確定申告の基礎基本|会社員でも必要? 副業でいくら稼ぐと必要?
2026/06/05
「結局、確定申告ってどういうもの?」と疑問に感じる方はいませんでしょうか?
自営業者のみならず会社員であっても、副業や医療費控除、株式取引など、さまざまな理由で自ら確定申告をしなければならない・した方がよい場面があります。
本記事では、確定申告の基本知識や手続きの流れから、確定申告をしなくてよい人・しなければならない人・した方がよい人を事例ごとに解説します。
目次
確定申告の仕組み
● 確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に応じた所得税の額を計算して、翌年2月16日から3月15日(休日の場合は翌開庁日)までの間に税務署へ申告し、正しい額の所得税を納めるための手続きです。確定した税額から、すでに納税している額(予定納税、源泉徴収された税額など)を差し引いて、不足分があれば納税し、納めすぎていれば還付を受けます。
たとえば、自営業をしている方が2026年中の所得について確定申告をする場合、2026年中に生じた売上や経費、支払った年金や保険料、医療費や寄附金など、所得税に影響する諸々の金額を計算して確定申告書にまとめ、2027年2月16日から3月15日までの間に税務署へ提出します。そしてすでに納めている税金との過不足を比較し、納税したり還付を受けたりといった精算手続きを行うのです。
なお、確定申告をすれば、地方自治体に納める住民税については自動的に申告されるため、原則として別途の申告は不要です。一方、消費税や法人税については、所得税の確定申告とは別に、消費税または法人税の確定申告をしなければなりません。
このように、確定申告は「1年間の所得の総まとめ」という位置づけにあります。
● 年末調整と確定申告の関係
ここで注目したいのが、年末調整と確定申告の関係です。
会社員の方やパート・アルバイトで一定以上の給料を得ている方は、11月ごろに会社から年末調整に関する書類を渡されるでしょう。
これは、会社が翌年1月に年末調整を行うために必要な書類です。会社は毎年、1年間に支払った従業員の給料について、「今年はこれだけ給料を支払い、これだけ源泉徴収(天引き)しました」という申告を、税務署と市区町村に申告します。この申告の際に従業員の家族構成(扶養している家族の有無)や従業員が支払っている保険料から税金の控除額を計算して、1年間の正しい所得税額を算出します。そして、すでに源泉徴収している税額と精算し、税金の追徴・還付を行うことになります。
ここからわかるように、年末調整は、確定申告同様、1年間の正確な所得税を計算して、正しい税額を納めるための手続きです。
このように、2つの手続きはよく似ていますが、年末調整は会社が従業員の分をまとめて行うものであるうえに、確定申告と比べて簡易な制度になっています。そのため、会社に勤めていない方は年末調整ができませんし、医療費控除などの一部の手続きは年末調整では対応できません。
そのようなすべての事例に対応できるのが確定申告なのです。確定申告では、年末調整を受けているか否かにかかわらず、すべての方の所得税の申告が可能です。
まとめると、以下のようなイメージです。
年末調整:会社が従業員の所得をまとめて申告する比較的簡易な所得税の申告
確定申告:個人が自分の所得をくわしく申告する所得税の申告
● 確定申告は「しなくてよい人」「しなければならない人」「した方がよい人」がいる
以上のような性質から、確定申告は「しなくてよい人」「しなければならない人」「した方がよい人」がいます。
まず、会社で年末調整を受けている人は、多くの場合、確定申告は不要です。
一方、年末調整を受けておらず、一定の所得がある人は、確定申告をしなければなりません。さらに年末調整を受けている人でも、給与所得が2,000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人など、一定の要件に当てはまる人は確定申告をする必要があります。
最後に、義務はないものの確定申告をした方がよい人としては、年末調整では受けられない控除(医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除など)を受けたい方が挙げられます。自主的に申告をして控除を受けることで、源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性があります。
確定申告をするかどうかを考える際には、まず、ご自身が上記3つのどのパターンに当てはまるかを確かめるとよいでしょう。
会社員が確定申告をする際の一般的な流れ
● 会社員が確定申告をする際の一般的な流れ
会社員が確定申告をする際の一般的な流れは、以下のとおりです。
- 確定申告が必要かどうか・した方がよいかを確認する
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 税務署へ確定申告書を提出する
- 所得税を納付する・所得税の還付を受ける
● ステップ1:確定申告が必要かどうか・した方がよいかを確認する
まずは確定申告が必要かどうか・した方がよいかを確認します。
会社員であれば会社で年末調整を受けているはずですが、年収が2,000万円を超える場合や副業収入が20万円を超える場合など、一定の場合には確定申告が必要です。
また、年間10万円を超える医療費を支払った場合や、住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ)、確定申告をすることで、税金の還付を受けられることがあります。
2月16日から始まる確定申告の受付期間の前に、確定申告をするかどうかを検討しましょう。確定申告をするかどうかの判断基準について、詳しくは後記「確定申告をしなくてよい人」「確定申告をしなければならない人」「確定申告をした方がよい人」をご覧ください。確定申告が必要かどうか不安な場合には、自己判断は避け、税務署の相談窓口や税理士に相談することをおすすめします。
● ステップ2:必要書類を準備する
確定申告をすることになったら、必要書類を準備します。
必要書類は、どのような理由・目的で確定申告をするかによっても異なりますが、基本的な必要書類は以下のとおりです。
- 本人確認書類(マイナンバーがわかるもの)
→ 扶養している人がいる場合、その人のものも必要です。 - 収入がわかる各種書類
→ 給与所得や年金所得の源泉徴収票、事業をしている場合の決算書、株取引をしている場合の年間取引計算書など - 控除額がわかる各種控除証明書
→ 控除は大きく「所得控除」と「税額控除」の2種類に分けられます。前者は課税対象となる所得額から差し引かれるものであり、後者は所得額から算出した所得税額から直接差し引かれるものです。これらの控除のなかには、確定申告をしなければ適用されないものがあります。たとえば医療費控除であれば年間の医療費の額がわかるもの(領収書、マイナポータルでの記録など)、住宅ローン控除であれば年末残高証明書や登記事項証明書などを準備します。 - 還付を受ける場合、口座番号がわかるもの
なお、各種保険料や確定拠出年金(iDeCo)の控除は年末調整の対象なので、すでに会社に提出済みであれば確定申告書に記載する必要はありません(源泉徴収票に反映されています)。
● ステップ3:確定申告書を作成する
必要書類が集められたら、確定申告書を作成します。
確定申告書の書式は、税務署の窓口で配布されているほか、国税庁のホームページでも公開されています。年によって書式が変わることがあるので、必ず該当年度のものを使うようにしてください。
また、ネット環境が整っている方は、国税庁が公開している「確定申告書等作成コーナー」というサイトを使うと、ネット上で確定申告書の作成が可能です。順番に入力していけば、その場で各種控除の要件を判定してくれますし、納付すべき所得税額も表示されます。また、申告書もそのままオンラインで提出可能ですので、ぜひ利用してください。
● ステップ4:税務署へ確定申告書を提出する
申告書が完成したら、税務署へ申告書を提出します。
提出は、先ほど紹介した「確定申告書等作成コーナー」で行うこともできますし、直接税務署の窓口へ持っていったり、郵送したりすることも可能です。提出先は、提出時の納税地(通常は住所地)を管轄する税務署です。
ただし、令和7年1月以降、紙で申告書を提出した際に申告書の控えに受付印を押さない運用になっているため、控えが必要な方はオンラインで提出するように注意してください。
● ステップ5:所得税を納付する・所得税の還付を受ける
無事に提出できたら、所得税の納付をします。
納付の注意点として、確定申告をしたら自動的に納付書が届くというわけではなく、自分で納付の方法を選んで自主的に納付しなければなりません。納付の方法は、口座振替やクレジットカード、現金払いなど様々ありますので、選んで期限内に納付しましょう。なお、納付の期限は申告期限と同じ3月15日(休日の場合は翌開庁日)までです。
一方、還付が生じる場合には、納付手続きは不要です。申告書に記載した口座に還付金が振り込まれますので、振り込まれたかどうかを定期的に確認してください。
手続き後、税務署から申告内容に関する確認の連絡が入ることもあります。確定申告を終えたら、会社員であれば原則5年間、申告書一式を保管しておくと安心です。
確定申告をしなくてよい人
● 確定申告をしなくてよい人
確定申告の基本と手続きの流れを確認したところで、次に、確定申告をするかどうかの判断基準を解説していきます。
まず、「確定申告をしなくてよい人」は以下のとおりです。
- 給与が年間2,000万円以下で、かつ、本業の給与以外の所得(雑所得・事業所得・給与所得・譲渡所得等)が年間20万円以下である会社員・パート・アルバイト
→ 2か所以上から給与所得を得ている場合、「メインの会社で年末調整をして、サブの会社の給与が年間20万円以下」であれば申告不要ですが、「サブの会社での給与が20万円を超えている」「どちらでも年末調整をしていない」「両方の会社で年末調整をした」といった場合には確定申告が必要です。 - 給与所得がなく、事業所得(売上から経費を除いた額)が基礎控除額以下の個人事業主など
→ ただし、赤字がある場合、確定申告をして青色申告特別控除を活用することで、赤字を繰り越すことができる場合があります。 - 年金による収入が年間400万円以下で、かつ、年金以外の所得が年間20万円以下である方
● 会社員は原則として確定申告不要
まず、1のとおり、会社員は原則として確定申告が不要です。なぜなら、年末調整で十分に所得税を精算できているからです。
しかし、給与所得が2,000万円を超える場合、税額の計算が複雑になるなどの理由で年末調整では対応できず、確定申告が必要です。そして、会社から得ている給与所得以外の所得が20万円を超える場合も、確定申告が必要になります。この所得には、副業での雑所得・事業所得や、会社を掛け持ちしている場合の給与所得、不動産や株式を売却した場合の譲渡所得などが含まれます。
ただし、確定申告が不要な会社員であっても、還付を受けるために確定申告をした方がよいケースもあります。詳細は後記「確定申告をした方がよい人」を参照してください。
● 所得が少ない方や働いていない方も原則として確定申告不要
そして、2・3のとおり、所得が少ない方や働いていない方も、原則として確定申告は不要です。
基礎控除額とは、所得税の課税対象となる所得を計算する際に控除される額であり、所得額がこの額を超えなければ所得税は課されないため、確定申告は不要です。
また、年金による収入(法律上は雑所得に分類されます。)が年間400万円以下である場合も、確定申告は不要です。ただし年金所得については、所得税が源泉徴収されていることもあり、この場合においては確定申告をすることで税金の還付を受けられることもあります。こちらも詳細は後記「確定申告をした方がよい人」を参照してください。
確定申告をしなければならない人
● 確定申告をしなければならない人
次に、「確定申告をしなければならない人」は以下のとおりです。
-
給与が年間2,000万円を超えている方
-
本業の給与以外の所得(雑所得・事業所得・給与所得・譲渡所得等)が年間20万円を超えている方
-
年末調整を受けていない、または2か所以上で年末調整を受けた給与所得者
-
事業所得(売上から経費を除いた額)が基礎控除額を超える方
-
年金による収入が年間400万円を超える方
要するに、確定申告をしなければならない人は、確定申告をしなくてよい人の裏返しです。
その他、特殊な事例として、「同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与以外の支払いを受けた方」「在日外国公館からの給与や外国企業からの退職金など、源泉徴収の対象外の支払いを受けた方」についても確定申告が必要です。
会社員であればほとんどの方にとって確定申告は不要でしょうが、特に2のケースには注意してください。
● 個人事業主は原則として確定申告が必要
個人事業主(自営業者・フリーランス)は、所得が基礎控除額を超えている場合に確定申告が必要です。基礎控除額は年によって異なりますが、令和8年分の所得については104万円とされています。売上から経費を引いた残額がこの金額を超えていなければ、確定申告の義務はありません。
しかし、個人事業主として働いているのであれば、所得が基礎控除を超えない場合であっても、確定申告をしておいた方がよいという考えもあります。というのも、個人事業主は会社員とは異なり、年間の所得額を証明する源泉徴収票が発行されません。確定申告をすることで、所得の額を明確にでき、借入れなどをする際の収入の証明となります。
また、青色申告特別控除や赤字の繰越しの適用を受けるためにも、確定申告は必要です。
以上のような理由から、個人事業主であれば確定申告はしておいた方がよいといえるでしょう。
● 会社員や年金受給者でも一定の場合には確定申告が必要
年末調整を受けている会社員や、年金受給者は、原則として確定申告は不要です。
しかし、年間の給与所得が2,000万円を超える方や、本業の給与以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
特に会社員で副業をしている方は、その収入が20万円を超えていないかどうかに気をつけてください。なお、この副業には、一般的に、利益を得る目的でのフリマサイトでの転売で得た利益や、いわゆるポイ活で得た利益も含まれます。副業で得た売上から経費を差し引いて計算した合計額が20万円を超えていないか、よく確認しましょう。
確定申告をした方がよい人
● 確定申告をした方がよい人
最後に、確定申告をする義務はないものの「確定申告をした方がよい人」は、以下のとおりです。
- 医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除を受ける方
- 事業や投資で赤字が出た方(損益通算)
- 災害や盗難等で被害を受けた方(雑損控除)
- 年の途中で退職した方
- 基礎控除額以下の所得しかないが、青色申告特別控除や赤字の繰越しを受けたい個人事業主など
これらの方は、申告をする義務はないですが、申告をすることで税金の還付を受けられることがあります(5については、翌年以降の所得を減らす効果があります)。
なお、5以外の方が申告する場合、確定申告のなかでも「還付申告」という手続きになります。還付申告の特徴として、申告期限が通常の確定申告とは異なり、申告の対象となる年の翌年1月1日から5年間申告可能です。
● 医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除
還付申告のなかでも代表的なものが、医療費控除・住宅ローン控除・寄附金控除といった年末調整の対象外となる各種の控除を受けるための還付申告です。会社員の方が確定申告をする理由となる多くがこれらの控除でしょう。
まず医療費控除とは、1年間に支払った医療費(歯科含む病院代、処方された薬代、妊娠・出産・介護にかかった費用/交通費を含む)が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えた場合に受けられる控除です。ただし、医療保険などによって補てんを受けている分は対象外ですので、注意してください。
そして住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んだ場合に、そのローン残高の一定割合を所得税額から差し引くことができる控除です。控除を受ける年末にその住宅に住んでいることや返済期間が10年以上あることなどの要件を満たせば受けられるため、住宅ローンを組んだ方は利用すべき制度といえるでしょう。この制度は複数年利用可能ですが、初年度は年末調整では適用できず、確定申告が必要です。2年目以降は年末調整で適用できますので、初年度の確定申告を忘れないようにしてください。
最後の寄附金控除とは、国や地方公共団体、その他の特定公益団体などに寄附をした場合に受けられる控除ですが、一般的には「ふるさと納税」の形で利用する方が多いでしょう。ふるさと納税をすると、自己負担金2,000円を差し引いた寄附金額について、一定の上限はありますが、所得税と住民税の控除を受けられます。ふるさと納税による控除を受けるには原則として確定申告が必要ですが、ワンストップ特例の申請をしている方(寄附先が5自治体以内で、寄附金控除以外に確定申告をする理由がない方)は、確定申告は不要です。
● 事業や投資で赤字が出た場合(損益通算)
事業や投資で赤字が出た場合、確定申告をすることで、他の所得の利益と相殺できることがあります。これを損益通算といいます。
損益通算とは、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得のいずれかで赤字が発生した場合に、その年の他の所得の黒字と相殺できる制度です。事業や不動産投資、株式投資で赤字が出た際に検討したいところです。
注意点として、株式投資であっても、NISAを利用して発生した損失については損益通算ができません。また、FXや暗号資産の運用で得た所得は雑所得に分類されるため、損失が生じても損益通算をすることができません(ただし、雑所得同士で相殺できることがあります)。
● 災害や盗難等で被害を受けた場合(雑損控除)
雑損控除とは、災害や盗難、横領によって生活に必要な資産(趣味に関する資産や事業に関する資産を除く)に損害を受けた場合に受けられる控除です。この資産は納税者の所有物のみならず、納税者と同一生計を営む親族(総所得金額が一定以下の者に限る)の所有物も対象です。損失額が大きく控除しきれない場合は翌年以降に繰り越すこともできるので、自然災害による被害や盗難・横領による損害を受けた場合には、どこまでが対象となるか確かめてみましょう。
なお、自然災害を受けた場合には、「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度も利用できますが、この制度は雑損控除と併用できません。どちらを選ぶべきか、申告前に確認してください。
● 年の途中で退職した場合
年の途中で退職し、再就職していない場合、年末調整を受けることができません。そのため、確定申告をすることで、その年に受け取った給与から源泉徴収されている所得税等の還付を受けられることがあります。
また、退職によって退職金を受け取っている場合、勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」という書類の提出をしていれば確定申告は不要ですが、提出していない場合には確定申告が必要です。退職金から源泉徴収されていない場合、申告書が提出されていない可能性があるので、勤務先に確認し、必要に応じて確定申告をしてください。
相続で確定申告が必要になることも
● 亡くなった方(被相続人)についての準確定申告
人が亡くなり、相続が発生した際にも、確定申告が必要となることがあります。
まず、被相続人が亡くなった年の所得について、上記の「確定申告をしなければならない」「確定申告をした方がよい」事例に当てはまる場合です。このような確定申告を準確定申告といいます。
準確定申告とは、亡くなった人の生前の所得について、その相続人(および包括受遺者)が行う確定申告のことです。通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、その翌年の2月16日から3月15日の間に申告しますが、申告する人が亡くなった場合、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が代わりに申告しなければなりません。
準確定申告は税務署に申告して行うことになりますが、申告の要否の判断を誤ったり、申告の時期や必要書類を誤解したりすると、その後の相続税の計算や遺産分割にも影響が生じます。特に相続人が複数いる場合は、全員の同意や押印が必要なケースもあるため、事前に流れを把握しておくことが安心につながります。
● 相続人の確定申告
相続人についても、以下のような場合には確定申告が必要なことがあります。
- 生命保険金の契約者が自分になっていた場合
- 未支給年金を受け取った場合
- 相続した不動産や株式を売却して譲渡所得が生じた場合
- 相続した財産を寄附し、寄附金控除を受ける場合
このような場合、お金を受け取った翌年に確定申告書を提出する必要がありますので、注意してください。
まとめ
確定申告とは、1年間に生じた所得に応じた所得税の額を計算して、正しい額の所得税を納めるための手続きです。確定した税額から、すでに納税している額(予定納税、源泉徴収された税額など)を差し引いて、不足分があれば納税し、納めすぎていれば還付を受けます。
確定申告は「しなくてよい人」「しなければならない人」「した方がよい人」がいるので、ご自身がどのパターンに当てはまるかを確かめるとよいでしょう。
また、相続に際して確定申告が必要となる場合もあります。臨時的な所得があった場合や収入の大きな変動があった場合には、確定申告が必要かどうかを確かめ、不安な場合には税務署の相談窓口や税理士にご相談ください。

