家族信託をはじめる前に|計画の立て方と失敗を防ぐ秘訣とは
2026/06/02
家族信託を考え始めたとき、どのように計画を立てれば失敗を防げるのかを疑問に感じることはありませんか?
家族信託を実行する際には、目的の明確化や家族間の十分な話し合い、信頼できる専門家選びといった押さえたい重要なポイントがいくつかあり、これらの準備が不十分だと、うまく目的を果たせなかったり、親族間の不和が生じたりといったトラブルにつながりかねません。
本記事では、家族信託とは何かを基礎からおさえつつ、目的設定の重要性や家族全員が納得できる計画の築き方など、家族信託の計画段階で知っておきたい実践的な知識を解説します。
目次
そもそも家族信託とは?
● 家族信託とは
家族信託(民事信託)は、高齢化が進む現代社会において、ご家族の財産管理や相続対策として注目されている制度です。大阪市でも、親の判断力低下や認知症リスクに備え、早めに家族信託を検討する方が増えています。
家族信託は、信頼できる家族が受託者となり、本人(委託者兼受益者)の意向に沿って、本人の財産を管理・運用・処分できる仕組みです。受託者はあくまで財産を預かるだけであり、財産から発生する利益は引き続き本人が受け続ける点が大きな特徴となっています。
安心して家族信託を始めるためには、まず制度の基本を理解し、どのようなケースで活用できるのかを整理することが重要です。たとえば、将来的に親が認知症を発症した場合にも、家族信託を利用すれば預貯金や不動産の管理、処分などがスムーズに行えます。ご自身のケースで活用できるのか、専門家と相談しながら具体的に検討を進めましょう。
● 家族信託の仕組み
家族信託では、委託者・受託者・受益者という3つの役割が登場します。
委託者は財産を託す人、受託者は信託財産を管理・運用する人、受益者は信託財産から利益を受ける人です。多くの場合、委託者と受益者は同一人物(親)、受託者は他の人(家族などの信頼できる人)が務めます。
この仕組みの最大の特徴は、財産の名義が受託者に移るものの、実質的な利益は受益者が受け取る点です。たとえば、不動産の名義を子(受託者)に変更しても、売却や賃貸により生じた利益は親(受益者)が受け取れるため、親の意向を尊重した財産管理が可能です。なお、この「名義」というのは、受託者が完全な所有者になるというわけではなく、あくまで「受託者」が管理者としての所有権を有していることを示すための名義変更です。
● 家族信託の最初のステップ
家族信託の手続きとしては、まず信託の目的を整理し、次に信託内容の設計、信託契約書の作成、財産の名義変更、そして受託者による財産管理が始まるという流れが一般的です。
このような流れの序盤に訪れる「信託内容の設計」では、どの財産をどのような目的で預けたいか、受託者にどのような権限を与えるか、どのような条件で信託が終わることにするか(通常、委託者の死亡によって終了することが多いです。)、信託終了後に残った財産は誰に渡すかといったことを考えながら、信託契約の内容を具体化していきます。
設計の段階では、後々のトラブル防止のために、親族間の合意形成も重視したいところです。というのも、家族信託は、「財産を特定の人が預かる」という性質上、運用を誤ると親族間の争いに繋がりやすい制度でもあります。大阪市内で家族信託を進める場合、信託契約書の内容や名義変更手続きに関して、専門家のサポートを受けることで失敗や誤解を防ぎやすくなります。
● 特に注意するポイント
家族信託を進める際、契約書の内容や財産の名義変更には細心の注意が必要です。
信託契約書には、将来のトラブルを防ぐため、委託者・受託者・受益者の権利義務を明確に記載しなければなりません。特に、不動産の信託では登記手続きが必要となるため、記載ミスや必要書類の不備がないよう専門家に確認してもらうことが大切です。
名義変更については、受託者の義務となっており、怠ると信託の効力が十分に発揮されない場合があります。名義変更をすることで、第三者がみても信託されていることが明らかとなり、万が一にも受託者が自己破産するようなことがあっても信託財産は保護されます。
また、家族信託を利用すると、財産の管理権限が受託者に移るため、信頼できる家族を選ぶことが不可欠です。
● 家族信託の相談先
家族信託は、仕組みや手続きが複雑なため、専門家への相談が不可欠といってもよいでしょう。大阪市内には家族信託を取り扱っている弁護士や司法書士といった専門家が多く在籍しています。また、税務上の心配もあるような場合には、税理士にも相談することをおすすめします。
実際に相談する際は、実績や相談体制、料金体系を事前に確認し、ご家族の希望や状況に合った専門家を選ぶことが重要です。専門家との対話を重ねることで、家族信託のメリット・デメリットを正確に理解し、ご家族全員が納得したうえで準備を進めることができます。
家族信託が役立つケース
● どのような場面で有効か
家族信託が有効に機能する代表的な場面としては、「親の認知症による資産の凍結回避」「介護費用の確保」「不動産の売却や有効活用」などが挙げられます。特に大阪市のような都市部では、不動産価格が高額になりやすく、実家の売却や賃貸管理が必要となるケースが増えています。
たとえば、親が施設入所を検討している家庭では、入所資金を実家の売却で捻出したい場合があります。しかし、名義人が認知症で判断能力を失うと、売却手続きができなくなり、家族の生活設計に大きな影響が出ます。家族信託があれば、事前に信頼できる家族が管理者となり、資産の売却や運用をスムーズに進められます。
また、生活資金の確保や将来の相続対策としても、家族信託による柔軟な管理が有効に活用できます。
以下に、家族信託が活かせる具体的な事例をいくつかご紹介します。
● ケース1:資産の凍結を回避したい場合
まずは「認知症による資産の凍結を回避したい」というケースです。家族信託は、親が認知症を発症した場合に資産が凍結されるリスクを事前に回避できる有効な仕組みです。高齢化が進んでいる日本では、親名義の不動産や預貯金の管理・売却が困難になる事例が増えています。家族信託契約を結んでおけば、親の判断能力が低下しても、信頼できる家族が受託者となり、資産の管理や処分を柔軟に行うことが可能です。
たとえば、実家を売却して介護施設への入所費用に充てたい場合、家族信託が活躍します。認知症により親自身が不動産の売却手続きをすることが困難になる前に、子どもに売却権限を与えておくことで、必要なタイミングで現金化できます。
● ケース2:資産の管理者と引き継ぎ先を決めたい場合
次は、「資産の管理者と引き継ぎ先を決めたい」というケースです。
認知症対策として家族信託を選ぶ最大のメリットは、資産の柔軟な管理と承継の設計が可能な点です。
この柔軟さを象徴する一つの機能として、家族信託では「財産を管理する人(受託者)」と「信託終了時に財産を受け取る人(帰属権利者)」をそれぞれ決めておくことができます。要するに家族信託では、いま現在の資産管理者を決めるのみならず、遺言のように、委託者が亡くなった後の財産の引き継ぎ先まで指定することができるのです。
この機能により、各家庭の細かな事情に合わせた柔軟な信託契約を設計することが可能な点も、家族信託のメリットです。管理者と資産の承継先がどちらも決まっているような場合、家族信託は検討に値する選択肢といえるでしょう。
● ケース3:二次相続について事前に決めておきたい場合
最後は「二次相続について事前に決めておきたい」というケースです。
家族信託は、一次相続(例:父の他界時)だけでなく二次相続(例:父他界後の母の他界時)での資産承継の流れを事前に決めておける点が大きな特徴です。大阪市でも、将来の家族構成の変化や相続人の事情を考慮し、複数世代にわたる資産の引継ぎを計画する家庭が増えています。
たとえば、父名義の財産について、子どもを受託者とする家族信託を締結しておき、父が亡くなった後は受益者を母にして、管理は引き続き子どもが行うといった構成も可能です。
このように、遺言ではカバーしきれない複雑な家族事情や、相続トラブルの予防ができる点も、家族信託の大きな特徴です。
注意点としては、受益者や承継者の指定を曖昧にすると、将来的な家族間の争いや無効リスクが生じるため、専門家と詳細なシミュレーションを行うことが不可欠です。特に複数世代にまたがる設計は、実際の事例や法律的な知識を踏まえた慎重な判断が求められます。
家族信託を始める際の基本的な流れ
● 信託契約締結までの流れ
家族信託の手続きを始める際、まず最初に取り組むべきなのは「信託の目的」を明確にすることです。たとえば、親の財産管理の負担軽減や、認知症対策、将来の相続トラブル防止など、何のために家族信託を利用するのかを家族で共有することが成功の第一歩となります。
目的が決まったら、どの財産を信託するのか、誰を受託者や受益者にするのかなど、より具体的な信託の内容を設計します。この段階で家族の希望や不安をしっかり確認し、全員が納得できる内容にまとめることが大切です。
設計が固まったら、次に行うのが信託契約書の作成です。契約書には信託の目的や管理方法、受託者の権限・義務、信託終了時の取り決めなどを詳細に記載します。この契約書は私文書で作成することもできますが、一般的には公正証書で作成することが推奨されます。公正証書で作成することで、法律のプロである公証人が、契約書の確認・当事者の本人確認・意思確認を行ってくれるので、契約書の真正性を高めることができます。
この契約書が家族信託の根拠となるため、専門家のサポートを受けて、法律的に有効な内容に仕上げることを推奨します。
● 信託契約締結後の流れ
信託契約の締結が完了したら、次に、対象財産の名義変更を行います。名義変更をすることで、その財産が「信託財産」であることが第三者に明示され、受託者の固有財産と分けて管理されます。
家族信託が開始されると、受託者には、信託財産の管理・運用・処分を継続的に行う責任が生じます。受託者がこの責任を果たすためにも、定期的な財産状況の報告や記録を怠らないことが大切です。受託者は信託契約に基づき、受益者の利益を最優先して管理を行わなければなりません。
管理中に注意すべきなのは、受託者が個人的な都合で信託財産を利用しないことと、必要な報告義務を怠らないことです。また、信託終了時や受益者の変更時には、契約内容に従って正確な手続きを進める必要があります。こうした運用上の注意点は、事前に専門家からアドバイスを受けておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
● 各ステップでの注意点
家族信託を失敗なく進めるためには、各ステップごとにチェックすべきポイントがあります。
まず、信託目的の整理段階では「本当に家族信託が必要か」「遺言や後見、生前贈与といった他の制度では代用できないか」を検討しましょう。次に、信託内容の設計では「受託者の負担が過大になっていないか」「全員が将来の役割に納得しているか」を確認することが大切です。
信託契約書の作成では「法律上の形式に誤りがないか」「財産や権利関係が正確に記載されているか」を見直しましょう。契約書の作成に司法書士などの専門家が関わっている場合には、これらの事項は専門家も確認しますが、なかには当事者にしかわからない事項もあります。専門家からの説明をよく聞き、質問事項には適宜答えるようにしてください。
また、信託開始後の運用では「定期的な報告や記録が行われているか」「受託者の判断でトラブルが起きていないか」に注意が必要です。
家族信託で重要な「目的設定」
● 家族信託では最初の「目的設定」が重要
家族信託を上手に活用するには、まず「何のために家族信託を活用するのか」という目的設定がとても重要です。財産管理や相続対策、認知症による資産凍結の防止など、家族ごとに抱える課題や希望は異なります。
家族信託は、利用者の事情にあわせて柔軟にカスタマイズできる点が魅力です。その反面、親が高齢になったことをきっかけに家族信託を始めたものの、目的が曖昧だったゆえに思ったような費用対効果を実現できなかったり、家族間のトラブルにつながったりといったことも起こり得ます。
家族信託を始めようとすると、つい「費用はどの程度かかるか」「受託者は何ができるようになるのか」といった具体的な部分に意識が向きやすいですが、その前に、「何のために家族信託を利用したいのか」「成年後見や生前贈与といった他の手段とどう違うのか」「自分のケースで家族信託が向いているか否か」といった、より抽象的な前提事項を考えることが非常に重要です。
そのためにも、家族信託の実務経験のある司法書士などの専門家からアドバイスを受けながら、ご自身の抱える課題を整理し、家族信託の目的を明確にしてください。
● 目的が曖昧なまま家族信託を始めるとどうなるか
では、目的が曖昧なまま家族信託を始めるとどうなるのでしょうか。
具体例として、「父が他界し、母名義の資産が実家を含めて数千万円あり、年金も十分にある。実家には母・一人息子・孫夫婦が住んでいたが、母は現在90歳であり、自宅での骨折を機に施設に入ることになった。息子としてはまだ家を売ることは考えていないうえに、自分も孫夫婦も引っ越し等の予定はないが、『いざというときに売れなくなると困る』と思い、実家を息子へ信託し、母が他界した場合の引き継ぎ先を息子に指定した。なお、不動産が高額だったこともあり、この家族信託を始めるために、登録免許税を含めて100万円近くの費用がかかった」という事例を考えます。
この事例において、本当に家族信託が最適だったのか、ポイントを整理しながら考えていきます。
- 母の施設費用や老後の生活費
→ 資産や年金が十分にあることから、実家を売らずとも、今後の費用の捻出に困ることはないと思われます。 - 息子の意向
→ 今後母に認知症が発症すると実家の売却は困難になりますが、息子は自分の子どもとともに実家に住んでおり、今後も売却を検討していません。 - 相続関係
→ 父が他界しており、息子が1人いるため、推定相続人は息子のみです(信託の際、念のために戸籍の調査も済ませてあると仮定します)。そのため、信託財産の引き継ぎ先を息子に指定するまでもなく、母の財産はすべて息子が相続します。
このような事例で100万円近くかけて家族信託をすべきかというと、結論としてはあまりおすすめできません。
というのも、この事例で実家を信託をしたとしても、受託者の業務は固定資産税の支払い程度であり、母の口座から自動的に引き落とすよう設定しておけば、特にすることはありません。また、今後万が一「母に認知症が発症し、なおかつ息子が実家を売却したくなった」という状況になったとしても、売却したお金はあくまで母のものであることを考えると、母の生活費が十分に賄えている状況で、そもそも息子が母の意向に反して売却することは法律上できません。さらに、もしも「母の医療費などの負担が想定以上に過大となって年金では足りない」という状況になったとしたら、その際には成年後見制度を利用しての不動産売却が検討できます(資産が減っている状態で成年後見制度を利用すれば、裁判所の判断にもよりますが、成年後見人の報酬は月額2~3万円程度が目安となります)。
以上のような理由から、今回の事例で費用をかけてまで不動産を信託するメリットはあまりないでしょう。
家族信託をする目的が曖昧だと、上記のような「費用ばかりがかかってあまり効果を実感できなかった」という事例のほかにも、以下のような結果につながりかねません。
- 信託した財産が不足しており、うまく活かせなかった
- 他の制度の方が安く済んだ
- 受託者の負担が想定よりも大きかった
- 相続に想定外の影響を及ぼし、家族内で不和が生じた
● 他の方法で代替可能かを考える
家族信託において目的設定が重要とされる理由として、他の制度と比較検討しやすくなるという点が挙げられます。
認知症対策や相続対策といったいわゆる「生前対策」には、家族信託のほかにも、生前贈与、遺言書の作成、資産の整理、成年後見制度など、様々なものがあります。
ご自身の目的を整理することで、各制度の効用をしっかりと比較することができ、費用対効果も推測できます。目的を整理して、司法書士などの専門家の意見も取り入れつつ、家族信託が本当に適しているのかを検討してください。
● できる限り家族全員の意向を確かめる
目的設定のときに重要なポイントとして、できる限り家族等の関係者全員の意向を確かめるようにしてください。
信託契約の当事者は「委託者兼受益者」と「受託者」のみですが、次の委託者兼受益者となる人や、受託者の予備となる人(第二受託者)を定めることも可能です。また、信託終了後(一般に、委託者兼受益者が死亡すると信託は終了します)、信託財産を誰に引き継ぐかということも、信託契約のなかで定められます。
以上のような性質から、家族信託は、委託者兼受益者の相続人となる人を含む家族等の関係者全員に影響を及ぼすことになります。
「どうしても相続したい財産がある」
「後見制度はどうしても使いたくない/使ってほしくない」
「親はこの施設に入りたいようだが、自分としてはこの施設がいいと思う」
「不動産を相続するのは面倒だからできる限り売ってほしい」
「介護はできないが、財産管理の面で協力できそうだ」
といった各々の意向をすり合わせて、生前対策の計画を立てていきましょう。
家族信託で揉めないための「出口戦略」
● 家族信託は「終わり方」も重要
家族信託は、信託法で定められた事由(信託の目的を達成したとき、受託者不在が1年間続いたときなど)のほか、信託契約で定めた事由の発生により終了します。家族信託では、通常、委託者兼受益者の死亡により終了するよう定めておくことが多いです。
そして、家族信託が終了した時点で残っている信託財産(残余財産)については、信託契約のなかで定めた方法で処分し、または誰かに引き継がれることになります。
このような性質から、家族信託の終了は相続と切っても切れないものであり、信託契約書は遺言のような性質も持ち合わせているといえます。そのため、家族信託の計画を立てる際には、相続のこともまとめて考えることが大切です。
● 相続財産と信託財産の違い
家族信託によって受託者に預けた財産は、法律上「信託財産」として扱われます。そうすると、委託者兼受益者が死亡した際、委託者兼受益者が所有していた財産は、大きく「相続財産」と「信託財産」に分けられることになります。
相続財産は、遺言で指定した方法、または相続人全員による遺産分割協議で定めた方法で、相続人等に引き継がれます。
そして信託財産は、先述のとおり、信託契約書内で指定した人に承継されます(ただし、引継ぎ先の人が受取りを拒否した場合などには、相続財産に持ち戻されることもあります)。
なお、どちらの財産も税法上は原則として相続税の対象となります。
このように、相続財産と信託財産は、引継ぎ先の決まり方が異なるのです。
● 目的達成と相続対策のバランスを考える
家族信託を始める際は、目的を達成することはもちろん、後で揉めてしまわないように、相続対策とのバランスを考えることも重要です。
また、委託者と受益者が同じ人物となる家族信託では贈与税は発生しませんが、信託終了時に相続税が発生する可能性がある場合には、税金対策を考慮すべきケースもあるでしょう。
家族信託自体は信託契約書さえ作成できれば始められますが、「本当に必要か」「目的は明確にできているか」「相続対策とのバランスはとれているか」といった幅広い視点から本当に良い家族信託を始めるためにも、司法書士や税理士などの専門家にお気軽にご相談ください。
まとめ
家族信託計画を進める際、後悔しないための心構えとして「目的をぶらさず、家族全員が納得する設計を目指す」ことが重要です。受託者が財産管理をするという性質上、家族間で十分な話し合いをしないまま進めると、後から不満やトラブルが表面化するおそれがあります。
計画の際には、家族それぞれの立場や気持ちを尊重し、疑問や不安をその都度解消していく姿勢が大切です。また、専門家の意見を一方的に鵜呑みにするのではなく、自分たちの意思や希望をしっかり伝えることも後悔しないためのポイントです。信託の目的や内容について家族全員が共通認識を持ち、将来起こりうる変化にも柔軟に対応できる設計を心がけましょう。

