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成年後見人がもつ取消権とは? 本人の権利を保護するための正しい理解

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成年後見人がもつ取消権とは? 本人の権利を保護するための正しい理解

成年後見人がもつ取消権とは? 本人の権利を保護するための正しい理解

2026/03/05

成年後見制度における「取消権」という言葉を耳にしたことはありませんか?

認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方が不利益な契約を結んでしまった際、成年後見人がその契約を遡って取り消せる権利が「取消権」です。しかし、後見人の具体的な権限や、実際に取消権をどの場面でどこまで行使できるのかは、やや複雑で分かりづらいものです。

本記事では、日本の民法上の認知症患者の契約能力から、成年後見人に認められる取消権の具体的な内容、取り消すことのできる契約行為の具体例まで、成年後見制度における取消権をくわしく解説します。

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目次

    認知症の法律上の取扱い

    ● 認知症による判断能力の低下

    認知症は、脳の機能低下により、記憶力の減退、判断能力の低下、意思疎通の困難など、様々な症状をもたらす疾患の総称です。

    単なる「もの忘れ」とは異なり、「体験したことの全体を忘れてしまう(例:何を食べたかのみならず、食事をしたこと自体を忘れる)」「物忘れをした自覚がない」「過去の経験に基づいた行動をしてしまう(例:昔住んでいた場所に帰ろうとする)」といった特徴があり、進行するにつれて、日常生活に大きな支障を及ぼします。

    認知症は加齢に伴って発症することが多く、日本では高齢化に伴い、認知症患者の数が急速に増加しています。現在は65歳以上の高齢者のうち3人に1人が何かしらの認知機能に関する症状を発症しているというデータもあり、社会全体での対応を求められています。

    ● 認知症患者の法律行為

    そんな認知症患者は、民法上、法律行為を制限されることがあります。

    認知症になってしまうと、判断能力が低下し、自分の財産を適切に管理・処分したり、契約の内容を十分に理解してから契約を結んだりといったことが難しくなります。軽度の認知症であっても、日常的な買い物などは問題なくできるかもしれませんが、不動産の売却といった重大な行為にはサポートが必要であったりもするでしょう。

    判断能力が低下している認知症患者が、自分の判断だけで財産に関する重要な法律行為を行うと、詐欺や悪質な商法の被害に遭う可能性が高まります。実際に高齢者を狙った犯罪の多くは、このような判断能力の低下に乗じたものです。このような被害を防ぐため、判断能力が低下した認知症患者については、法的に保護される仕組みが必要となるのです。

    ● 民法上の「制限行為能力者」とは

    そのような仕組みをつくるために、日本の民法では、「制限行為能力者」という考え方が採用されています。

    行為能力とは、自分自身で有効な法律行為(売買、賃貸借、贈与、遺言、代理権授与など)をするために必要とされる能力です。「この契約をすると自分にどのような影響があるのか」を理解し、有効な契約をするために必要な力が行為能力なのです。

    日本の法律では、18歳以上の成人であれば、十分な行為能力があるとされています。反対にいえば、未成年者は行為能力がないとみなされているので、法律行為をする際は、親権者が未成年者に代わって行います。

    そして現行の法律上、制限行為能力者に当たるのは、未成年者だけではありません。認知症などによって判断能力が低下した人も、家庭裁判所で一定の手続きを経ることで、制限行為能力者として扱われるようになります。これがいわゆる「成年後見制度」です。

    制限行為能力者になると、その名のとおり行為能力が制限されて、自分での法律行為が一部制限されます。このような制限をすることで、判断能力が不十分な人が不利益な契約を結ぶことを防ぎ、その人の権利を保護しようとしているのです。

    ● 制限行為能力者に代わって法律行為を行う「法定代理人」

    そのような制限行為能力者に代わって法律行為を行うのが「法定代理人」です。

    未成年者であれば、両親や未成年後見人が法定代理人となります。

    そして判断能力の低下によって制限能力者となった人であれば、その判断能力の低下の程度に準じた後見人等が法定代理人となります。後見人の種類は、判断能力の低下具合によって、成年後見人・保佐人・補助人という3種類に分けられます。

    法律上は、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」場合には成年後見人が、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である」場合には保佐人が、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」場合には補助人が選任されます。つまり、判断能力の低下が激しいものから順に、成年後見人>保佐人>補助人が法定代理人として選ばれるのです。

    法定代理人は、制限行為能力者に代わって契約を結んだり、不利益な契約を取り消したりする権限を持ちます。この権限により、本人が判断能力の低下により被害に遭うことを防ぐのです。

    制限行為能力者を守る成年後見制度

    ● 制限行為能力者を守る成年後見制度

    成年後見制度とは、判断能力が低下した方の財産管理や生活上の重要な契約を、後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人に代わって行う仕組みです。認知症や知的障がい、精神障がいなどで、自分自身での契約の締結や財産の管理が難しくなった場合、家庭裁判所へ申立てをして後見人を選任してもらうことで、成年後見制度を通じた適切な支援を受けられるようになります。

    成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに将来に備えて準備しておく「任意後見制度」の2種類がありますが、実際に利用している方のほとんどが法定後見を利用しています。法定後見では、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見制度の中でも「後見」「保佐」「補助」という3つの類型が用意されており、それぞれ異なる権限と権利保障が提供されます。

    後見人は家庭裁判所の監督を受けながら、本人の財産を適切に管理し、身上監護を行います。成年後見制度を利用することで、不正な財産の流出や悪質な契約から本人を守ることができる反面、後見人の選任や報酬、定期的な家庭裁判所への報告義務など、制度利用の際には注意すべき点も多く存在します。大阪市でも多くの市民が成年後見制度についての相談を寄せており、専門家の支援を受けながら活用しています。

    ● 成年後見人の権限

    それでは、具体的に後見人にはどのような権限があるのかを整理していきます。

    まず、3種類の後見人のなかで最も強力な「成年後見人」の権限は、以下の2つに大別できます。

    1. 財産管理権
    2. 身上監護権

    財産管理権とは、判断能力が低下している本人に代わって、預貯金や株式、不動産など各種財産の管理や処分を行う権限です。成年後見人は財産管理のために、本人の通帳や不動産の権利証、実印などを預かり、家計の管理をしたり、本人のために必要な契約を締結したりします(この契約には、売買契約や賃貸借契約のほか、本人が相続人となった際の遺産分割協議も含みます)。

    そして身上監護権とは、本人の生活を適正に管理するための権限です。本人には介護が必要なケースも多く、病院への通院や施設の入所など、生活にかかわる様々なことを判断して、各種契約といった手続きをしなければなりません。成年後見人は本人の代わりにそういった判断や手続きを行います。

    このように、成年後見人は、場合によっては本人の人権を制限しかねないほどに強大な権限を有します。そのため、家庭裁判所の監督が行き届くように、定期的な報告義務を負っています。

    ● 保佐人の権限

    一方、保佐人と補助人の権限は、全般的な代理権をもつ成年後見人の権限とは少し異なります。

    保佐人が就くと、以下の行為については、保佐人の同意を得なければ、することができなくなります

    1. 元本を領収し、または利用すること
      → 預貯金の払戻し(ただし、日常の生活費の範囲であれば同意不要)、お金の貸し借りなど
    2. 借財または保証をすること
    3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
    4. 訴訟行為をすること
    5. 贈与、和解または仲裁合意をすること
    6. 相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること
    7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
      → 要するに、形式的にみて自分に不利となる契約全般が当てはまります。
    8. 新築、改築、増築または大修繕をすること
    9. 短期賃貸借を超える期間の賃貸借をすること
    10. これらの行為を、制限行為能力者の法定代理人としてすること

    判断能力が低下したがまだ成年後見人が就くほどではない方には、権利全般を制限するのではなく、こういった重要な行為のみを1人でできないように制限することで、権利を保護しているのです。

    そして保佐人には基本的に代理権はありませんが、家庭裁判所に申し出ることで、代理権をつけることも可能です。ただし、代理権の付与には本人の同意が必要です。この点も、全般的な代理権がある成年後見人とは異なります。

    ● 補助人の権限

    補助人の権限はさらに弱く、補助人は、保佐人が同意権をもつ10項目の行為のうち、一部の行為についての同意権を付与されます。そして代理権についても保佐人と同じく、本人の同意を得たうえで、家庭裁判所に申し出て付与してもらう必要があります。

    このように、成年後見人・保佐人・補助人の権限は、本人の判断能力の程度に合わせて異なっており、成年後見人>保佐人>補助人の順に弱まっていきます。本人の判断能力が残されている間は極力本人による法律行為を支援しようという制度方針なのです。

    成年後見人がもつ取消権

    ● 取消権とは

    これまで後見人の代理権や同意権について説明しましたが、こういった権限とセットになっている権限が「取消権」です。

    取消権とは、判断能力が不十分な本人が後見人の同意を得ずにした法律行為を取り消す権限です。これは、本人があまり理解できないままに不利益な契約を結んでしまった場合に、本人の財産や権利を守るための重要な仕組みです。

    悪質な訪問販売で高額な商品を買わされたような場合でも、後見人が取消権を行使することで契約をなかったことにでき、本人の被害を最小限に抑えられます。大阪市では、家庭裁判所の監督のもとでこの取消権が適切に行使されるよう、申立てや報告の制度が整えられています。

    ● 取り消すことができる行為の例

    後見人は、売買や贈与など、様々な行為を取り消すことができます。

    たとえば、訪問販売業者が認知症の高齢者に不要な高額商品を売りつけたような場合、後見人はその購入契約を取り消すことができます。取り消されると、既に支払った金銭の返還を請求することが可能です。

    また、本人が判断能力の低下により、相場より著しく低い価格で不動産を売却しようとした場合も、成年後見人が売却契約を取り消すことができます。

    さらに、本人が判断能力の低下により、高利の借金を申し込んだり、不利益な金銭消費貸借契約を結んだりした場合も、取消権の対象となります。

    ただし、日用品の購入など、日常生活に必要な行為については、たとえ本人が行ったものであっても、取消権の対象外とされています。日用品の購入まで取り消すことができてしまうと、本人の生活に支障をきたす可能性があります。そのため、日常生活に必要な行為については、後見人の権限が強く及びすぎないようになっているのです。

    ● 類型ごとの取消権の範囲

    成年後見人・保佐人・補助人については、基本的な権限が異なったように、取消権の範囲も異なります。

    まず、成年後見人には、本人がした行為のうち、日用品の購入などの日常生活に関する行為を除くすべての行為についての取消権があります。本人の判断能力がほとんどないような重度の認知症患者に就く成年後見人には、全般的な代理権と取消権が認められているのです。

    ただし、成年後見人には、保佐人と補助人に認められるような同意権はありません。なぜなら、成年後見人がいるときは、本人は原則として法律行為をすることができず、「本人がした行為について成年後見人が同意する」という状況は起こり得ないからです。

    そして保佐人は、先ほど挙げた10項目について、本人が保佐人の同意を得ずにしたときは、取り消すことができます。そこから推測できるように、補助人は、先ほど挙げた10項目のうち、同意権が与えられた部分についてのみ取消権を有しています。

    権限の範囲が少しずつ異なるので、制度利用時には、どの類型で申し立てるかという点に注意しましょう。

    取消権についてさらに詳しく解説

    ● 取消権を使うかどうかの基準

    後見人が取消権を行使するかどうかの判断は、契約内容の妥当性と本人の利益保護の検討に基づきます。「本人が勝手に契約したから」という理由で、本人にとって有利な契約まで取り消してしまうのは、後見制度の趣旨に反するでしょう。後見人は、契約が本人の日常生活に必要か、金額や内容が適切かを総合的に検討して、取消権を行使します。

    また、家庭裁判所の監督下で後見事務を行うため、取消権行使の判断に迷ったときには事前に家庭裁判所へ相談するのが望ましいです。検討の際には、契約当時の本人の判断能力や契約の経緯、家族や関係者の意向なども考慮することが求められます。取消権を濫用すると、相手方との信頼関係や社会的な信用を損ねるリスクもあるため、適切な判断と説明責任が不可欠です。

    ● 取消権の行使の方法

    後見人が取消権を行使する場合、まず契約の相手方に対して、その契約を取り消すという意思表示を行う必要があります。これを「取消しの意思表示」といいます。

    取消しの意思表示は口頭でも可能ですが、内容証明郵便などの方法で、記録に残る形で行うことが望ましいです。相手方に対して「○年○月○日に締結された△△契約を取り消す」という旨を明確に伝え、その記録を残します。

    相手方が取消しに応じない場合は、裁判所に訴訟を提起することも可能です。この場合、後見人が本人の法定代理人として訴訟を進めます。必要であれば、弁護士に依頼することも考えます。

    ● 取消権の期間制限と追認

    取消権の行使には、一定の期間制限があります。

    その期間は、取消権を行使できる状態になってから行使せずに5年が経過したとき、もしくは行為の時から20年が経過したときです。この期間内に取消権を行使しなければ、取り消すことはできなくなります。

    また、取り消す代わりに追認することもできます。追認とは、後見人が、その契約が有効であることを認める行為です。追認をしたときも、取消権は消滅します。つまり、一度追認すると、後から取り消すことはできないということです。

    とはいえ、本人の権利を保護するためとはいえ、取引の相手方を少なくとも5年間も不安定な状態にしておくことはできません。そのため、相手方は、後見人に対して、取引を取消し・追認するよう催告することが可能です。この催告が無視されると、本人の法律行為は追認されたものとみなされます。

    なお、保佐・補助を利用している場合には、相手方は本人に対して催告をすることもできますが、この催告が無視されると、法律行為は取り消されたものとみなされます。

    取消権があるのは法定後見だけ

    ● 任意後見人には取消権がない

    成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。両者の最大の違いは、制度を利用するタイミングや後見人の選定方法、後見人の権限設定にあります。

    法定後見は本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任し、法律で定められた範囲内で支援が行われます。一方、任意後見では本人が元気なうちにあらかじめ契約を結び、信頼できる人を後見人として指定できます。これにより、本人の意思をより反映した支援体制を準備できるのが特徴です。

    任意後見契約は本人が元気なうちに締結しておき、実際に判断能力が落ちて後見人が必要になった段階で効力が発生(=後見が開始)します。最大の特徴は、「家庭裁判所ではなく、本人が後見人となる人を選ぶ」という点です。自分が信頼できる人を選ぶことができ、家族などの身近な方の負担を減らすこともできるため、将来の不安に備えたい人に適しています。

    しかし、注意点として、任意後見人には取消権がありません。つまり、本人が判断能力の低下により詐欺業者と契約を結んでしまった場合、任意後見人がその契約を取り消すことはできないのです。この点が、法定後見制度との大きな違いです。任意後見契約をした後であっても、取消権を行使する必要があるときは、法定後見への移行も検討すべきでしょう。

    ● 家族信託でも取消しはできない

    近年、相続対策や認知症対策として「家族信託」が注目されています。家族信託とは、本人が信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。

    しかし、家族信託には取消権という概念がありません。本人が判断能力の低下により不適切な契約を結んでも、信託財産に関わる契約でない限り、その契約を取り消すための法的な権限がありません。

    家族信託は、事前に財産管理の方法を定める制度であり、事後的に本人の行為を保護する成年後見制度とは性質が異なるのです。

    ● 後見人をつけずに契約を取り消す方法は?

    では、後見人をつけずに、判断能力が低下した高齢者が結んだ契約を取り消す方法はあるでしょうか。

    一つの方法は、本人自身が詐欺を理由に契約を取り消すことです。契約時に詐欺があった場合、本人は民法第96条に基づいて、その契約を取り消すことができます。この場合、成年後見人の関与は不要です。しかし、本人が判断能力の低下により詐欺の事実を証明できない場合、この方法は機能しません。

    もう一つ考えられる方法は、消費者契約法による取消しを求める方法です。消費者契約法により、消費者が結んだ不適切な契約は、一定の条件下で取り消すことができます。たとえば、高齢者に対する不当な勧誘があった場合には、その勧誘による契約を取り消すことができます。とはいえこの方法も、本人が被害の事実を主張できることが前提となります。

    その他、クーリングオフを利用することも考えられるでしょう。クーリングオフとは、訪問販売や電話販売による契約や、特定の役務を継続的に提供するような契約を結んだときに、8日間(マルチ商法等であれば20日間)は一方的に契約を解除できるという制度です。この制度を利用すれば、高齢者でも比較的簡単に契約を解除することが可能です。

    ● 危険な契約を結ばせないために家族ができること

    成年後見制度の利用は、既に被害が生じた後の対応です。できれば、危険な契約を結ばせないように、事前に対策を講じることが望ましいでしょう。

    家族ができることとしては、以下のような方法があります。

    まずは、本人の銀行口座や重要な書類を、信頼できる家族が管理する体制を整えることです。さらに、本人が不動産の売却など重要な行為を計画している場合は、家族全員で話し合い、その妥当性を検証することも有効です。また、定期的に本人の財産状況をチェックし、不審な支出がないか確認することも大切です。

    このような対策を講じることが難しい場合、判断能力の低下の兆候が見られたら、早期に医師の診断を受けて法定後見の申立てを行うことが重要です。後見人が選任されれば、本人が危険な契約を結ぶリスクは大幅に低減されます。

    まとめ

    成年後見制度は、本人の財産や権利を法律的に保護するために設けられており、取消権はその中核的な役割を担います。特に、大阪市のように高齢化が進み、独居の方が多くいる地域では、詐欺や不利な契約から本人を守る必要性が高まっています。

    具体的には、認知症になってしまった本人が訪問販売によって高額な契約を結んだとき、後見人が取消権を行使して契約を解除するといった事例があります。実際に取消権を行使する場合には、取消権の適用範囲を正しく理解し、本人の自律性と保護のバランスを取ることが大切です。

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