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相続放棄で家はどうなる? 起きることや住み続けるための注意点を解説

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相続放棄で家はどうなる? 起きることや住み続けるための注意点を解説

相続放棄で家はどうなる? 起きることや住み続けるための注意点を解説

2025/12/09

相続放棄を選んだ場合、住んでいる家はどうなってしまうのでしょうか?

大阪市で相続放棄を検討する際、特に自宅に関する悩みや不安を抱える方が少なくありません。相続放棄を決断した後の家の取り扱いや、実際に家に住み続けている場合に起こる注意点、そして今後の生活への影響など、想像以上に複雑な課題が現れることがあります。

本記事では、相続放棄直後の家の法的な状態や退去のタイミング、「保存責任」の有無、さらには家に住み続けたいと考えた時にできる具体的な対策について解説します。実務的・現実的な観点から正しい家の扱いや注意点を詳しく紹介しているため、安心して相続の判断・手続きを進めるための確かなヒントが得られます。

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目次

    家の相続放棄で起こる注意点まとめ

    大阪家庭裁判所での相続放棄手続きの流れ

    ● そもそも相続放棄とは

    相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け継がないと家庭裁判所に申述し、法的に相続人としての権利義務を放棄する手続きです。相続人としての立場を放棄する手続きであり、この手続きをすることで、被相続人の一切の財産・負債を相続しないことになります。

    相続放棄をするには、原則として、被相続人が亡くなって自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄したい旨を申述しなければなりません。この3か月という期限を過ぎてしまうと、相続を認めたものとみなされ、被相続人の一切の財産・負債を引き継ぐことになります(これを「単純承認」といいます)。

    一度相続放棄をしてしまうと後から撤回することはできないので、自宅等どうしても手放したくない財産がある場合には、慎重に検討しなければなりません。

    相続放棄後の家の状態と法的な扱いを解説

    ● 家も相続放棄の対象

    大阪市で家を所有していた方が亡くなり、相続人が相続放棄を選んだ場合、その家も含めて全ての財産に対する権利を手放すことになります。つまり、家だけでなく預貯金や借金など、全ての資産・負債を同時に放棄することが原則です。

    しかし、実際には「家に住み続けたい」「家をどうすればいいのか分からない」と悩む方が多いのも現実です。相続放棄をすると、その家は次順位の相続人や最終的には国に帰属する可能性があり、放棄した相続人が住み続ける法的な根拠はなくなります。大阪市内では都市特有の不動産事情や家族構成の多様化も背景にあり、家の扱いは非常にセンシティブな問題となっています。

    大阪で家のみの相続放棄が可能かの注意点

    ● 保存責任や相続人の地位でトラブルも

    相続放棄をしても、直ちに家から完全に手を引けるわけではありません。「保存責任」と呼ばれる一時的な管理義務が残るケースがあるため注意が必要です。これは、相続財産が無主となり損壊や価値の減少を防ぐため、次の管理者(他の相続人や相続財産管理人)が決まるまで最小限の管理を行う責任のことです。

    たとえば、家が空き家となり放置されれば、近隣トラブルや不法侵入、火災などのリスクが高まります。大阪市のような都市部では、空き家問題が社会的課題となっているため、保存責任を怠ることによる損害賠償リスクも無視できません。実際に、相続放棄後も短期間は電気や水道の管理、戸締まりなど最低限の維持管理を続ける必要が生じます。

    さらに相続放棄した場合、次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)が新たな相続人となり、思いがけずトラブルや管理責任が移ることがあります。家に住み続けていた場合でも、相続放棄後は無権限で住んでいる状態となり、新たな相続人や大家から退去を求められる可能性や、家の名義が宙に浮いたまま売却・処分が進まないケースが発生します。その間の維持管理や費用負担が問題となることが多いので、放棄する前に家の今後について家族や専門家と十分に相談することが重要です。

    相続放棄後の家の管理責任と保存義務について

    ● 相続放棄しても家に住み続けたい場合

    相続放棄は「家だけ」「預金だけ」といった特定の財産だけを選択的に放棄することはできません。相続財産全体について一括して放棄する必要があるため、「家は放棄するが他の財産は相続する」といった都合の良い選択は認められていません。この点を誤解しやすいため、事前によく確認しましょう。

    家に住み続けたい場合の現実的な対策としては、「限定承認(負債の範囲内でのみ財産を相続する方法)の検討」「配偶者短期居住権の活用」「新たな所有者(他の相続人や相続財産管理人)との話し合い」などが挙げられます。詳しくは後述しますが、これらの方法は、状況や家族構成、家の評価額によって最適な選択肢が異なるため、必ず専門家に相談しながら進めることが重要です。

    大阪市で相続放棄後の家はどうなるか徹底解説

    大阪家庭裁判所での相続放棄手続きの流れ

    ● 住んでいる家を相続放棄するとどうなるのか

    それでは、住んでいる家を相続放棄するとどんなことが起こるのでしょうか。時系列に沿ってみていきましょう。なお、今回の解説は「自宅が被相続人名義の持ち家である」という事例を前提としています。

    被相続人が借りていた家に住んでおり相続放棄をした場合であっても同様に、その家に住む権利はなくなり、住み続けるためには新たに自分を契約者として賃貸借契約を結び直さなければなりませんが、ここでいくつか注意点があります。

    ・注意点1:何も手続きをせずに住み続けてはいけない
    → 住み続けることで「自分が相続人だと認めている」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(法定単純承認)。

    注意点2:無断で解約や家具・家電の処分をしてはいけない
    → 「家を借りる権利」も相続財産の一部であり、その権利を勝手に手放してしまうと、注意点1と同様の理由で相続放棄ができなくなるおそれがあります。

    注意点3:被相続人が支払っていた敷金や保証金を受け取ってはいけない

    結論としては、「住み続けた」とみなされないよう、いったん完全に立ち退いた後、新たに自分の名義で契約をし直す方法が安全といえるでしょう。なお、再契約の際に被相続人が滞納していた家賃等を請求された場合には、相続財産から支払うのではなく、ご自身のお金で支払うようにしてください。

    相続放棄後の家の状態と法的な扱いを解説

    ● 相続放棄直後の状態

    被相続人名義の家に住んでいる相続人が相続放棄をすると、その家を相続する権利を失います。とはいえ、相続放棄をしたからといってすぐに出ていかなければならないわけではありません。

    まず、相続放棄をしたら、相続する権利は次の相続人に移ります。例えば、父・母・子どもが父名義の家に同居をしていて、父が亡くなり、母と子どもが相続放棄をしたとします。この場合、相続する権利は父の父母に移ります。そして、父の父母がすでに亡くなっている場合には、父の兄弟姉妹に移ります。その後、甥姪まで相続権が移っていき、すべての関係者が相続放棄をすると、相続人がいなくなり「相続人不存在」という状態になります。

    なお、同様のケースで母のみが相続放棄をした場合、子どものみが相続人となります。一方で、子どものみが相続放棄をした場合、上記のように相続権が順に移っていきます。相続放棄をすることで誰が相続人となるかは重要なポイントなので、事前によく確認しておきましょう。

    大阪で家のみの相続放棄が可能かの注意点

    ● 家を出て行くタイミング

    相続放棄をする場合であっても、一般的には被相続人の死後6か月程度はその家に住み続けられると考えられています。この6か月という期間は、相続放棄の熟慮期間(申述期限)である3か月に常識的な猶予をもたせた期間です。

    最終的には次順位の相続人や自宅の管理者等の判断にも左右されますが、相続放棄の準備を進めながら次の住まいを探しても間に合う程度の時間的猶予はあると考えて問題ないでしょう。

    相続放棄後の家の管理責任と保存義務について

    ● 相続放棄をしても「保存責任」が残ることも

    ここで注意しなければならないキーワードが「保存責任」です。

    民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められています(民法第940条第1項)。要するに、相続放棄をした時点でその不動産を占有(=居住・管理等)している人は、次の管理者に引き渡すまで、不動産の保存行為を続けなければならないのです。

    ここにいう保存行為とは、「建物が老朽化しないように対策する」「土地に不用品が投棄されないよう対策する」「雑草やゴミを放置しないようにする」といった行為です。このような保存行為を怠ったせいで周辺住民等の第三者に迷惑をかけると、賠償責任を問われる可能性もあります。

    相続放棄後の家の最終的な所有者は誰になる

    ● 最終的に家は誰のものになるのか

    相続放棄をして相続人が出て行った家は、最終的には次のような人に引き渡されます。

    ・他の相続人がいる場合:その相続人

    ・他の相続人がいない場合/次順位の相続人含め相続人全員が相続放棄をした場合:相続財産清算人

    他に相続人がいて、その相続人が相続してくれるのであれば、自宅はその人に引き渡せば事足ります。しかし、同居の家族が相続放棄をするような状況で、別の場所に住んでいる親族が相続してくれるケースは少なく、実際には多くの場合で相続人全員が相続放棄という手段を選ぶことが想定されます。

    このような状態を相続人不存在といいます。そして、相続人不存在になると、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てることになります。裁判所に選ばれた相続財産清算人は、被相続人の財産を調査・管理し、債務を弁済した後、余った財産を国庫に帰属させる(国に譲渡する)手続きをしてくれます。自宅についても、この手続きのなかで売却され、またはそのまま国庫に帰属することになるのです。

    相続放棄した家に住んでいる場合の注意点・問題点

    相続放棄後も残る家の保存責任を理解する

    ● 相続放棄前の注意点・問題点

    以上の流れを踏まえて、相続放棄した家に住んでいる場合の注意点や問題点をまとめていきます。

    まず、そもそも相続放棄をすべきかどうかをよく検討しなければなりません。相続放棄は、一度してしまうと取り消すことができません。相続放棄をする前に被相続人の資産や負債の状況をできる限り正確に調査し、「本当に相続放棄をすべきか」を事前によく検討する必要があるのです。

    そして、相続放棄をした後の処理を事前によく考えておくことも重要です。特に「住む場所の確保」と「次の相続人の確認」の2点は欠かせません。

    先述のとおり、相続放棄をすると、相続をする権利は次の相続人に移ります。「その相続人は誰なのか」「その相続人に連絡するか否か」を事前に考えてから相続放棄をすると、手続きがスムーズに進み、想定外の事態を予防できます。また、相続人不存在となる場合、誰が相続財産清算人の選任手続をするのか、その際の費用は誰が負担するのかといった点を検討する必要もあるでしょう。

    さらに、相続放棄を検討している間は相続財産に手をつけてはいけないことにも注意が必要です。相続放棄は「被相続人の財産を完全に放棄し、初めから相続人でなかったことにする」という手続きです。その性質上、既に被相続人の財産に手をつけてしまった相続人は、相続放棄をすることができません(これを法定単純承認といいます)。財産に手をつける、とは具体的には「お金を使う」や「不動産を売却する」、「大型な家電や家具を処分する」といった行為を指します。このような行為をすると相続放棄ができなくなるので、相続財産には可能な限り手をつけないよう注意してください。

    このように、相続放棄をする前に検討しなければならない事項はたくさんあります。相続放棄は「被相続人が亡くなり、自分が相続人だと知った日から3か月」という短い期限が定められているため、相続放棄をするか否かを迷うような場合には、すぐに司法書士や弁護士などの専門家に相談し、相続放棄をした後のことを具体的にイメージしておくことをおすすめします。

    家の管理義務と相続放棄との関係性を解説

    ● 相続放棄後の注意点・問題点

    相続放棄後には、先述のとおり「保存責任」が残り、相続放棄をした家に住んでいた相続人は、引き続きその家を保存しなければなりません。この保存には「建物が老朽化しないように対策する」「土地に不用品が投棄されないよう対策する」「雑草やゴミを放置しないようにする」といった行為が含まれますが、そのまま無償で住み続けることはできませんので、引っ越した後にも定期的に建物の状態を見に行くなどして保存責任を果たすようにしましょう。

    そしてこの保存責任から免れるためにも、できるだけ早く次の相続人に被相続人の財産を引き渡しましょう。その人が相続放棄をした場合等、他に相続人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、選ばれた相続財産清算人の指示に従って財産を引き渡すようにしてください。その際、申立て費用や予納金と呼ばれる一定額の費用を納める必要があります。予納金の額は裁判所が決めますが、一般的には数万円から数十万円程度の額が必要となりますので、ある程度のお金がかかることは覚悟しておきましょう(ただし、相続財産に十分な現預金がある場合には予納金は課されないこともあります)。

    相続を放棄した自宅に住み続ける方法

    相続放棄後も住み続けるための現実的な選択肢

    ● 家に住み続ける方法はあるのか

    ここまで、住んでいた家を相続放棄した場合に起こることや注意点をみていきました。では、「相続放棄はしたいが、家にはどうしても住み続けたい」という場合にはどうすればよいのでしょうか。

    現実的な選択肢としては、まず「限定承認」を利用する方法や、「配偶者短期居住権」の活用、新たな相続人や相続財産清算人との交渉が挙げられます。いずれの方法も、家の所有権や居住権、管理責任に関する法的な知識と手続きが必要となるため、専門家の助言を得ながら慎重に進めることが求められます。

    たとえば、相続放棄後も家に住み続けたい場合、次順位の相続人が現れず管理責任が発生するケースや、家の所有者が確定するまでの間は一時的に住み続けることが認められることがあります。ただし、光熱費や固定資産税などの支払い義務が残り、それにより「相続したもの」とみなされてしまうリスクもあるため、安易な判断は避けましょう。

    相続放棄と限定承認の違いと活用事例

    ● 方法その1:相続放棄ではなく限定承認を検討する

    借金を相続しない方法として、相続放棄以外にも、限定承認という手段があります。

    限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈を弁済する方法です。相続財産のプラスとマイナスを精算して、プラスが残れば受け取り、マイナスが多ければ自分の財産からは払わなくてよいということですね。

    この制度を使えば、被相続人の借金を引き継がなくて済みます。さらに、限定承認を使う相続人には「先買権」があり、どうしても取得したい財産については優先的に買い取ることができます。この権利により家を買い取ることができ、結果として、借金を引き継がずに家には住み続けることができるのです。

    ただし、限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員で行う必要があります。そのため、相続人が疎遠な場合や、相続人同士の意向が異なる場合には利用が困難となります。また、制度自体に複雑な部分が多く、税務上の懸念点もあるため、専門家の力を借りながら検討することをおすすめします。

    配偶者短期居住権を使う場合の相続ポイント

    ● 方法その2:配偶者短期居住権を活用する

    家に住んでいる相続人が被相続人の配偶者である場合、配偶者短期居住権の利用も検討できます。

    配偶者短期居住権とは、被相続人が亡くなった時に被相続人名義の建物に無償で住んでいた配偶者が、当面の間その建物に住み続けられる権利のことで、配偶者が相続放棄をする場合には、その配偶者は「新たな所有者から家を出て行くように言われてから6か月間」は住み続けられます(なお、ここにいう「配偶者」は内縁では足りず、法律上の配偶者でなければなりません)。

    配偶者居住権というより強力な権利もありますが、こちらは相続放棄をすると使えません。相続放棄をする場合には配偶者短期居住権を活用して、暮らしを安定させてから次の住居を見つけるとよいでしょう。

    ただし、建物の価値を低下させるような利用をしたり、無断で第三者に建物を使わせたりといった、新たな所有者に損害を与えるような使い方をすると、配偶者短期居住権は消滅します。この権利を活用する場合は、住むのに必要な範囲でのみ建物を使うようにしてください。

    新たな相続人との話し合い時の注意点

    ● 方法その3:新たな所有者(相続人や相続財産清算人)と話し合う

    最後は、相続放棄をしていない相続人や、相続人不存在で選ばれた相続財産清算人との話し合いで解決する方法です。

    話合いの内容は様々ですが、具体的には以下のような解決方法を模索していきます。

    ・新たな所有者から自宅を買い取る
    ・新たな所有者から自宅を借りる(賃貸する)
    ・無償で住み続けられるよう新たな所有者と交渉する

    このように、最終的な決定権は新たな所有者にあるとはいえ、交渉次第で住み続けられる余地はあるといえるでしょう。

    住んでいる家の放棄を検討する前に知るべき事

    相続放棄を選ぶ前に確認すべき家の状況

    ● 不動産の状態を把握する

    相続放棄を検討する際、まず現在住んでいる家がどのような名義で、どの程度の価値や負債が付随しているかを正確に把握することが重要です。

    家に抵当権が設定されている場合や、他の相続人と共有している場合、相続放棄を選ぶことで思わぬトラブルに発展する可能性があります。たとえば、家に住み続けたいと考えていても、名義人が変わることで退去を求められるリスクがあるため、事前に状況確認と専門家への相談が不可欠です。

    また、相続放棄後も「保存責任」が残る場合があり、家の管理や維持に関する責任から完全には逃れられないこともあります。こうしたリスクを事前に理解し、将来的な生活設計を立てることが、後悔しない相続判断につながります。

    相続放棄で家だけ放棄できない場合の対応策

    ● 住み続ける方法を検討しておく

    相続放棄は、家だけを選択的に放棄することはできず、原則として被相続人の全ての財産と負債をまとめて放棄する手続きです。このため、「借金は放棄したいが家には住み続けたい」といった希望は認められません。大阪市で多く見られるご相談として、家を手放すことで生活基盤が不安定になるケースが挙げられます。

    もし家に住み続けたい場合は、相続放棄以外の方法を検討することが現実的です。たとえば、限定承認を利用して負債の範囲内で財産を承継する方法や、配偶者短期居住権の活用、さらには他の相続人や相続財産清算人と交渉して住み続ける合意を得るなど、複数の選択肢があります。

    それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、実際の家計状況や家族構成に応じて最適な手段を選ぶことが求められます。専門家に相談し、将来的なリスクも含めて判断することが望ましいです。

    相続放棄前に必要な大阪家庭裁判所の書類準備

    ● 熟慮期間中の対応

    相続放棄には、被相続人の死亡を知った日から原則3か月以内という「熟慮期間」が設けられています。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければ、相続人としての権利義務が自動的に発生してしまいます。

    家についても熟慮期間中は勝手に処分や改修を行うことは避け、現状維持に努める必要があります。うっかり家の財産を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなるリスクがあるため注意が必要です。

    大阪家庭裁判所で相続放棄を進める際は、熟慮期間内に必要書類を揃え、家の管理責任や今後の住居計画についても並行して検討しましょう。少しでも不安があれば早めに専門家へ相談することが、トラブル回避への近道です。

    まとめ

    相続放棄を選んだ場合でも、すぐに家を出なければならないとは限りません。大阪市で実際に家に住み続けたい場合、まずは現状の所有権や管理責任、そして他の相続人の意向を確認することが大切です。たとえば、次順位の相続人がすぐに相続を承認しない場合、一時的に家に住み続けることも可能です。

    ただし、相続放棄後も「保存責任」が残る場合があるため、建物の管理や近隣トラブルへの対応は引き続き求められることがあります。具体的には、雨漏りや火災などの管理上の問題が発生した場合、元相続人として最低限の対応義務を負うことになります。これを怠ると法的なトラブルに発展する恐れがあるため、注意が必要です。

    また、家に住み続けたい場合は、他の相続人や相続財産清算人と協議し、賃貸借契約や使用許可を得る方法も検討できます。大阪市内では、不動産専門家や司法書士に相談し、現実的な対応策を模索することが安心につながります。

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