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成年後見制度を使ってできることとできないこと|成年後見人の権限ガイド

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成年後見制度を使ってできることとできないこと|成年後見人の権限ガイド

成年後見制度を使ってできることとできないこと|成年後見人の権限ガイド

2025/12/04

成年後見人というと「本人の代わりに何でもできる」「後見人さえいれば介護はいらない」などと思われることもありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

認知症などで判断能力が不十分になった家族のために成年後見制度の利用を検討する際、「成年後見人の権限」を明確に理解することが重要です。財産管理権や身上監護権といったできることの範囲、そして介護や医療同意、日用品の買い物に関与できないできないことには、細かなルールや制限があります。

本記事では、成年後見人の権限に注目し、成年後見人の基本的な役割や「できること・できないこと」を具体的に解説します。制度のメリットや注意点まで網羅することで、安心して成年後見の利用が進められるでしょう。

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目次

    成年後見の基本と権限について解説

    成年後見人の基本権限と制限を知る方法

    ● そもそも成年後見人とは?

    成年後見人とは、判断能力が不十分な方(=成年被後見人、または本人)のために家庭裁判所によって選任される法定代理人です。

    その主な役割は本人の財産管理や、法律手続きの支援および代行です。

    成年後見人は、本人が判断能力の欠如によって不利益を受けないよう、本人のために考え、行動します。あくまで「本人の利益を守ること」が目的であり、家族や後見人自身の都合を優先することは許されていないのです。

    成年後見制度のできることと制約の違い

    ● 成年後見人の基本的な役割

    成年後見人は、判断能力が不十分な方の財産や生活を保護するために選任されますが、その権限には明確な範囲と制約が定められています。

    まず、成年後見人の主な権限は「財産管理権」と「身上監護権」に大別され、本人の財産管理や生活全般のサポートを行うことができます。具体的には、預貯金や現金の管理、施設入所契約の締結、病院への入院手続、保険金請求の手続き、不動産等の重要な財産の管理や処分等を行います。

    このような業務はすべて、家庭裁判所の監視下で行われます。家庭裁判所は、成年後見人の財産管理や身上監護の状況をチェックし、必要に応じて指示や権限の制限・変更を行うことがあります。また、本人と成年後見人の利益が相反する場合や、権限の逸脱が疑われる場合には、後見監督人の選任や制度類型の変更(例:保佐・補助への移行)などの対応を行います。

    家庭裁判所と成年後見人が協力して本人の権利を守るようなイメージといえるでしょう。

    成年後見人ハンドブックで学ぶ基礎知識

    ● 成年後見人の役割

    とはいえ、成年後見人が本人の身の回りのことをすべてできるわけではありません。成年後見人は、本人のご家族等の身寄りの方や、介護・医療関係者と協力し、本人の生活をサポートします。

    そのため、成年後見制度において「できること」と「できないこと」の違いを明確に把握することは、家族や支援者にとって非常に重要です。

    できることの代表例は、預貯金や不動産の管理、契約の締結・解除など財産管理に関する行為と、本人の生活環境の整備や施設入所の手続きなど身上監護に関する行為です。

    一方で、できないこととしては、本人の財産を自己の利益のために使うことや、本人の意思に反する重大な決定(婚姻・離婚・養子縁組等)、医療行為への同意、労務の提供、日用品の買い物に関する細かな支出管理などが挙げられます。これらは制度の趣旨上、本人の尊厳や自立を守るため厳格に制限されています。

    実際の運用事例や大阪市の支援体制を参考に、不明点があれば早めに専門家へ相談し、トラブル回避と適切な制度利用につなげましょう。

    成年後見人ができること(成年後見人の権限)

    成年後見人ができること・できないことの区別

    ● その1:財産管理権

    成年後見人の主な役割は「財産管理権」と「身上監護権」に大別されます。

    財産管理権では、判断能力が低下している本人に代わって、適切な財産管理を行います。財産管理権の具体的な内容は、以下のとおりです。

    ・預貯金や株式、不動産など各種財産の管理:成年後見人は財産管理のために、本人の通帳や不動産の権利証、実印などを預かり、安全に保管します。本人の銀行口座については、成年後見人が単独で管理できるよう銀行へ届け出ます。

    ・お金の受領や支払い、入出金の管理(家計の管理):成年後見人は本人のお金の収支を把握し、家計簿をつけるなど、適切な方法で管理します。本人の収入が少なければ、生活保護の申請をすることもあります。

    ・契約の締結や解除:成年後見人は、本人のために必要な契約を、本人に代わって締結することができます。この契約には、売買契約や賃貸借契約のほか、本人が相続人となった際の遺産分割協議も含みます。また、本人が誤ってしてしまった契約を解除することもできます(=取消権)(ただし、任意後見契約による任意後見人には取消権はありません)。

    ・財産の処分:成年後見人は、管理コストが甚大な財産などについて、売却等の処分をすることができます。ただし、不動産などの大きな財産を処分するには、事前に家庭裁判所と協議や家庭裁判所からの許可の取得等をしなければなりません。

    こういった行為を通して、成年後見人は、本人の財産を安全に保全し、維持・管理しなければならないのです。

    財産管理と身上監護の具体的な役割内容

    ● 後見人以外はお金を使えなくなる?

    このように、本人の財産は成年後見人が管理することになりますが、ここで疑問となる点が「本人やその家族など、後見人以外の人はお金が使えなくなるのか?」という点でしょう。

    結論として、本人の日常生活に必要なお金は「小口現金」として、本人の同居家族や介護関係者などが管理します。成年後見人はいつも本人の近くにいるわけではないので、本人の生活の面倒を見ている人がある程度のお金を管理し、後見人がその残高を適宜確認するようなイメージです。

    ほかにも成年後見人の権限について疑問を抱かれる方も多いでしょうが、後見人は、本人の意思や利益を最優先するという原則のもと、これらの権限を行使します。

    本人のための事実行為ができない理由に注目

    ● その2:身上監護権

    身上監護権は、本人の生活を適正に管理するための権限です。本人には介護が必要なケースも多く、病院への通院や施設の入所等、生活にかかわる様々なことを判断をして、各種契約等の手続きをしなければなりません。成年後見人は本人の代わりにそういった判断や手続きを行います。

    身上監護権の具体的な内容は、以下のとおりです。

    ・利用する介護サービスや医療サービスの選定:とはいえ、どの介護事業者を利用するか、どの病院に行くかといった判断を成年後見人ひとりで行うのは困難です。本人の家族や介護・医療関係者などの意見を聞き、本人の意思をくみ取って選定していきます。

    ・介護や医療、施設入所等に関する契約の締結:ただし、手術や延命等の医療行為に同意することはできません(詳しくは後述します)。

    ・介護保険等の行政サービスを受けるための手続き:要介護認定を受けるための申請も、成年後見人が行います。

    ・居住場所の選定/居住に関する契約の締結:本人が引っ越さなければならないときや、施設に入居しなければならないとき、成年後見人は、本人が安全な環境で暮らせるよう、居住場所を選びます。

    このように、成年後見人は、本人が適切な介護・医療を受けられるよう気を配り、手配しなければならないのです。

    一方、身上監護権は、場合によっては本人の人権を制限しかねない強大な権限です。よって、成年後見人は、本人の意思を可能な限り尊重し、その意思に沿った身上監護を行わなければなりません。しかし、本人が重度の認知症である場合や本人をよく知る人が周囲にいない場合には、意思を推し量ることすらできない場合もあるでしょう。このような場合であっても、あくまで「本人のため」に判断し、行動することを念頭において、成年後見人の職務を遂行していきます。

    成年後見人ができないこと

    成年後見人ができること・できないことの区別

    ● その1:本人の財産を自由に使うこと

    成年後見人は本人の財産を預かりますが、その財産を自由に使うことは決して許されません。

    また、後見人自身のためでなくとも、例えば本人の家族など、本人以外の人のために使うことも禁止されています。

    このような不正行為があれば、成年後見人を解任されるのみならず、事案によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

    財産管理と身上監護の具体的な役割内容

    ● その2:本人のための労務の提供(事実行為)

    成年後見人の仕事には、事実行為は含まれていません。

    事実行為とは、本人のために直接支援をするような以下のような行為を指します。

    ・外出時の付き添い、送迎
    ・家事全般
    ・介護や介助

    成年後見人は、介護のプロではなく、その仕事はあくまで財産管理と身上監護です。本人が事実行為によるサポートを必要としている場合、成年後見人は、家事代行や介護タクシーといったサービスを手配します。直接的な事実行為はできずとも、本人が過ごしやすい環境を整えられるよう、間接的に支援をしていくのです。

    本人のための事実行為ができない理由に注目

    ● その3:婚姻・養子縁組等にかかわる行為(身分行為)

    成年後見人は、本人に代わって身分行為をすることができません。より正確にいうと、後見制度を利用するほど判断能力が低下している場合であっても、身分行為は本人が自分の意思で行います。

    身分行為とは、以下のような行為です。

    ・結婚・離婚等の婚姻に関する行為
    ・縁組・離縁等の養子に関する行為
    ・子の認知

    このような行為は本人の一身に専属するものとして、本人しかできないようになっています。

    また、他にも「遺言書の作成」や「選挙権の行使」は本人しかすることができません。

    婚姻や医療同意などできない行為の実態説明

    ● その4:医療行為への同意

    成年後見人は、本人が受ける医療行為への同意は原則としてできません。

    手術や輸血、延命治療の中断には、治療を受ける人やその親族の同意が必要とされるのが一般的です。しかし、成年後見人には、このような医療行為への同意権はありません。

    たとえ身寄りがおらず、本人の意識がないような場合であっても、成年後見人が代わりに同意をすることはできないのです。

    成年後見制度で注意すべき利益相反の場面

    ● その5:日用品の買い物の同意や取消し

    成年後見人は本人の行為について同意や取消しをすることができますが、この権限は、本人がした日用品の買い物(売買行為)には及びません。

    日用品を買っても通常は高額にはならず、また、日用品の買い物のたびに成年後見人の許可を得るのは現実的ではないからです。よって、判断能力が低下している本人であっても、日用品の買い物は単独で行うことができます。

    なお、どの程度の金額が日用品の買い物にあたるかは、本人の家計の状況などの事情によって決まります。

    本人との利益相反

    成年後見人ができること・できないことの区別

    ● 本人と利益が相反する行為もできない

    その他、成年後見人は、本人と利益が相反する行為(相反する可能性がある行為を含む)をすることができません。

    本人との利益が相反する行為とは、以下のような行為を指します。

    ・本人の保証人になること:具体的には、借金の保証人や入院時の身元引受人などです。保証人は、本人がお金を払えないときに代わりに支払うことになりますが、そうすると、立て替えたお金を本人に請求することになります。成年後見人が本人にお金を請求すると利益が相反するので、後見人は初めから保証人になれません。

    ・本人と契約すること:成年後見人は「本人の代わり」という立場であり、成年後見人が本人と契約をすると、法律的に矛盾した行為になってしまいます。よって、成年後見人が本人と契約をすることはできません。この契約には売買契約や賃貸借契約、貸金契約といった一般的な契約のほか、遺産分割協議なども含まれます。

    財産管理と身上監護の具体的な役割内容

    ● 家庭裁判所の許可があればできること

    これまで成年後見人ができること・できないことを紹介しましたが、他にも「家庭裁判所の許可があればできること」もいくつかあります。

    例えば、本人が住んでいた家(居住用不動産)の売却は、財産管理権の範囲に含まれる行為ですが、家庭裁判所の許可が必要です。「家という重要な不動産を売るには相応の理由が必要だ」という考えのもと、本人のために本当に家を売る必要があるか、資産や生活の状況を総合的に判断して許可が出されます。

    また、本人が亡くなると成年後見人の仕事は当然に終了しますが、本人に身寄りがない場合、ご遺体の引取りや葬儀の手配をする人が誰もいない状態になってしまいます。このような事態を避けるため、成年後見人は、家庭裁判所の許可があれば、こういった行為(死後事務)ができることになっています。

    成年後見人の仕事は、本人の生活を大きく左右します。そのような重大な仕事であるからこそ、その権限は法律で明確に定められているのです。

    大阪市で知っておきたい成年後見の相談先

    大阪市での成年後見支援体制の特徴を解説

    ● 公的な窓口

    大阪市では、成年後見制度の利用を支援するために「成年後見支援センター」が設置されています。制度利用の手続きが初めての方でも安心して相談できる窓口や、書類作成のサポート体制が整っているのが大きな特徴です。家庭裁判所や市役所とも連携し、情報提供や申立てに必要なガイドラインの配布を行っています。

    また、大阪市独自の支援策として、成年後見人の報酬助成や利用支援事業も展開されています。これにより、経済的な負担を軽減しながら、必要なサポートを受けられる点が評価されています。市のホームページでは、必要書類のダウンロードサービスも提供されており、複雑な手続きもスムーズに進められるよう工夫されています。

    成年後見人ハンドブック大阪の活用ガイド

    ● 家庭裁判所や専門家の支援も

    後見開始の申立先となる大阪家庭裁判所にも、支援窓口があります。大阪家庭裁判所後見センターは、成年後見制度の申立てや手続きに関する窓口として、実務面でのサポートを行っています。申立書類の作成支援や、必要な添付書類の案内、制度の適切な利用方法についての相談が可能です。

    利用時には、あらかじめ必要書類を揃え、本人の状況や家族構成、財産状況などを整理しておくことがスムーズな手続きを進めるポイントとなります。

    また、後見センターは専門職後見人や監督人との連携も重視しており、複雑なケースや類型変更の際にも、専門的なアドバイスを受けることができます。大阪市の利用者からは「不安なことがあっても親身に対応してもらえた」といった声も多く、安心感をもって利用できる環境が整っています。

    さらに、直接司法書士や弁護士、社会福祉士といった専門家に相談することも可能です。「後見制度について詳しく知りたい」「自分の家族のケースで後見制度を利用すべきか迷う」といった方は、専門家に詳しく相談してみるとよいでしょう。

    大阪家庭裁判所後見センター利用のポイント

    ● 成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック

    ウェブ上で得られる情報としては、各家庭裁判所が公開している「成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック」もおすすめです。

    このハンドブックは、成年後見人として活動する際に必要な知識や手続き、注意点をまとめた実用的な資料です。制度の概要や成年後見人の権限、義務、報告方法などが体系的に整理されており、初めて成年後見人になる方でも安心して利用できます。

    ハンドブックには、大阪市の支援体制や家庭裁判所との連携方法、財産管理や身上監護の具体的な事例も掲載されています。トラブル防止のためのチェックリストや、本人の権利擁護に必要な注意事項も網羅されているため、実務で直面しやすい疑問や不安にも的確に対応できます。特に大阪市内で成年後見を担う場合は、地域の実情に即した内容が反映されているため、積極的な活用が推奨されます。

    本人保護に大切な成年後見制度の理解法

    成年後見人の権限理解が本人保護に直結する理由

    ● 成年後見人の権限を理解することの重要性

    このように、成年後見人には、できることとできないことがあります。

    本人の周囲にいる人がその役割をきちんと理解していなければ、本人が不利益を被ることになりかねません。

    例えば、「病院の付き添いは後見人がするはずだ」「身元保証人になれる人がいないが、後見人がいるから大丈夫だろう」という思い込みがあると、本人が必要な支援を受けられない可能性が生じます。

    成年後見人の役割をきちんと理解し、家族・介護関係者・医療関係者・地域のコミュニティといった包括的な役割分担を見据えて、本人の生活を円滑に支援することが重要です。

    成年後見制度の正しい活用法をハンドブックで確認

    ● 事前の情報収集手段

    成年後見制度を正しく活用するためには、制度の基本的な仕組みと具体的な手続きを把握することが重要です。大阪市では「成年後見人ハンドブック」などの資料や、成年後見支援センターによる情報提供が充実しており、初めて利用する方でも分かりやすく学べます。ハンドブックを活用することで、申立ての流れや必要書類、後見人の権限、注意すべき点が体系的に整理できます。

    実際の手続きでは、家庭裁判所への申立てや、報酬助成制度の利用方法など、大阪市独自の支援策も確認できます。ハンドブックや専門家への相談を通じて、自身や家族の状況に最適な制度の使い方を選択できることが、円滑な成年後見制度利用のポイントです。制度の詳細は大阪家庭裁判所の公式サイトや後見センターの書式ダウンロードも活用しましょう。

    被成年後見人の生活支援に必要な知識とは

    ● 後見人の禁止事項を理解する

    成年後見人の権限には明確な制限が設けられており、これを逸脱する行為は本人の権利侵害や法的トラブルの原因になります。代表的な「できないこと」として、本人の財産を私的に利用すること、本人のための労務提供(例:介護の直接実施)、婚姻や養子縁組など身分行為の代理、医療行為への同意、日用品の買い物の同意・取消し、本人と利益が相反する行為などが挙げられます。

    これらの禁止事項は、家庭裁判所の指導や大阪市の成年後見人ハンドブック、マニュアルによって明示されています。後見人として活動する際は、定期的に最新のガイドラインを確認し、疑問点があれば支援センターや専門家に相談することが大切です。正しい知識を持つことで、本人の権利を守りつつ、適切な後見活動を実現できます。

    まとめ

    成年後見人の権限は「財産管理権」と「身上監護権」に大きく分かれます。

    権限の活用例として、成年後見人が本人の預貯金管理や不動産の売却、生活費の支払いといった財産管理を適切に行うケースが多く見られます。また、施設入所や介護サービス契約など、本人の生活環境を整えるための身上監護も重要な役割です。

    一方で、成年後見人ができないことも明確に定められています。例えば、本人の財産を後見人自身や本人の家族のために自由に使うことや、本人のために労務を提供する事実行為、婚姻や養子縁組に関する身分行為への代理、重要な医療行為への同意、日用品の買い物の同意・取消し、本人と利益が相反する行為などが挙げられます。これらの制限は、本人の権利擁護と利益保護のために設けられており、成年後見人が制度の趣旨を理解したうえで適切に権限を行使することが求められます。

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