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成年後見の利用にかかる費用|申立から終了までの費用の目安と助成活用法

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成年後見の利用にかかる費用|申立から終了までの費用の目安と助成活用法

成年後見の利用にかかる費用|申立から終了までの費用の目安と助成活用法

2025/11/18

成年後見制度の利用を検討する際、「具体的にどのような費用が発生するのだろうか?」「費用負担が重くなった場合、どのような助成や支援があるのだろう?」といった疑問や不安を感じることはありませんか?

成年後見制度の利用時には、申立時・就任中・終了時と段階ごとに費用が発生し、その中身や注意点は意外と分かりにくいものです。特に経済的に厳しい状況や公的支援が必要な場合には、制度利用をためらうケースも少なくありません。

本記事では、「成年後見制度とは何か」という基礎から、制度利用にかかる具体的な費用の内訳や注意点、さらに大阪市で活用可能な助成制度や公的サポートの方法まで、分かりやすく丁寧に解説します。制度利用に伴う費用のイメージを明確にし、ご自身や大切な人の安心と財産を守るための一歩を踏み出すための有用な情報が得られる内容です。

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遺産整理、遺言、生前贈与、家族信託など、相続と生前対策に関するお手続きに幅広く対応しております。
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目次

    成年後見制度にかかる費用の全体像

    成年後見制度の基本と費用の仕組み解説

    ● 成年後見制度の基本

    成年後見制度は、認知症や知的障がいなどにより判断能力が十分でない方を保護し、その財産や権利を守るための公的な仕組みです。

    大阪市でも高齢化が進む中、成年後見の利用が増加しています。成年後見制度では、家庭裁判所が選任した後見人が、家庭裁判所の監督の下で、本人に代わって財産管理や法律手続きを行い、本人の生活や財産管理をサポートします。

    なお、成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがありますが、この記事では法定後見制度を利用した場合の解説をします。

    成年後見の費用構成と支払い方法の実際

    ● 成年後見制度は高い?

    成年後見というと、一般的には「お金がかなりかかるのでは?」「長年コストがかかるらしいから費用総額が分かりづらい」「コストパフォーマンスが悪い」といったイメージを持つ方も多くいらっしゃいます。

    そのイメージは一部正しく、一部誤りといえるでしょう。

    まず、成年後見人の費用は家庭裁判所が一定の基準に基づいて決めるため、根拠もないような高額な費用が発生することはありません。さらに、後見人の業務は、日常の入出金の管理や契約の管理、そして不動産の売却や相続手続きの代行など、多岐にわたります。よって、大きな財産を管理する必要のある方や、急ぎ法律手続きをする必要がある方にとっては、リターンの大きい制度といえるでしょう。

    このように、後見制度にかかる費用は簡単には言い表せない部分があります。「一般的にはどのような費用がかかるのか」「自分の家族の場合はどうなのか」を見極めるためにも、後見制度の利用時に発生する費用を段階別に理解する必要があるのです。

    成年後見人の報酬相場と助成制度の要点

    ● 成年後見制度にかかる費用の全体像

    成年後見制度を利用する際には、申立時・就任中・終了時の各段階で費用が発生します。費用の中には、裁判所への申立手数料や必要書類の取得費用、さらに制度利用中の後見人への報酬などが含まれます。

    制度の仕組みを正しく理解し、段階ごとの費用の内訳や支払い方法を把握することが、安心して成年後見制度を利用する第一歩です。

    大阪市には後見制度に精通した司法書士も多く、利用支援や助成の情報も充実しているため、経済的な不安がある場合でも、専門家に相談しながら安心して手続きを進められるでしょう。

    大阪市の成年後見費用支援の特徴とは

    ● どこから支払われるか

    成年後見制度の費用は、段階ごとに支払う主体が異なる点にも注意が必要です。

    申立にかかる費用は、原則として申立人が負担します。一方、後見開始後に発生する費用は、本人の財産から支払われるのが基本です。

    このように段階によって負担の所在が変わるため、事前に全体像を理解し、支払いの見通しを立てておくことが重要です。

    成年後見利用時に知るべき費用ポイント

    ● 事前に費用を確認する重要性

    このように、成年後見制度の費用は一概には把握しづらく、不透明に感じることがあるものです。

    成年後見制度を利用する際は、事前に制度の仕組みを十分に理解し、費用の発生根拠や内訳を把握しておくことが重要です。

    また、費用の内容や負担の程度は個別の事情によって異なります。十分に理解しないまま利用を開始すると、想定外の負担につながるおそれがありますので、あらかじめ全体像を把握しておき、安心して制度を利用できる環境を整えましょう。

    成年後見人選任申立てにかかる費用の内訳

    成年後見申し立て時の費用と注意点解説

    ● 申立時にかかる費用

    成年後見制度を利用する際、まず最初に発生するのが「申立時の費用」です。

    成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行う必要があります。この申立てをすることで、家庭裁判所が「本人のために成年後見人が必要か否か」を判断し、「必要ならば、誰を後見人にすべきか」を決めることになります。

    そして申立ての際には、大きく分けて①必要書類の取得にかかる費用、②裁判所に納める費用、③専門家への依頼料がかかります。これらの費用は原則として、本人ではなく申立人が負担することになるので、事前に確認しておきましょう。

    就任中の成年後見費用が変動する理由

    ● 1:必要書類の取得にかかる費用

    後見開始の申立てには、医師の診断書や戸籍謄本など、様々な書類が必要です。

    主な書類とそれぞれの取得には、通常5,000円~15,000円程度がかかります。必要な書類は以下のとおりです。

    ・医師の診断書(診断書の費用は医師によって異なりますが、数千円から1万円程度が相場です)
    ・本人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)
    ・本人の住民票
    ・成年後見人になってほしい人(候補者)がいる場合、その人の住民票
    ・本人の登記されていないことの証明書
    ・登記事項証明書(本人が不動産をもっている場合)
    ・その他、本人の健康状態や家計・資産の状況を示す客観的資料のコピー代

    なお、診断書・戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書は、発行から3か月以内のものを提出する必要があります。申し立てをすることを決めたら速やかに準備を進めるようにしましょう。

    成年後見終了時に発生する追加費用とは

    ● 2:裁判所に納める費用

    次に、裁判所に納める手数料等の実費が必要です。必要な実費は、次のとおりです。

    ・申立手数料:800円
    → 後見人よりやや権限が小さい保佐人や補助人の選任を検討している場合には、代理権付与のために追加で800円、同意権付与のためにさらに追加で800円必要です。
    ・登記手数料:2,600円
    ・郵便切手(郵券):3,000円〜5,000円程度
    ・医師による鑑定が必要な場合、鑑定費用:5万円〜20万円程度
    → 家庭裁判所が必要と判断した場合、医師による鑑定が行われることがあります。ただし、実際に鑑定が行われるケースは全体の約1割程度です。明らかに判断能力が不十分とわかる場合や、すでに詳細な診断書がある場合などは、鑑定が省略されることが多いです。

    費用トラブルを避ける成年後見の注意点

    ● 3:専門家への依頼料

    申立手続きを司法書士や弁護士といった専門家に依頼する場合は、その報酬が別途必要です。相場は、案件の複雑さによっても異なりますが、一般的には10万円〜20万円程度です。

    まとまった金額が必要となりますが、専門家に依頼すれば、書類の収集から申立書の作成、家庭裁判所への提出、連絡の取次ぎ等を代行してもらえるため、手続きの負担は大きく軽減できます。

    成年後見費用の増減要因と生活保護世帯

    ● 申立費用は本人負担にできる?

    このように、後見開始の申立てには様々な費用が必要となりますが、申立時にかかる費用は原則として申立人が負担します。本人の財産から支払うことはできないので、注意してください(なお、申立人となることができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです)。

    ただし、申立てにかかる費用のうち「② 裁判所に納める費用」については、本人の負担とすることを希望することができます。希望すれば必ず認められるものではありませんが、家庭裁判所が本人の資産や収支の状況を考慮して、本人に負担させても問題ないと判断すれば、この希望が認められます。この場合であっても①と③の費用は自己負担となる点に注意してください。

    就任中に発生する成年後見人の報酬

    大阪市成年後見費用助成の申請手順解説

    ● 後見人就任中には報酬が発生

    成年後見人が選任されてから終了までの「就任中の費用」は、主に成年後見人への報酬や実費が中心となります。

    報酬の相場は月額2万円から6万円程度とされていますが、被後見人の財産規模や業務内容によって増減します。また、確定の報酬は家庭裁判所が決定するため、後見人が決められるものではありません。

    費用が変動する理由としては、管理する財産の額、医療機関や福祉施設とのやり取りの頻度、複雑な財産管理が必要なケースなどが挙げられます。また、実費として交通費や郵送費用なども別途かかる場合があります。

    これらの報酬や実費は、本人の財産から支払われるのが原則です。

    成年後見費用助成の利用条件と注意点

    ● 報酬は必ず発生する?

    報酬が支払われるのは、後見人が「報酬付与の申立て」という手続きをした場合のみです。この手続きをしなければ報酬は支払われないので、例えば親族等が後見人となっている場合には、報酬を払わない(受け取らない)ことも可能です。

    しかし、後見人が親族等である場合には、後見人を監督する役職である後見監督人が選任されることがあります。後見監督人には専門職(弁護士、司法書士など)が選任されることが多く、その報酬も後見人の報酬と同様、本人の財産から支払われます。

    生活保護世帯の成年後見費用助成活用法

    ● 報酬額の目安

    家庭裁判所が定める報酬額の目安は以下のとおりです(参照)。

    ・管理財産額が1,000万円以下:月額2万円程度
    ・管理財産額が1,000万円〜5,000万円:月額3万円〜4万円程度
    ・管理財産額が5,000万円超:月額5万円〜6万円程度

    さらに、不動産の売却、遺産分割協議への参加、訴訟対応などの特別な職務を行った場合は、付加報酬として基本報酬の50%以内の額が加算されることがあります。

    終了時には相続手続きが必要に

    大阪市成年後見費用助成の申請手順解説

    ● 後見終了時の費用

    成年後見制度の利用が終了する際にも、一定の費用が発生することがあります。成年後見人の職務は、本人が亡くなるか、本人の判断能力が回復した場合に終了しますが、ほとんどの場合、本人の死亡により終了します。

    終了時には、成年後見人が財産の精算や最終報告書の作成、関係機関への連絡などを行うため、その分の報酬や実費が追加で発生します。

    具体的には、最終報告書の作成や残余財産の分配手続きのための書類作成費用、専門家への依頼料などが考えられます。大阪市では、こうした終了時の費用も家庭裁判所の判断により適正な範囲で認められるため、過度な負担となることは少ないですが、事前にどの程度の費用が見込まれるかを成年後見人や専門家に確認しておくことが大切です。

    成年後見費用助成の利用条件と注意点

    ● 相続手続きの費用も発生

    本人が亡くなって後見が終了した場合、後見人の職務は終了しますが、その後の相続手続きは別途必要です。

    後見人は、家庭裁判所への最終報告が終わった後、本人の財産を本人の相続人等の遺族に引き渡します。そして財産の名義変更等の相続手続きは、引渡しを受けた遺族が自ら行うことになります。後見人が行うわけではないので、注意しましょう。ただし、弁護士や司法書士が後見人となっている場合、遺族が別途相続手続きを依頼することも多いです。

    なお、本人に相続人がいないときは、後見人は、「相続財産清算人」という制度を利用して本人の財産を処理することになります。そして最終的に、本人の財産は、国の財産として国庫に納められます。

    生活保護世帯の成年後見費用助成活用法

    ● 終了のタイミングはわからない

    成年後見制度の利用は本人の死亡によって終了するため、そのタイミングは事前には予想できないことが通常です。

    予想外の出費とならないよう「どのような場合に追加費用が発生するのか」「何が報酬の対象となるのか」を明確にしておきましょう。特に家族後見人の場合は、報酬請求や実費精算の手続きが煩雑になることもあるため、家庭裁判所や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

    報酬が払えない時に頼れる支援の仕組み

    成年後見報酬が払えない時の具体的対処法

    ● 成年後見制度の費用助成

    成年後見制度を利用する際に、後見人への報酬が経済的に大きな負担となるケースは少なくありません。大阪市では、高齢化や単身世帯の増加により、費用の捻出が困難なご家庭も増えています。

    こうした場合には、各自治体が実施する助成制度を利用できるか検討してみましょう。助成制度としては、申立費用の助成のほか、後見人の報酬の助成や、身寄りのない方に向けた市区町村長による申立てが用意されています。具体的な支援内容は自治体によって異なるので、管轄となる自治体(主に本人の住所地)に確認しましょう。

    特に生活保護を受けている場合や、資産・収入が一定基準を下回る場合には、報酬の減額や免除が認められる場合があります。多くの方が「どこへ相談してよいかわからない」と悩みがちですが、まずは地域の福祉課や後見センターへ連絡を取ることをご検討ください。

    成年後見制度の報酬助成申請で支援を得る

    ● 大阪市で利用可能な「成年後見人等の報酬の助成」

    大阪市では、2026年4月現在、申立費用の助成は行っていませんが、後見人の報酬の助成制度があります。それが「成年後見人等の報酬の助成」制度であり、一定の条件を満たす場合、後見人の報酬の一部または全額が助成されるのが特徴です。

    この制度は、生活保護受給者であっても利用することができます。

    助成申請は、区役所や保健福祉センターを通じて行い、必要書類の提出と審査を経て、支給の可否が決まります。手続きには期限があるため、早めの準備と書類の不備に注意が必要です。特に初めて制度を利用する方は、窓口での説明を受けたり、専門家に相談することでスムーズな申請が可能になります。

    支援制度を利用することで、費用面の不安を大きく軽減し、円滑な成年後見制度の活用につなげることができます。

    成年後見費用負担が困難な場合の相談窓口

    ● 専門家費用には「法テラス」の利用も

    後見人選任申立てを行う際、裁判所への申立て書類作成は、弁護士または司法書士に依頼することができます。しかし、専門家に依頼すると、別途専門家報酬が発生します。

    この専門家報酬については、法テラスを利用することで軽減可能です。法テラス(民事法律扶助制度)とは、一定の資産・収入の基準を下回る方のために、専門家費用を立て替えし、分割での支払いを受け付ける制度です。この制度を利用することで、相場よりかなり低い価格で専門家の支援を受けることができます。

    成年後見の費用に関する注意点まとめ

    生活保護世帯が利用できる成年後見助成

    ● 申立時の費用は原則として申立人負担

    成年後見制度を利用するには家庭裁判所への申立ての手続きを経る必要がありますが、この手続きに必要な費用は申立人が負担しなければなりません。

    本人の財産から支出することは原則としてできませんので、注意が必要です。

    生活保護受給者の成年後見費用負担例紹介

    ● 誰が後見人となるか、監督人が就くかどうかは裁判所が決定

    後見人には月額約2~6万円の報酬が支払われますが、親族が後見人となることでこの報酬を回避することができます。

    しかし、親族が後見人として名乗り出た場合でも、必ず後見人になれるわけではなく、家庭裁判所の判断によって専門家が後見人となる場合もあります。

    成年後見費用助成の生活保護基準の仕組み

    ● 一度後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで費用が発生

    成年後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで止めることができません。

    そのため、利用を検討する際には、本人の生涯にわたる見通しを立てる必要があります。

    まとめ

    成年後見制度の利用に際しては、費用に関するトラブル防止が非常に重要です。まず、申立時・就任中・終了時の各段階でどのような費用が発生するかを事前に把握し、見積もりや説明をしっかり受けることが基本となります。特に報酬や実費の内容、支払いのタイミングについてはよく確認しましょう。

    また、成年後見人の報酬が支払えない・支払いが困難な場合には、大阪市の「報酬助成」や「利用支援事業」などの公的サポートを活用する方法があります。費用負担を理由に制度利用を諦める前に、各種助成制度の有無や利用条件を必ず確認しましょう。

    費用トラブルの多くは「説明不足」「想定外の追加費用」「手続きの遅延」などから発生します。司法書士や成年後見支援センターなど、信頼できる専門家に相談しながら進めることで、安心して成年後見制度を活用できます。大阪市ではサポート体制も充実しているため、不安な点は早めに相談することが大切です。

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