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成年後見人の選任申立ての流れや必要書類を解説

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成年後見人の選任申立ての流れや必要書類を解説

成年後見人の選任申立ての流れや必要書類を解説

2026/04/03

成年後見制度を利用しようにも、どのようにすればよいか悩んでいませんか?

大阪市でも、認知能力に不安がある高齢者の財産管理のために、成年後見制度を利用を検討する方が増えていますが、実際に始めるにはどのような手続きをすればよいのかわからないという方も多いでしょう。成年後見制度を利用するには、事前に制度趣旨を理解し、必要書類を整えて家庭裁判所へ提出しなければなりません。

本記事では、成年後見制度の基本から大阪市での後見人等選任申立ての詳しい進め方、必要書類や注意点、サポート体制までを分かりやすく解説します。

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目次

    成年後見制度の基本

    ● 成年後見制度とは

    成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理や生活上の重要な契約を、後見人が本人に代わって行う仕組みです。

    認知症や知的障がい、精神障がいなどで、自分自身での契約の締結や財産の管理が難しくなった場合、家庭裁判所へ申立てをして後見人を選任してもらうことで、成年後見制度を通じた適切な支援を受けられるようになります。

    成年後見制度を利用することで、不正な財産の流出や悪質な契約から本人を守ることができる反面、後見人の選任や報酬、定期的な家庭裁判所への報告義務など、制度利用の際には注意すべき点も多く存在します。大阪市でも多くの市民が成年後見制度についての相談を寄せており、専門家の支援を受けながら活用しています。

    ● 成年後見人の役割

    成年後見人は、本人の財産管理や生活に関する契約、介護サービスの利用手続きなど、多岐にわたる支援を担います。後見人としては本人の親族のほか、司法書士や弁護士などの専門家が選ばれることも多く、高い透明性と信頼性が求められます。

    そんな成年後見人の主な権限は「財産管理権」と「身上監護権」に大別され、本人の財産管理や生活全般のサポートを行うことができます。具体的には、預貯金や現金の管理、施設入所契約の締結、病院への入院手続、保険金請求の手続き、不動産などの重要な財産の管理や処分等を行います。

    このような業務はすべて、家庭裁判所の監視下で行われます。家庭裁判所は、成年後見人の財産管理や身上監護の状況をチェックし、必要に応じて指示や権限の制限・変更を行うことがあります。また、本人と成年後見人の利益が相反する場合や、権限の逸脱が疑われる場合には、後見監督人の選任や後見人の解任などの対応を行います。家庭裁判所と成年後見人が協力して本人の意思を尊重し、本人の利益を守るようなイメージといえるでしょう。

    なお、ここにいう「本人の利益」は、たとえば「本人が参加する遺産分割協議において、本人の取り分が法律で定められた相続分より多くなるようにしなければならない」といった形式面での話です。たとえ本人が元気なときに「ほかの相続人に全部あげる」と口約束していたとしても、本人が意思表示をできなくなってしまった以上、裁判所や成年後見人は、本人の権利を守るため、最低限法律で定められた取り分は保護しなければならないという判断をします。

    このように、本人の利益を守るとはいっても、常に本人の意思どおりになるわけではありません。意思表示ができなくなってしまった以上、手厚い保護をしなければならないというのが成年後見制度の要点です。

    ● どのようなときに利用するか

    成年後見制度の利用を検討するのは、以下のようなタイミングです。

    • 財産管理や契約をするのが困難になったとき
    • 介護、福祉サービスの利用手続きが必要なとき
    • 現預金確保のために不動産や株式を売却する必要があるとき
    • 相続手続きや遺産分割協議をしなければならないとき

    このように、日常の財産管理や法律行為が難しくなったタイミングで、家族や周囲の介護関係者などが、成年後見制度の利用を検討します。

    本人が「契約ごとが不安だから」という理由で利用を検討することもありますが、そのような場合、家族への委任や財産管理契約等でこと足りることが多いです。仮に申立てをするのであれば、後見類型のなかでも行為能力の制限が小さい保佐や補助が選択されるでしょう。

    ● 利用開始までの大まかな流れ

    成年後見制度を利用するには、まず、家庭裁判所へ「後見(保佐、補助)開始の申立て」を行うことになります。

    後見・保佐・補助の違いは、判断能力の低下の程度に合わせて、低下が著しいものから順に後見→保佐→補助が選ばれ、それぞれ、成年後見人・保佐人・補助人が選任されます。このなかで、成年後見人の権限が最も大きく、補助人の権限が最も小さいです。なお、制度利用者の多くが後見類型にて利用しています。

    どの類型を利用するかは、医師の診断に基づいて判断されます。任意に決められるわけではないので注意してください。

    この申立てをすると、家庭裁判所が、後見人等(成年後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選任し、後見制度の利用が始まります。

    注意点として、この申立ては一度すると後から任意に撤回することができないので、申立ての前に制度の概要を十分に理解し、本当に申し立てるべきかをしっかりと検討することが重要です。

    成年後見制度を利用するかどうかの基準

    ● 本人の判断能力の低下の程度はどうか

    制度の概要を解説したところで、次に「成年後見制度を利用すべきかどうか」の判断基準をみていきましょう。

    まずは大前提として、成年後見制度を利用しなければならないほどに本人の判断能力が低下しているかどうかが大きな基準となります。

    家庭裁判所が成年後見人等選任申立てを審理する際、最も重視するのは本人の判断能力の程度です。医師の診断書や親族の意見書、本人の生活状況に関する資料などから、日常生活や財産管理にどの程度支障があるかを慎重に判断します。

    そのなかでも特に重視される資料が、医師の診断書です。後ほど詳しく解説しますが、後見人選任申立ての際には、医師の診断書が必須の提出書類となります。この診断書で「後見・保佐・補助のいずれに該当するか」が判定されており、裁判所は原則として、その判定に従って類型を決定します。

    親族が「後見人が必要」と感じていても、診断の結果「後見制度を利用するほど判断能力は低下していない」と判定されたら、成年後見制度は利用できません。

    ● 本人のために必要かどうか

    制度利用を検討するにあたっては、本人のために後見制度が必要かどうかがとても重要なポイントです。

    たとえ認知症になったとしても、本人や周囲の人が特に不自由なく過ごしているのであれば、制度利用は必要ないでしょう。「認知症になったら絶対に後見人をつけなければならない」というわけではないので、本人の生活を支えるために後見制度が必要かどうかという視点で検討することになります。

    ● 親族内で意見対立はないか

    親族の間で意見対立がないかどうかも重要な判断材料です。

    後見制度の利用開始時には、家庭裁判所は、本人の親族(特に推定相続人)の意向も調査します。この際、親族間で本人の財産管理や介護の方針、後見制度利用への賛否等に意見対立があれば、家庭裁判所での審理が長引いたり、後見人候補の選任が難航したりします。

    たとえば、「本人と同居している息子を成年後見人にしたい」と考えて候補者に推薦したとしても、親族間で後見人候補に対する意見が分かれていると、裁判所が第三者である弁護士や司法書士を後見人に選任することも少なくありません。また、本人の介護方針についての対立があると、後見人就任後に方針を決めかね、本人に不利益が及ぶ事態も起こり得ます。

    そのため、事前に親族間で話し合いを行い、申立ての内容や後見人の候補者について、共通認識を持つことが成功のポイントとなります。話合いが難しければ、後見支援センターといった公的機関や、司法書士や弁護士といった専門家から客観的な説明を受けることをおすすめします。

    ● 他の手段で代替できないか

    他の手段で代替できないかという視点も重要です。

    後見制度の利用は本人の生活に重大な影響を及ぼしますし、手間や費用もかなりかかります。

    • 家族や周囲の人のサポートがあれば十分
    • 判断能力は低下しているが現状特段困っていない
    • 財産管理の負担が軽減できるよう、事前に不動産を生前贈与するなどの対策をしていた

    といった状況であれば、認知症が悪化したとしても制度利用が不要なこともあります。

    「この状態で後見人は必要?」という疑問があれば、司法書士などの専門家の意見も聞いて、利用の必要性を検討してみましょう。

    ● 成年後見制度の利用にかかる費用

    費用対効果も重要な観点です。

    成年後見制度の大きなデメリットとして、制度の利用が終了するまで(原則、本人が亡くなるまで)、継続的に成年後見人の報酬が発生し続けるという点があります。

    報酬の額は、財産額や業務の煩雑さに応じて家庭裁判所が決定しますが、目安としては月額2~3万円ほどで、管理する資産額が多ければ最大で6万円ほどになります。さらに、不動産の売却や遺産分割協議への参加といった特別な業務をした場合、その業務の程度に応じて付加報酬が支払われることもあります。

    この報酬は、本人の資産から支払われます。このような費用を負担してもなお本人の生活のために制度利用すべきかどうか、比較衡量する必要があるでしょう。

    ※ ただし、申立てに関する費用は、原則として申立人が負担します。

    成年後見人選任申立ての準備

    ● ステップ1:管轄・申立人・必要書類を調べる。

    それでは、後見制度を利用し始めるまでの手続きを詳しくみていきましょう。

    まずは、管轄となる家庭裁判所や申立人の範囲を調べ、必要書類を準備していきます

    管轄となる家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所であり、大阪市の場合は大阪家庭裁判所が窓口となります。そして申立人となることができるのは、本人(後見開始の審判を受ける者)・配偶者・四親等内の親族等なので、申し立てたい人がこれらの立場に該当するかを確認してください。

    ※ なお、親族等がいない場合、市区町村長による申立ても可能です。

    そして申立てに必要な書類は、家庭裁判所の公式サイトで確認することができます。主な必要書類は以下のとおりであり、書式が定められている書類については、公式サイトから書式をダウンロードすることが可能です。そのほかにも、本人の事情によって必要となる資料もあるので、不安な点は事前に提出先の家庭裁判所などに確認するとよいでしょう。

    • 申立書
    • 申立事情説明書
    • 親族関係図
    • 親族の意見書
    • 医師の診断書
    • 本人情報シート
    • 本人の戸籍謄本と住民票
    • 本人の登記されていないことの証明書
    • 財産目録およびその疎明資料:通帳の写し、登記事項証明書など
    • 収支予定表およびその疎明資料:家賃や施設利用料、年金の額がわかる資料など
    • (後見人候補者がいる場合)後見人候補者事情説明書、候補者の戸籍謄本と住民票

    書式の記入例や必要事項の解説も公式ホームページで案内されていますが、不明点があれば家庭裁判所や成年後見支援センターに相談することが推奨されます。書類の作成や提出に不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼する方法も検討してみましょう。

    ● ステップ2:診断書と本人確認シートを準備する

    数ある必要書類のなかでも、特に取得に時間を要するものが医師の診断書と本人情報シートです。

    診断書は、本人の主治医に依頼して作成してもらう必要があります(主治医が作成できない場合、他の医師に依頼しても構いません)。診断書のフォーマットは家庭裁判所のホームページで公開されているので、必ず所定のフォーマットを印刷して医師に渡し、作ってもらうようにしましょう。

    本人情報シートは、本人の介護を担当するケアマネージャーや介護福祉士が作成します(身近な家族等が作成することもあります)。こちらもフォーマットが公開されているので、渡して作ってもらいます。

    これらの書類は専門の医師や介護担当者に作成してもらう必要があるという性質上、取得に時間がかかります。申立てを考え始めた段階で主治医や担当のケアマネージャー等に相談しておくとスムーズです。

    ● ステップ3:候補者がいれば、候補者に関する書類を準備する

    後見人選任申立てをする際は、「この人を後見人にしてください」という候補者を指定することができます。候補者は親族や、申立てに関与した司法書士等が指定されることが多く、家庭裁判所は候補者の経歴や本人の希望、親族間の同意状況などを総合的に判断し、最適な後見人を選任します。

    親族が後見人候補となる場合は、本人の利益を最優先できるかどうか、過去に本人との間にトラブルがなかったかなどが審査されます。親族間で意見が一致しない場合や、適当な候補者がいない場合は、専門職後見人(司法書士、弁護士など)が選任されることもあります。

    審査がスムーズに進むよう、「後見人候補者事情説明書」に記載されている項目(候補者の個人情報、生活の状況、経歴など)をしっかりと埋めておくようにしましょう。

    ● ステップ4:家を売りたい場合、居住用不動産売却許可の申立準備も進める

    申立てにあたって、本人の居住用不動産(空き家となっている自宅など)の売却を検討している場合、後見人選任後にその売却許可の申立てをすることも可能です。

    後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です。この許可は「売却することが本人のためになるか」「本当に売却する必要があるか」「売却価格は適正か」といった点を総合的に判断して決定されます。

    売却の理由としては、「現預金の確保のため」「管理負担軽減のため」といった理由であれば許可が下りやすいです。また、複数の不動産業者の査定をとって、本人にとって最も有利な条件で売却することが基本となりますので、医師の診断書が取得でき次第査定を進めるようにするとよいでしょう。

    ● ステップ5:申立書類を整理・作成する

    必要な書類が集められたら、資料を整理して、申立書や財産目録・収支予定表を作成していきます。

    作成の際は、公式ホームページや家庭裁判所が発行しているガイドブック等に掲載されている記載例をよく見て、漏れなく記載するようにしましょう。

    また、提出漏れを防ぐために、ホームページで公開されているチェックリストを活用しましょう。必要書類一覧やチェックリストは、大阪家庭裁判所や大阪市成年後見支援センターで確認できます。これらを活用することで、書類の過不足や記入漏れを事前に確認できます。不安な点があれば、提出前に第三者や専門家にチェックしてもらうことで、客観的な視点からの漏れ防止につながります。

    申立後の流れ

    ● ステップ6:申立書類を提出する

    家庭裁判所への提出方法には、窓口持参と郵送の2つがありますが、郵送の場合は書類の到着確認や不足書類の指摘に時間がかかることがあります。初めての方や不安な場合は、窓口で直接提出し、その場で書類の確認を受けるのがおすすめです。

    さらに、申立後は裁判所からの連絡に迅速に対応することが大切です。追加資料の提出や面接日程の調整などが求められる場合があるため、連絡先の記載ミスや書類の控え保存も忘れずに行いましょう。これらの注意点を押さえておくことで、円滑な成年後見人等選任申立てが実現します。

    ● ステップ7:家庭裁判所での審理・鑑定の実施

    申立書を提出したら、次に、家庭裁判所による書類審査が行われます。書類審査が終わると、必要に応じて、本人・申立人・親族への面接が実施され、本人の判断能力や後見人候補者の適格性などが確認されます。審理の過程では、親族間の意見聴取や、後見制度の適用が本人にとって最善かどうかが慎重に検討されます。

    この審理にあたっては、必要に応じて医師の鑑定や追加資料の提出が求められる場合もあります。医師の鑑定とは、簡単にいうと「家庭裁判所が指定する医師による再診断」です。一般的には提出された診断書で十分ですが、家庭裁判所の判断によって、鑑定が命ぜられることもあります(鑑定が実施される割合は全体の1割程度です)。鑑定があると、鑑定料の納付や実施日の調整などが必要なので、家庭裁判所の指示に従って対応するようにしてください。

    ● ステップ8:選任の審判

    最終的に、家庭裁判所が適切と認めた後見人を選任します。選任が完了すると、申立人のもとに「選任審判書」が届きますので、内容を確認し、誰が後見人になったかを確認してください。

    ここまでの手続きには数週間から数か月を要することがありますので、余裕を持った準備が大切です。

    ● ステップ9:審判の確定

    選任審判書が届いてから約2週間が経過すると、審判が確定し、後見人の業務が始まります。

    後見人の最初の職務は「本人の財産管理の開始」と「家庭裁判所への就任報告書の提出」です。これらの業務は、専門家が後見人となっている場合には滞りなく行われるでしょうが、親族が後見人になっている場合には、家庭裁判所や支援センター、司法書士などの専門家のサポートを受けて業務を進めるようにしてください。

    成年後見制度利用時のサポート体制

    ● 後見人の業務開始にあたって

    選任後は、後見人が財産管理や生活支援などの実務を担うことになりますが、後見人の業務は多岐にわたり、法律や福祉の知識が求められる場面もあります。

    また、後見人の大きな業務として、家庭裁判所へ定期的に報告書を提出しなければなりません。報告書の内容は、預貯金の入出金状況や支出の明細、本人の生活状況の変化、支援活動の詳細などが含まれます。これにより家庭裁判所は、後見人が適切に職務を遂行しているかをチェックし、本人の権利保護がなされているかを確認します。

    記載漏れや不明瞭な点があると裁判所から追加説明を求められることがあるため、日々の記録を丁寧に行い、正確な報告を心がけることが必要です。報告書の書式は大阪家庭裁判所の公式サイトからダウンロードできるため、最新の書式を活用しましょう。

    こうした実務面での不安や負担を軽減するためには、支援センターや専門家のサポートを積極的に活用し、トラブルや申立後の課題に備えることが大切です。実際の運用で困った際は、家庭裁判所や成年後見支援センターのサポートを活用し、トラブル防止に努めましょう。

    ● 公的なサポート機関

    大阪市では、大阪家庭裁判所内の後見センターだけでなく、大阪市成年後見支援センターなどの相談窓口も活用でき、不安や疑問を解消しながら進められる環境が整っています。このような公的機関は、申立前の制度説明や、必要書類の確認、手続きの流れの解説など、専門スタッフがサポートしてくれるため、初めての方や不安を感じる方にとって心強い存在です。

    サポートを受けながら準備を進めることで、手続きの不備やミスを防ぎやすくなります。特に高齢のご家族や障がいのある方の申立てでは、専門的な知識をもつ支援センターの活用が成功のポイントとなります。

    大阪家庭裁判所後見センターでの相談は、特に、書類記入方法や申立ての流れに不明な点がある際に有効です。利用時のポイントとしては、事前に質問したい項目をまとめておき、手元にある書類や情報を整理しておくことが挙げられます。具体的には、本人の医療記録や財産状況、家族構成などをまとめておくと、相談がスムーズに進むケースが多いです。

    専門機関のサポートを受けることで、申立て手続きがスムーズに進むだけでなく、制度の誤解やトラブルを未然に防ぐことができる点が大きなメリットです。

    ● 専門家への相談も有効

    公的機関のサポートのほかに、司法書士や弁護士といった専門家への個別の相談も有効です。

    専門家へ相談すると、後見事務の遂行や書類作成にあたってのアドバイスが受けられます。また、法的観点での総合的なアドバイスも受けられるので、不安が大きく軽減できるでしょう。

    さらに、司法書士と弁護士は、家庭裁判所へ提出する書類を代わりに作成することも可能です。書類作成の時間が取れない場合や、作成が不安な場合には、丸ごと任せてしまうのも一つの手段です。

    初回相談は無料としている事務所も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

    まとめ

    成年後見人選任の申立てを成功させるには、事前の準備と正確な知識が不可欠です。大阪市で申立てを行う際は、まず本人の判断能力の状態や、後見人候補者の適格性、親族間の同意状況をしっかり確認しておきましょう。これにより、申立ての際に家庭裁判所から追加の説明や資料を求められるリスクを減らすことができます。

    また、後見人等選任申立てに必要な書類の準備も重要です。大阪家庭裁判所の公式サイトから書式をダウンロードしたり、大阪市成年後見支援センターなどの相談窓口を活用すると、書類不備によるトラブルを防ぐことができます。申立て前に流れを把握し、必要書類チェックリストを作成しておくと安心です。

    さらに、申立てには時間と労力がかかるため、本人や家族の負担を軽減するための心構えも大切です。疑問点や不安な点がある場合は、司法書士などの専門家へ相談することで、手続き中の不安や迷いを減らすことができます。

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