ひろはた司法書士事務所

遺産分割をやり直すための正しい方法と注意点ガイド

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遺産分割をやり直すための正しい方法と注意点ガイド

遺産分割をやり直すための正しい方法と注意点ガイド

2025/09/25

すでに終えた遺産分割協議に何かしらの不満や疑問を感じていませんか?

大阪市は相続人が疎遠であることが多く、資産の内容も複雑になりがちなので、こういった疑問を感じる方も少なくありません。しかし、遺産分割のやり直しを検討する際には、法的な制約や手続きをやり直す際の法律や税金の仕組みが大きな壁となります。たとえば相続人全員の合意が得られた場合や、遺産の評価額が大きく異なっていた場合にはやり直しが可能なケースもありますが、その際には相続登記の抹消や再度の登記、贈与税や譲渡所得税の課税関係など専門的な知識が欠かせません。

本記事では、遺産分割のやり直しが認められる条件や手続きの具体的な流れ、注意すべきポイントまでを解説します。

ひろはた司法書士事務所

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大阪市にある司法書士事務所です。
遺産整理、遺言、生前贈与、家族信託など、相続と生前対策に関するお手続きに幅広く対応しております。
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目次

    遺産分割のやり直しは可能か

    ● そもそも遺産分割協議とは?

    相続が発生した際、相続人同士でどのように遺産を分け合うかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺言がある場合や法律で決められた相続分のとおりに財産を分ける場合には遺産分割協議は不要ですが、実務上、多くの相続で遺産分割協議が必要です。

    民法では法定相続分が定められていますが、相続人全員で遺産分割をすることで、遺産の分割割合や分割方法を自由に決めることができます。たとえば預貯金や不動産など、財産の種類ごとに分け方を工夫することができますし、分割が困難な財産については換価分割や代償分割といった金銭的解決も選択できます。

    この遺産分割協議において最も重要な点は、相続人全員の合意があることです。その合意があった証拠として作成するのが「遺産分割協議書」であり、遺産分割協議書には相続人全員が署名捺印をし、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

    このように、遺産分割協議は、相続手続きを進めていく基礎となる重要な手続きなのです。

    ● 大阪市における遺産分割協議の特徴

    大阪市のような大都市では、相続人が全国各地に散らばっていたり、疎遠な相続人がいたりすることが多く、そのような場合には遺産分割協議が困難になるおそれがあります。

    また、大阪市では「不動産の評価額が高額になってしまう」「暗号資産やネット銀行の預金が相続財産にある」など、相続財産の内訳が複雑になることも多いです。

    このような特徴から、大阪市の相続では、相続人と相続財産の内容を早急に確定させ、今後の手続きの見通しを立てることが重要です。

    ● 遺産分割協議はやり直せる?

    では、一度まとまった遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?

    結論として、遺産分割協議は原則としてやり直せませんが、特定の条件に該当すればやり直しが認められる場合があります

    主な条件としては、相続人全員が再度合意した場合や、遺産の評価額といった前提条件に重大な誤りが判明した場合、すでにした遺産分割協議が無効となる場合が挙げられます。

    たとえば、遺産分割協議後に新たな相続財産が発見された場合や、想定していた評価額が大きく異なることが分かった場合には、やり直しの余地があります。また、相続人の一部が遺産分割協議に参加していなかった場合や、詐欺・強迫による合意だったりした場合には、遺産分割協議自体が無効となり、やり直す必要が生じます。

    ただし、やり直すタイミングによっては再度の相続手続きや税務上の検討が必要であり、慎重な判断が求められます。専門家の助言を受けることが円滑な対応への近道です。

    遺産分割をもう一度できる具体的事例

    ● 原則やり直しはできないが……

    一度完了した遺産分割協議は原則としてやり直すことができませんが、一定の条件がそろえばやり直しが可能になります。

    やり直したいと思う主な理由としては、「一度合意したものの納得できない」「自分だけ損をしているような気がする」といったものが挙げられるでしょう。遺産分割のやり直しでは、相続人間の認識違いや感情的な対立がトラブルの原因になることが多く、たとえば、一部の相続人がやり直しに納得していないまま手続きが進められた場合、後日無効の主張や訴訟に発展するリスクがあります。また、遺産の評価額が大きく異なることが判明した場合、再分割の合意に至るまで時間と労力がかかることもあるでしょう。

    大阪市のような都市部では、不動産の価格変動や多様な財産構成が絡むケースが多いため、専門家の助言を受けながら丁寧に合意形成を行うことが不可欠です。

    過去のトラブル例として、遺産分割協議書の記載ミスや署名・押印漏れ、不動産登記の未完了が後々の紛争に発展した事例もあります。やり直しの際は、細心の注意と第三者のチェックを怠らないよう心掛けましょう。

    ● 関係者全員の合意がある場合

    それでは、どのような場合にやり直しが可能となるのかを確認していきましょう。

    まずは、「相続人やそのほかの関係者全員が合意している場合」です。遺産分割協議そのものが全相続人の話し合いと合意によって成立する手続きであるため、合意さえあればやり直すことができます。

    原則として相続人全員の合意があれば構いませんが、遺言がある場合、受遺者や遺言執行者といった直接の関係者もその遺産分割協議に合意している必要があります

    ただし、やり直すことで他の第三者に損害を与えるような変更はできません。具体例を挙げると、相続人ABCの3人で遺産分割協議を行い、甲土地をAが相続することとし、その後Aが第三者Dに甲土地を売却したとします。その後、ABCの合意で遺産分割協議をやり直すこととなったとしても、甲土地についてはすでに第三者に売却しているため、取り戻して遺産分割に組み込むことはできません。

    合意によるやり直しを希望する場合は、全員の納得を得るために丁寧な説明と調整が不可欠です。また、最初の遺産分割協議から時間が経っていると、相続人が増えていて新たな戸籍調査などが必要となることもあります。合意の背景には、相続人間の信頼関係や過去の経緯も影響するため、第三者である司法書士や弁護士のサポートを活用することが円滑な進行につながります。

    ● 前提となる条件が大きく異なる場合

    遺産分割が終わった後、重要な遺産(不動産や株式など)の評価額が著しく低下したり、評価方法が間違えていたりと、話し合いの前提となる遺産の評価が大きく異なると判明することがあります。

    このような場合にも、相続人は、遺産分割を解除して、遺産分割協議をやり直すよう請求することができます。

    ただし、遺産分割全体に大きく影響するような差異でなければ解除を求めることはできず、他の相続人に損害賠償請求をすることができるに留まります。また、一部の遺産が漏れていたような場合、再度その遺産のみを対象とした遺産分割協議を行うこともできます。

    ● 遺産分割が詐害行為にあたる場合

    最初の遺産分割が詐害行為にあたる場合、その詐害行為によって損をする債権者などの利害関係者は、遺産分割協議のやり直しを請求することができます。

    詐害行為とは、財産の差押えなどを逃れるために、債権者から財産を隠すような行為を指します。たとえば、ある相続人に多額の借金があり、遺産を相続して差し押さえられるのを避けるために、外見上いったん他の相続人の名義にする旨の遺産分割協議をしたとします。このような場合、遺産分割は詐害行為にあたり、債権者は取消しを請求することができます。取り消されると遺産分割はなかったことになり、再度の遺産分割協議が必要となります。

    ● 一度目の遺産分割が法律上無効な場合

    遺産分割をやり直す以前に、そもそも元の遺産分割協議が無効な場合もあります。このような場合には、再度有効な遺産分割協議を行う必要があります。

    遺産分割が無効となるのは、次のような場合です。

    1. 相続人が欠けているまたは法律上の行為能力がない
      → 一部の相続人(や遺言がある場合の包括受遺者)が遺産分割協議に参加していなかったり、参加していた相続人が未成年者または成年被後見人などの制限行為能力者であったりすると、遺産分割協議は無効となります。未成年者が遺産分割をするには、法定代理人または特別代理人が代わりに協議に参加します。成年被後見人など(成年被後見人、被保佐人、遺産分割が制限された被補助人)が遺産分割をするには、成年後見人などの代理や同意が必要です。
    2. 詐欺や強迫を受けた相続人がいる
      → 遺産分割協議に参加した相続人のなかに、だまされてはんこを押した人や、強迫を受けてはんこを押した人がいれば、その遺産分割は無効となります。ただし、詐欺や強迫を理由とする遺産分割の取消しは、詐欺に気づいた時または強迫から逃れた時から5年以内もしくは遺産分割協議から20年以内に主張しなければなりません。

    遺産分割をやり直す方法と手続きの流れ

    ● 名義変更前のやり直し

    遺産分割協議をやり直すには、通常の遺産分割協議と同様、相続人全員で話し合いを行い、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印するという手順を踏みます。

    やり直しが相続財産の名義変更前であれば、二度目だからといって特別な手続きは必要ありません

    新しい協議書を作成する際には、「〇年〇月〇日に成立した遺産分割協議は、相続人全員の合意によって解除する」などの文言を入れると、よりわかりやすくなります。

    ● やり直しのための必要書類

    遺産分割協議のやり直しに際しては、前回の遺産分割協議の際に集めていた戸籍一式や作成した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。ただし、相続人が亡くなっているといった理由で相続人の構成が変わる場合には、追加の戸籍や印鑑証明書などが必要となります。

    また、やり直す原因となった事実がわかる書面(財産の評価額が変わったことがわかる資料、相続人が不公平だと感じた原因が分かる資料、詐害行為の事実が分かる資料など)も相続人間で共有しておくとよいでしょう。経緯を記録に残しておくことで、またやり直しとなってしまうようなリスクを防げます。

    ● 遺産分割協議書への押印時の注意点

    遺産分割協議書への押印時の注意点としては、必ず各自の実印を使用し、印鑑証明書の有効期限にも留意しましょう(法律上期限はありませんが、名義変更などの手続きの際に発行から3から6か月以内のものを求められることが多いです)。

    署名・押印後に内容の修正を行う場合は、全員で訂正印を押し、訂正箇所を明記します。事前に全員で捨て印を押しておく方法も有効です。

    万一、実印が用意できない場合や相続人の一部が押印に難色を示す場合は、専門家に早めに相談することが望ましいです。

    ● やり直しに時効はある?

    遺産分割協議のやり直し自体に時効はありませんが、やり直しの原因によっては時効がある場合もあります。

    たとえば、詐欺や強迫による無効の場合は、知ったときから5年以内、または遺産分割協議成立から20年以内が一般的な時効期間とされています。また、詐害行為によるやり直しの場合は、詐害行為があったことを知ったときから2年以内、または詐害行為の時から20年以内が時効となります。

    このように、時間が経ってしまうとやり直しができなくなる場合もあるので、早めに取り掛かるようにしましょう。

    ● 再度の遺産分割協議ができない場合

    遺産分割のやり直しを希望しても、相続人の中に反対する人がいる場合は、スムーズな合意形成が難しくなります。大阪市では、相続人の人数が多いケースや、財産内容が複雑な場合に特に意見の対立が顕著です。こうした場合は、まず全員が納得する形で話し合いを重ねることが基本となります。

    話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所への調停申立てが有効な手段です。調停では第三者である調停委員の助言を受けながら協議を進めることができ、感情的な対立を緩和できます。また、専門家を交えて客観的な資料や評価額を提示することで、説得力のある説明が可能となります。調停でも合意に至らなければ、遺産分割審判に進むことになります。調停や審判といった裁判手続きに進む可能性が高い場合には、他の相続人と直接話し合う前に、弁護士に相談することをおすすめします

    協議やり直し時の注意点とリスクまとめ

    ● 遺産分割やり直しの注意点

    先述のとおり、相続財産(不動産や預金など)の名義変更や相続税の申告といった手続きをする前に遺産分割をやり直すのであれば特にリスクはありませんが、そういった手続きが終わった後のやり直しには、様々な注意点があります

    また、前回の遺産分割協議から時間が経ってしまっている場合にも注意が必要です。なぜなら、相続人が亡くなって二次相続が発生していたり、相続財産の価値が変わっていたりするおそれがあり、そうなると、再度戸籍や金融機関の調査をする必要が生じて、時間と手間がかかるからです。
    また、このような場合には当時のことを知らない当事者がいる可能性もあるので、客観的な資料を基に、慎重な協議を進めることが重要です。

    ● 遺産分割のやり直しによる課税リスク

    それでは、相続手続きが終わった後に遺産分割協議をやり直すときの具体的なリスクをみていきましょう。

    まずは、税務面のリスクです。遺産分割協議をやり直すと、相続人が一度取得した財産を他の相続人に移すことになるため、税務上贈与とみなされ、贈与税が課されるおそれがあります。また、財産を渡した相続人が対価を受け取った場合には、譲渡所得税が発生することもありますし、移転した財産に不動産が含まれる場合、不動産取得税が発生することもあります

    たとえば、一度不動産の名義をAさんに移した後、やり直し協議でBさんの名義に変更した場合、法的には「AさんからBさんへの贈与」と見なされ、贈与税が課税されることがあるのです。

    特に大阪市では不動産の評価額が高額になりやすく、税金の額が大きくなる傾向があります。ただし、元の遺産分割協議が無効であった場合、課税されないケースもあるため、詳細は税理士へ相談することをおすすめします。

    ● 相続税の再申告の必要性

    相続税申告をした後に遺産分割協議をやり直すことになると、相続税を再度申告する必要があります。また、受け取る財産の増減によって相続税の額も増減するので、相続税の還付の請求や追納の手続きも必要となります。

    この場合に必要な手続きは、「すでに当初の相続税申告期限が過ぎているかどうか」「更正の請求と修正申告のどちらが適しているか」など、事案によって異なります。遺産分割協議をやり直してしまう前に税理士に相談しておくと安心です。

    ● 相続登記のやり直し

    前回の遺産分割協議の内容ですでに不動産の名義変更(相続登記)を終えている場合、遺産分割協議をやり直して他の相続人名義に変えるとなると、再度の登記が必要となることがあります。その際、登録免許税が追加で発生します。

    また、登記の際にはつくり直した遺産分割協議書が法務局の審査を受けることとなるため、不動産の記載や相続人の氏名・住所など、誤記載のないよう慎重に作成しなければなりません。

    どのような登記をしなければならないか、どのような書類が必要か、疑問がある場合は司法書士にご相談ください。

    ● 相談先の選び方

    遺産分割協議をやり直したい場合、相談先の選び方も重要です。

    主な相談先の選択基準は以下のとおりです。

    • 相続登記のやり直しが必要となる場合:司法書士
    • 相続税申告のやり直しが必要となる場合:税理士
    • 相続人間で対立しており、話合いが困難な場合:弁護士

    この目安を参考にしつつ、そもそもどこに相談すればよいかわからないような場合には、専門家が実施する無料相談や、市役所・各士業団体などが実施する無料相談会を活用してください。

    まとめ

    遺産分割協議のやり直しは、相続人全員が再度合意すれば可能です。遺産分割協議書を新たに作成し直し、全員の署名・押印を得れば、以前の分割内容を変更できます。

    ただし、すでに登記や各種名義変更が完了している場合は、追加で新たな手続きが必要となる場合があります。この際、贈与税や譲渡所得税などの課税関係に注意が必要で、予期せぬ税負担が発生するケースもあります。たとえば、最初の協議で不動産を取得した相続人が再協議後に他の相続人へ譲渡する場合、贈与とみなされて課税対象となることがあります。

    大阪市では不動産の評価方法や相続人同士の調整が困難な事例も多いため、専門家と事前に相談し、リスクを十分に把握したうえで進めることが重要です。

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