遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てる方法を解説
2026/07/24
遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合や指定された人物が就任できない場合であっても、新たに遺言執行者を選任してもらえることをご存じですか?
遺言執行者がいない場合、遺言書に基づく相続手続きは、原則として相続人全員で行う必要があります。一方、遺言執行者がいれば、遺言執行者が多くの手続きを代表して進めることができるため、相続人の負担は大幅に軽減されます。
本記事では、家庭裁判所への遺言執行者選任申立てについて、その基本的な知識から具体的な申立ての流れまで、専門家の視点で丁寧に解説します。
目次
そもそも遺言執行者とは
● 遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書に記載された内容を実現するため、実際に手続きを進める役割を担う人物です。
遺言者が亡くなった後に、遺言に書かれた内容を実現するため、相続財産の管理や解約、分配、名義変更などの具体的な作業を相続人に代わって行い、相続の円滑な進行を支えます。たとえば、遺言に「不動産は長男に相続させる」「特定の財産を第三者に遺贈する」といった内容が書かれている場合、遺言執行者は、その内容どおりに不動産の名義変更や財産の引渡しといった具体的な手続きを進めていくのです。
大阪市では、相続人が遠方に住むことや、相続財産の内訳が複雑になることも多く、スムーズな遺産の分配のために遺言執行者がいれば便利になるケースが多くなっています。遺言書のなかで誰が執行者となるかを明確に指定しておくことで、後のトラブル防止や相続人間の負担軽減にもつながります。
● 遺言執行者の主な役割
遺言執行者の主な役割は、遺言書の内容を確実に実現することです。具体的には、相続人の調査、遺言内容の通知、そして不動産の名義変更や預貯金の分配、遺贈の実行など、相続手続き全般を担います。これにより、相続人同士の話し合いや相続人全員での手続きが難しい状況でも、速やかに相続手続きを進めることができます。
そのために、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務をもちます。遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることができず、これに反してされた行為は原則として無効とされます(ただし、事情を知らない第三者との関係では、その無効を主張できない場合もあります)。
このように、遺言執行者の権限は非常に幅広く、相続財産全体を包括的に管理・処分できる立場にあります。だからこそ、誰を遺言執行者に選ぶかは、その後の相続手続き全体の進み方を左右する重要な判断になります。権限が広いということは、それだけ責任も重いということでもあり、遺言執行者に選ばれた人には、遺言者の意思を正確に理解し、公正に職務を遂行することが求められます。特に相続人が複数いる場合や、遺言の内容が複雑な場合には、第三者として司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として指定しておくことで、手続きが円滑に進みやすくなります。
● 遺言執行者による相続手続きの特徴
遺言執行者がいる場合の相続手続きの大きな特徴は、相続人全員の実印や印鑑証明書を集めなくても、遺言執行者が単独で各種手続きを進められる場面が多いという点です。特に、相続人以外の第三者への遺贈がある場合、本来であれば受遺者と相続人全員が共同して手続きを行う必要がありますが、遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者との間で手続きを完結させることができ、他の相続人の協力を得る必要がなくなります。
預貯金の解約・払戻しなど金融機関での手続きにおいては、遺言執行者がいることで各金融機関とのやり取りが一本化され、相続人ごとに個別対応する手間が省ける点も実務上のメリットです。また、複数の金融機関に口座が分散している場合や、相続財産の種類が多岐にわたる場合には、遺言執行者が窓口となって各機関とやり取りを進めることで、相続人がそれぞれ個別に金融機関へ足を運んだり、書類のやり取りをしたりする負担を大きく減らすことができます。
特に相続人が遠方に住んでいる場合や、平日に手続きのための時間を確保しにくい場合には、この点は大きな利点となります。大阪市では相続人同士が疎遠な場合や遠距離に居住しているケースも多いので、このようなメリットが活きる事例が多くなっています。
● 遺言執行者がいると相続手続きは楽になる?
結論から言えば、多くの場合、遺言執行者がいることで相続手続きは進めやすくなります。
例えば、相続人が5人、6人と多いケースでは、相続人全員から書類を集めたり、署名押印を依頼したりするだけでも大きな負担になります。その点、遺言執行者が中心となって手続きを進めることで、相続人それぞれが個別に金融機関や法務局へ出向く必要がなくなる場面も少なくありません。
また、相続人同士の関係が良好でない場合でも、中立的な立場の遺言執行者が手続きを担当することで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。
特に、司法書士などの専門家が遺言執行者となれば、相続手続きの開始となる戸籍収集から最後の名義変更・預金解約等の手続きまでを一括して依頼できるため、ご遺族の負担を大きく軽減できるでしょう。
● 遺言執行者がいるメリット・デメリット
遺言執行者を置く主なメリットは以下のとおりです。
- 相続人全員の協力が不要になる場面が多い
- 相続人による財産処分などの妨害行為が禁止されて遺言者の意思に沿った財産の承継が実現しやすくなる
- 遺贈や認知など遺言執行者でなければ対応できない手続きにも対応できる
一方でデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 遺言執行者への報酬が発生する場合がある
- 選任した遺言執行者が手続きに不慣れであるなどの理由で手続きが円滑に進まない可能性がある
- 相続人の中には「遺言執行者が財産管理に関与すること」自体に不満を感じる方がいる可能性がある
メリット・デメリットの両方を踏まえたうえで、誰を遺言執行者にするかを検討することが大切です。
特に報酬については、専門家を遺言執行者とする場合、相続財産の額や手続きの内容に応じた報酬が発生するのが一般的です。遺言書の中であらかじめ報酬額や算定方法を定めておくこともできますし、定めがない場合は、家庭裁判所が相当と認める額が報酬として認められる仕組みになっています。事前にどの程度の費用がかかりそうか、見通しを立てておくことをおすすめします。
遺言書で遺言執行者が指定されていればよいが…
● 遺言執行者を指定する2つの方法
遺言執行者を就任させる方法には、大きく分けて2通りあります。
1つ目は、遺言者自身が、生前に作成する遺言書の中で遺言執行者を指定しておく方法です。
2つ目は、遺言書に指定がない場合や、指定された人が就任できない場合に、相続開始後、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる方法です。
前者は遺言者の意思に基づいて生前に定めておく方法、後者は遺言者の死後、必要に応じて利害関係人が動く方法という違いがあります。まずは前者、遺言書による指定について詳しく見ていき、後の章で後者の家庭裁判所への選任申立てについて解説します。
● 遺言書で遺言執行者を指定する方法
実務上多く用いられるのは、遺言者が遺言書の中で直接、特定の人を遺言執行者として指定する方法です。相続人の一人を指定することもできますし、相続人以外の親族、あるいは司法書士や弁護士などの専門職を指定することもできます。さらには「相続人Aが適任者を指名する」と記載して、遺言執行者の選任を誰かに任せることも可能です。
指定された人は、必ずしもその就任を義務付けられるわけではなく、就職を承諾するか辞退するかを選ぶことができます。指定を受けた人が就職を承諾する場合、その意思表示について特別な様式は求められていませんが、実務上は、就職を承諾する旨を明確にしたうえで、相続人への通知や財産目録の作成といった職務に着手していくことになります。
遺言執行者は先述のような様々な手続きをする権利と義務が生じるため、遺言書で指定する際には、事前にその人に「遺言執行者になってほしい」旨を伝えておくことをおすすめします。
● 遺言書による遺言執行者の指定が効力を生じないケース
しかし実際には、遺言書に遺言執行者が指定されていても、その指定が効力をもたないケースがあります。
たとえば、指定された人が遺言者よりも先に、あるいは遺言者と同時に亡くなってしまった場合です。また、未成年者や破産者は法律上遺言執行者になることができないとされているため、指定された人がこれらに該当する場合も、指定は効力をもちません。さらに、指定された人が就職を辞退した場合や、相続人などから就職するかどうかの催告を受けたにもかかわらず期間内に確答しなかった場合(この場合は原則として就職を承諾したものとみなされますが、実際には連絡が取れず辞退したのと同様の状態になってしまうこともあります)にも、その人が遺言執行者として職務を行うことはできなくなります。
遺言書が作成されてから相続が開始するまでには、数年、場合によっては数十年という長い期間が空くこともあります。その間に、指定していた遺言執行者の生活状況や健康状態が大きく変化することも珍しくなく、こうした「指定が効力をもたない事態」は、決して特殊なケースではないのです。
また、一度就任した遺言執行者であっても、事情によって遺言執行者の職を辞したり、相続人から解任の請求を受けて解任されたりするような事態も起こり得ます。
● 遺言執行者が就任できなければどうなる?
遺言書に遺言執行者の指定があっても、以上のような事情でその人が就任できない場合、遺言執行者が不在の状態のまま相続手続きを進めることになってしまいます。しかし、遺贈がある場合や、相続人間の協力が得にくい場合など、遺言執行者の存在が重要な意味をもつケースでは、このまま放置してよいわけではありません。
こうした場合に活用できるのが、家庭裁判所に対して新たな遺言執行者の選任を申し立てる手続きです。次の章から、この手続きについて詳しく見ていきましょう。
家庭裁判所への遺言執行者選任の申立て
● 遺言執行者を就任させるもうひとつの方法
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就職しない・できない場合には、利害関係人が家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます。これは、遺言者自身による指定に代わる、もうひとつの遺言執行者の決め方です。家庭裁判所が選任した遺言執行者も、遺言者が指定した場合と同様に、遺言の執行に必要な権限を持つことになります。
遺言者が生前に遺言執行者を指定していなかったとしても、それは必ずしも「遺言執行者を置くことを望んでいなかった」ことを意味するわけではありません。単に、遺言書を作成した時点では、その必要性を意識していなかったというケースも多くあります。相続開始後の状況を踏まえ、遺言の内容を確実に実現するために遺言執行者が必要と判断されるのであれば、この制度を積極的に活用する意義があるといえるでしょう。
● 遺言執行者選任申立てを検討する状況
家庭裁判所への選任申立てが検討される典型的な状況としては、遺言書に遺言執行者の記載が全くない場合、指定されていた人がすでに死亡していたり、就職を辞退したりした場合、相続人間の対立が激しく、遺言執行者がいなければ円滑な手続きが見込めない場合、相続人以外への遺贈があり、遺言執行者による手続きが特に必要とされる場合などが挙げられます。
「遺言書はあるが遺言執行者については何も書かれていない」という状況は、実務上決して珍しくありません。そのようなケースで、相続人全員の協力を得るのが難しい事情がある場合には、選任申立てを検討する価値があります。
反対に、相続人全員の関係が良好で、遺贈もなく、相続人だけで手続きを進めることに支障がない場合には、必ずしも遺言執行者選任申立てをしなければならないわけではありません。手続きの進めやすさや、想定される相続財産の内容を踏まえて、選任申立てが本当に必要かどうかを見極めることも大切です。
また、実務上は、遺言執行者選任の申立てと「検認」の手続きがセットで問題になることが多い点にも注意が必要です。検認とは、自筆証書遺言(法務局における保管制度を利用していないもの)について、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、その後の偽造・変造を防止するために行われる手続きです。遺言執行者の選任が必要になるようなケース、たとえば遺言執行者が指定されていない自筆証書遺言が見つかった、という状況では、多くの場合、検認もあわせて必要になります。
検認と遺言執行者選任は、それぞれ別個の手続きであるため、必ずしも検認が完了してから選任申立てをしなければならないわけではなく、双方の申立てを同時並行で進めることも可能です。もっとも、選任申立ての審理においては遺言書の内容が前提となるため、実務上は検認を先行させる、あるいは同時期に申し立てておくといった形で進めるケースが多く見られます。両方の手続きが必要になりそうな場合は、あらかじめ全体のスケジュールを見据えて準備を進めることをおすすめします。
● 遺言執行者選任申立てができる人
遺言執行者選任の申立てをすることができるのは、「利害関係人」です。具体的には、相続人、受遺者(遺言により財産を受け取る人)、遺言者の債権者など、その遺言の執行について法律上の利害関係を有する人が該当します。相続人の一人からでも申立てが可能ですが、複数の相続人がいる場合、他の相続人と十分に情報共有をしながら進めることが望ましいでしょう。
なお、相続人の一部が申立てに反対しているからといって、申立てそのものができなくなるわけではありません。利害関係人であれば単独で申立てをすることが可能です。他の相続人の理解を得ないまま手続きを進めると、その後の相続手続き全体において軋轢が生じるおそれもあるため、可能な範囲で事前に事情を説明しておくことが望ましいといえます。
● 誰を遺言執行者にすればよいか
申立ての際には、遺言執行者の候補者を挙げることができますし、裁判所に適任者を選んでもらうこともできます。候補者としては、相続人の一人を挙げることも可能ですが、相続人間に対立がある場合や、遺言の内容が複雑な場合には、中立的な立場である司法書士や弁護士などの専門職を候補者とすることが望ましいこともあります。特定の相続人が遺言執行者になることで、かえって他の相続人との間に不信感が生じてしまう、というケースも実務上見られるためです。
財産の内容が不動産・預貯金・有価証券など多岐にわたる場合や、相続人の中に海外在住者・音信不通の人がいる場合など、手続きの難易度が高いケースでは、専門職を候補者とすることで、その後の手続きが結果的にスムーズに進むことも少なくありません。
一方で、相続人間の関係が良好で、財産内容もシンプルなケースでは、相続人の一人が遺言執行者として職務を担っても、特段の問題なく手続きが進むことも多くあります。誰を候補者とすべきかについては、相続財産の内容や相続人間の関係性、想定される手続きの複雑さなどを踏まえて、ケースごとに判断する必要があります。
注意点として、未成年者や破産者は、法律上遺言執行者になることができません。候補者として挙げようとしている人がこれらに該当しないか、あらかじめ確認しておきましょう。
遺言執行者選任申立ての流れ
● 遺言執行者選任申立ての流れ
遺言執行者選任の申立ては、おおむね次のような流れで進みます。
それぞれのステップについて、順に確認していきましょう。
- 必要書類の準備と申立書の作成
- 家庭裁判所への申立て
- 家庭裁判所による審理
- 選任の審判と職務の開始
● ステップ1:必要書類の準備と申立書の作成
まず、申立てに必要な書類を準備します。具体的には、遺言書、遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言執行者候補者がいる場合はその住民票などが必要になります。あわせて、申立ての実情や、なぜ遺言執行者の選任が必要なのかといった事情を記載した申立書を作成します。申立書の書式は裁判所のホームページで公開されており、ダウンロードして利用することができます。その他、申立てには収入印紙や、裁判所からの連絡用の郵便切手も必要です。
なお、対象の遺言書がまだ検認を終えていない自筆証書遺言である場合は、検認の申立てもあわせて必要になります。検認と遺言執行者選任は別個の手続きのため、同時並行で申し立てることも可能ですが、検認を先行させることも可能です。検認には、申立てから審判(検認済証明書の発行)まで1か月前後かかることも珍しくないため、全体のスケジュールを考えるうえでは、検認にかかる期間もあらかじめ見込んでおくとよいでしょう。
必要書類は事案によって異なる場合があるため、申立て前に管轄の家庭裁判所や専門家に確認しておくと、書類の不足による手続きのやり直しを防ぐことができます。特に、相続人の一部と長期間連絡が取れていない場合や、代襲相続が生じている場合など、戸籍関係の書類収集に時間がかかるケースでは、早めに準備に着手することをおすすめします。
● ステップ2:家庭裁判所への申立て
書類が整ったら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(大阪市であれば、大阪家庭裁判所)に対して申立てを行います。申立ては、窓口への持参のほか、郵送で行うことも可能です。申立ての際には、選任してほしい候補者がいれば、その意向もあわせて申立書に記載します。
● ステップ3:家庭裁判所による審理
申立てが受理されると、家庭裁判所は、提出された書類の内容を確認するとともに、必要に応じて申立人や候補者に対して書面での照会や、場合によっては審問(裁判所での聞き取り)を行い、候補者が遺言執行者としてふさわしいかどうかを審理します。候補者の職業や候補者と相続人との関係、相続財産の内容や規模なども考慮されます。
この審理にかかる期間は事案によって異なりますが、書類に不備がなく、候補者について特段の問題がなければ、比較的短期間で審判に至ることも多くあります。一方で、相続人間の意見が対立しているようなケースでは、審理に時間を要することもあります。
また、家庭裁判所は、申立人が挙げた候補者をそのまま選任するとは限りません。候補者の適格性に疑義がある場合や、より中立的な立場の人が望ましいと判断される場合には、家庭裁判所の判断で、司法書士や弁護士などの専門職が職権で選任されることもあります。
● ステップ4:選任の審判と職務の開始
審理の結果、家庭裁判所が遺言執行者を選任する審判をすると、選任された人に対してその旨が告知されます。選任された遺言執行者は、就職を承諾したときは遅滞なく相続人にその旨を通知し、相続財産の目録を作成して交付するなど、法律上定められた手続きを経たうえで、実際の遺言執行の職務(不動産の名義変更手続き、預貯金の解約・分配、遺贈の履行など)を開始していくことになります。
審判により選任された遺言執行者は、審判書によってその地位を証明することができ、これを金融機関や法務局などに提示しながら、具体的な手続きを進めていきます。
なお、審判の内容に不服がある場合には、法律で定められた期間内に不服申立て(即時抗告)をすることも可能です。もっとも、候補者の適格性について特段の問題がなければ、審判どおりに手続きが確定し、そのまま遺言執行の職務が開始されるのが通常です。
まとめ
相続において遺言書が存在する場合でも、遺言執行者が指定されていない、または指定された人物が辞退や死亡などで就任できないケースが珍しくありません。その際は、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う必要があります。
申立ての流れは、まず遺言書の確認から始まります。次に、相続人の調査や関係者との協議を経て、必要書類の収集・作成に移ります。その後、管轄となる家庭裁判所に申立てを行い、審理を経て遺言執行者が選任されます。
遺言執行者が選任されることで、相続財産の名義変更や分配などの手続きが円滑に進むため、早期対応が重要です。流れを把握し、段階ごとに専門家へ相談することがトラブル防止のポイントとなります。

