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自己破産とは? 破産すると何が起こるのか、効果や手続きの基本を解説

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自己破産とは? 破産すると何が起こるのか、効果や手続きの基本を解説

自己破産とは? 破産すると何が起こるのか、効果や手続きの基本を解説

2026/10/30

借金の返済が難しくなったとき、解決方法のひとつとなるのが「自己破産」です。

自己破産をすると借金の返済義務が免除される可能性がありますが、一方で、財産や仕事、日常生活に一定の影響が生じることもあります。

「自己破産をすると家や車を失うの?」「家族にも迷惑がかかる?」「ギャンブルが原因の借金でも自己破産できる?」など、さまざまな疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

本記事では、自己破産とはどのような制度なのか、破産すると何が起こるのか、手続きの流れやメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

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目次

    自己破産とは?

    ● 自己破産は借金の返済が難しくなった人のための制度

    自己破産とは、借金の返済ができなくなった個人が裁判所に申し立て、法律に基づいて財産の清算や借金の返済義務の免除を目指す手続きです。

    借金の返済が難しくなった場合、債権者と交渉して返済条件を見直したり、裁判所を通じて借金を整理したりする方法があります。自己破産は、そのような債務整理の方法のひとつです。

    自己破産の手続きでは、今抱えている債務を調べたうえで、保有する一定の財産をお金に換えて債権者に分配することがあります。その後、裁判所から免責許可決定を受けると、税金などの一部の債務や非免責債権等を除き、借金の返済責任を免れることができるのです。

    ただし、自己破産を申し立てれば必ず借金が免除されるわけではありません。裁判所による審査があり、法律上の要件を満たす必要があります。

    ● 破産手続の開始と借金の免除は別のもの

    自己破産について理解するうえで重要なのが、「破産手続」と「免責許可決定」の違いです。

    破産手続は、債務者の財産を調査し、必要に応じてお金に換えて債権者に分配するための手続きです。

    一方、免責許可決定は、借金などの支払責任を免除するかどうかを裁判所が判断し、下す決定です。

    つまり、破産手続が開始されただけで、借金の返済義務がなくなるわけではありません。原則として、裁判所から免責許可決定を受け、その決定が確定することで、免責の対象となる借金の返済責任を免れることができます。

    ● 自己破産と個人再生・任意整理との違い

    債務整理には、自己破産以外にも個人再生や任意整理といった方法があります。それぞれ特徴が異なるため、借金の金額や収入、財産の状況などに応じて選択することが大切です。

    主な違いは、次のとおりです。

    方法と主な特徴

    自己破産:裁判所の手続きを通じて、免責許可を受けることを目指す。一定の財産を処分する場合がある

    個人再生:裁判所の手続きを通じて借金を減額し、原則として計画に沿って返済する

    任意整理:債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間の見直しなどを目指す

    自己破産は、返済を続けることが難しい場合に検討される方法です。一方、安定した収入があり、減額後の借金を返済できる見込みがある場合には、個人再生や任意整理が適していることもあります。

    どの方法が適しているかは、借金の金額だけでなく、収入や財産、保証人の有無などによっても異なります。

    自己破産をすると何が起こる?

    ● 一定の財産を処分する必要がある

    自己破産では、破産手続開始決定時に債務者が所有している財産について、一定のものが処分の対象となることがあります。

    たとえば、価値のある不動産や高額な預貯金、一定の価値がある自動車などは、手続きの内容によって換価・配当の対象となる可能性があります。

    ただし、自己破産をすると、すべての財産を失うわけではありません。 生活に必要な一定の財産や、法律上、差押えが禁止されている財産などは、処分の対象とならない場合があります。

    どの財産が残せるかは、財産の種類や価値、取得時期、裁判所の運用などによって異なります。自宅や車を所有している場合は、自己破産を申し立てる前に、処分の対象となる可能性を確認しておきましょう。

    ● クレジットカードやローンの利用が難しくなる

    自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されることがあり、一定期間、クレジットカードやローンなどの利用が難しくなります。

    たとえば、次のような影響が考えられます。

    • クレジットカードの新規作成や更新が難しくなる
    • 住宅ローンや自動車ローンなどの審査に通りにくくなる
    • 分割払いで商品を購入することが難しくなる
    • 新たな借り入れが難しくなる

    信用情報の登録期間は、信用情報機関や登録される情報などによって異なります。そのため、「自己破産をすると必ず何年間利用できない」と一律に説明することはできません。

    なお、信用情報への登録は永久に続くものではありません。登録期間が経過した後も、カード会社や金融機関が独自の基準で審査するため、必ず利用できるようになるとは限らない点には注意が必要です。

    ● 保証人や連帯保証人に請求が及ぶことがある

    保証人や連帯保証人が付いている借金がある場合、自己破産によって本人の返済責任が免除されても、保証人などの返済責任までなくなるわけではありません。

    たとえば、親が借りた奨学金や住宅ローンについて子どもが保証人になっている場合、親が自己破産すると、保証人である子どもに請求が行われる可能性があります。

    保証人や連帯保証人がいる場合には、自己破産を検討する段階で、誰が保証人になっているのか、残っている借金はいくらなのかを確認しておくことが大切です。

    保証人への影響も踏まえ、個人再生や任意整理など、ほかの債務整理の方法を検討した方がよい場合もあります。

    ● 仕事や資格に一定の制限が生じる場合がある

    自己破産の手続き中は、一部の資格や職業について、法律上の制限が生じることがあります。

    たとえば、弁護士や司法書士、生命保険の募集人、警備員など、一定の資格・職業では、破産手続開始決定を受けたことによって一時的に制限が生じる場合があります。

    ただし、すべての仕事ができなくなるわけではありません。また、制限の内容や期間は資格・職業によって異なり、免責許可決定の確定などによって制限が解除されるものもあります。

    一般的な会社員について、自己破産をしたという理由だけで一律に退職しなければならないわけではありません。また、選挙権がなくなるわけでもありません。

    仕事への影響が心配な場合は、自分の職業や保有資格について、事前に専門家へ確認しておくとよいでしょう。

    ● 家族の財産まで処分されるわけではない

    自己破産をしたからといって、原則として家族名義の財産まで処分されるわけではありません。

    たとえば、配偶者が自分の収入で購入し、配偶者自身の財産として所有している預貯金や自動車などは、破産する本人の財産とは区別して考えます。

    ただし、家族名義になっていても、実際には破産する本人が購入資金を出していたり、財産を不当に移転していたりする場合には、別途確認が必要になることがあります。

    また、家族が借金の保証人になっている場合には、家族に返済請求が及ぶ可能性があります。

    家族への影響は、財産の名義だけでなく、購入資金の出どころや保証契約の有無などによっても変わります。

    自己破産をすると免除される借金・免除されない支払い

    ● 免除される借金

    裁判所から免責許可決定を受け、その決定が確定すると、原則として、免責の対象となる借金の返済責任を免れることができます。

    たとえば、次のような借金は、一般に免責の対象となり得ます。

    • 消費者金融からの借り入れ
    • 銀行カードローン
    • クレジットカードの利用残高
    • 知人や親族からの借金

    ただし、借金の種類だけで免責されるかどうかが決まるわけではありません。借金をした経緯や、法律上の免責不許可事由(後記にて詳述)に該当する事情があるかどうかなども審査の対象となります。

    また、知人や親族からの借金であっても、ほかの債権者と同様に、原則として正しく申告する必要があります。特定の人にだけ返済したり、一部の借金を意図的に申告しなかったりすることは避けましょう。

    ● 税金や社会保険料などは原則として免除されない

    自己破産をして免責許可決定を受けても、すべての支払いが免除されるわけではありません。

    たとえば、税金や一定の社会保険料などは、原則として免責の対象外です。そのため、自己破産によって消費者金融やクレジットカードの借金の返済責任を免れたとしても、滞納している税金などは引き続き支払う必要があります。

    税金などの支払いが難しい場合には、自己破産とは別に、納付先の窓口へ相談し、分納などの対応が可能か確認することも大切です。

    ● 養育費や一定の損害賠償金なども免除されない場合がある

    税金以外にも、免責の対象とならない債務があります。法律上、免責の効果が及ばない債権は「非免責債権」と呼ばれます。

    代表的なものは、次のとおりです。

    • 養育費など、子どもの監護や扶養に関する義務に基づく支払い
    • 夫婦間の婚姻費用など、法律上の扶養義務などに関する支払い
    • 一定の悪意による不法行為に基づく損害賠償金
    • 故意または重大な過失によって人の生命や身体を害した場合の、一定の損害賠償金
    • 罰金など、法律上、免責の対象とならない支払い

    ただし、損害賠償金については、その原因や内容によって取り扱いが異なります。すべての損害賠償金が免責されないわけではありません。

    自分の借金や支払いが免責の対象になるか不安な場合は、個別の事情を踏まえて確認する必要があります。

    ● 免責が認められない場合もある

    自己破産を申し立てても、事情によっては免責が認められないことがあります。法律では、免責が認められない可能性がある事情を「免責不許可事由」として定めています。

    たとえば、次のような行為が問題となる場合があります。

    • 財産を隠したり、壊したりする行為
    • 特定の債権者だけを優先して返済する行為
    • 浪費やギャンブルなどによって、著しく財産を減らしたり借金を増やしたりする行為
    • 裁判所や破産管財人に対して、虚偽の説明をする行為
    • 財産や借金に関する重要な事実を隠す行為

    ただし、免責不許可事由に該当する事情があるからといって、必ず免責が認められないわけではありません。裁判所が事情を考慮し、裁量によって免責を許可する場合もあります。

    借金の原因がギャンブルや浪費である場合でも、自己破産を諦める必要はありません。借金の経緯や現在の生活状況などを正直に説明し、適切に手続きを進めることが重要です。

    自己破産の手続きの流れ

    ● 弁護士や司法書士などの専門家に相談する

    自己破産を検討する場合は、まず借金の総額や収入、財産の状況などを整理し、専門家に相談することが大切です。

    相談時には、次のような情報を確認・整理しておくと、状況を把握しやすくなります。

    • 借り入れ先と借金の残額
    • 毎月の収入と支出
    • 預貯金や不動産、自動車などの財産
    • 保証人や連帯保証人の有無
    • 借金が増えた経緯
    • 税金や社会保険料などの滞納状況

    自己破産が適しているとは限らず、個人再生や任意整理など、別の方法が適している場合もあります。財産や借金の状況を踏まえ、どの方法が現実的なのか検討しましょう。

    なお、弁護士は自己破産の申立てについて、本人の代理人として手続きを進めることができます。一方、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成などを通じて手続きを支援しますが、自己破産の申立てについて本人の代理人となることはできません。

    ● 裁判所に破産手続を申し立てる

    自己破産を進めることになったら、必要書類を準備し、管轄の地方裁判所に申し立てます。

    申立てに必要な書類は、個々の事情や裁判所の運用によって異なりますが、一般的には次のようなものがあります。

    • 自己破産の申立書
    • 借金の内容や借り入れ先をまとめた資料
    • 財産の状況がわかる資料
    • 収入や支出の状況がわかる資料
    • 借金をすることになった経緯などを説明する書類

    書類に不足があったり、財産や借金の状況が十分に説明されていなかったりすると、追加資料の提出などを求められることがあります。

    財産や借金については、都合の悪い情報も含めて正確に申告することが重要です。

    ● 破産手続が進められる

    申立てを受けた裁判所は、借金の返済ができない状態にあるかどうかなどを審査し、法律上の要件を満たす場合には破産手続開始決定をします。

    その後の手続きは、財産の状況や事件の内容などによって異なります。

    財産の調査や換価、債権者への配当などが必要な場合には、破産管財人が選任される「管財事件」として進められます。

    一方、債務者の財産が非常に少なく、破産管財人による財産の調査や換価などを行う必要がないと裁判所が判断した場合には、破産手続開始決定と同時に手続きを終了する「同時廃止事件」となることもあります。

    どちらの手続きになるかは、裁判所が個別の事情を踏まえて判断します。

    ● 免責許可の判断を受ける

    破産手続と並行して、裁判所は免責を認めるかどうかについても審査します。

    必要に応じて、裁判所や破産管財人から、借金の経緯や財産の状況などについて説明を求められることがあります。

    免責許可決定が出され、その決定が確定すると、原則として免責の対象となる借金の返済責任を免れることができます。

    ただし、税金などの非免責債権については、免責許可決定が確定しても支払いの責任が残ります。

    また、免責が許可されなかった場合には、借金の返済責任が残ることになります。その場合は、ほかの債務整理の方法を含め、今後の対応を検討する必要があります。

    ● 手続きにかかる期間や費用は状況によって異なる

    自己破産にかかる期間や費用は、一律ではありません。

    手続きの種類や財産の状況、借金の内容、裁判所から追加資料を求められるかどうかなどによって異なります。

    費用についても、裁判所に納める申立手数料や予納金などのほか、専門家に依頼する場合には報酬が必要となります。管財事件では、破産管財人に関する費用が必要になる場合もあります。

    そのため、自己破産を検討する際には、専門家への相談時に、必要な費用や手続きの見通しについて確認しておくとよいでしょう。

    自己破産のメリットとデメリット

    ● 借金の返済負担を大きく軽減できる

    自己破産の大きなメリットは、免責許可決定が確定すれば、原則として対象となる借金の返済責任を免れることができる点です。

    借金の返済に収入の大部分を充てている場合、返済の負担が軽減されることで、生活を立て直すための余裕が生まれる可能性があります。

    返済を続けても借金が減らず、生活費の確保も難しくなっている場合には、自己破産が再スタートのための選択肢となることがあります。

    ただし、税金などの非免責債権や、保証人自身の返済責任などは別に考える必要があります。

    ● 返済や督促への対応が変わる

    弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、専門家から債権者に対して「受任通知」が送付されます。

    貸金業者などは、法律上の要件を満たす場合、弁護士や司法書士から受任通知を受け取ると、原則として債務者本人への直接の取り立てが禁止されます。そのため、本人への電話や郵便などによる督促が止まることがあります。

    借金の返済に追われていた方にとっては、精神的な負担が軽減されることも大きなメリットといえます。

    ただし、受任通知によって、借金そのものがなくなるわけではありません。また、すべての債権者に同じ規制が適用されるわけではなく、すでに給与や預貯金の差押えを受けている場合などは、別途対応が必要になることがあります。

    督促に悩んでいる場合は、専門家に相談し、今後の対応について確認するとよいでしょう。

    ● 財産や信用情報への影響がある

    自己破産には、財産の処分や信用情報への登録といったデメリットがあります。

    一定の価値がある財産は処分の対象となる可能性があり、住宅や自動車などを手放さなければならない場合もあります。

    また、信用情報に事故情報が登録されることで、クレジットカードやローンなどを利用しにくくなることがあります。

    生活を立て直すための制度である一方、財産や今後の資金計画への影響も考慮したうえで、手続きを検討することが大切です。

    ● 保証人や家族への影響を考える必要がある

    保証人や連帯保証人がいる場合、本人が自己破産をしても、保証人などに請求が及ぶ可能性があります。

    また、家族と住居や生活費を共有している場合には、本人の財産が処分されることで、家族の生活にも影響が生じることがあります。

    ただし、家族がいるという理由だけで自己破産ができなくなるわけではありません。家族名義の財産が当然に処分されるわけでもありません。

    保証人の有無や家族との財産関係を確認し、必要に応じて家族への影響も踏まえた解決方法を検討しましょう。

    自己破産を検討する際に知っておきたい注意点

    ● すべての財産を失うわけではない

    自己破産をすると財産をすべて失うと思われがちですが、実際には、財産の種類や価値、法律上の取り扱いなどによって処分の対象となるかどうかが異なります。

    生活に必要な一定の財産などは、処分の対象とならない場合があります。

    一方で、自宅や高額な自動車などは、処分の対象となる可能性があります。財産を残せるかどうかは個別の事情によるため、自己判断せず、事前に確認しておくことが重要です。

    ● 借金の理由だけで自己破産を諦める必要はない

    ギャンブルや浪費などが借金の原因となっている場合、免責が認められないのではないかと不安になる方もいるでしょう。

    たしかに、浪費やギャンブルなどは、法律上の免責不許可事由に該当することがあります。

    しかし、免責不許可事由がある場合でも、事情によっては裁判所の裁量で免責が認められる可能性があります。そのため、借金の原因だけで自己破産を諦める必要はありません。

    大切なのは、借金の経緯や現在の生活状況を正確に説明し、必要な手続きに誠実に対応することです。

    ● 財産を隠したり特定の債権者だけに返済したりしない

    自己破産を検討する際には、財産を隠したり、家族や知人にだけ優先して返済したりすることは避けなければなりません。

    たとえば、預貯金を家族名義の口座に移したり、不動産を不当に安い価格で親族に譲ったりすると、財産を隠す行為などとして問題になる可能性があります。

    また、特定の債権者だけに返済する行為も、事情によっては免責の判断などに影響することがあります。

    財産や借金については、正確に申告することが大切です。自己破産を考え始めた段階で、自己判断による財産の移転や返済をせず、専門家に相談しましょう。

    ● 自己破産以外の債務整理も検討する

    借金を整理する方法は、自己破産だけではありません。

    安定した収入があり、借金を減額すれば返済できる見込みがある場合には、個人再生や任意整理が適していることもあります。

    一方、借金の金額が大きく、返済を続ける見込みがない場合には、自己破産を検討することが考えられます。

    どの方法が適しているかは、借金の金額や収入、財産、保証人の有無などによって異なります。自己破産のメリット・デメリットだけで判断せず、自分の状況に合った解決方法を検討することが重要です。

    まとめ

    自己破産は、借金の返済が難しくなった人が、裁判所の手続きを通じて生活の立て直しを目指す制度です。免責許可決定が確定すれば、原則として対象となる借金の返済責任を免れることができます。

    一方で、財産の処分や信用情報への登録、保証人への影響など、注意すべき点もあります。また、税金など、自己破産をしても支払いの責任が残るものもあります。

    借金の返済に困っている場合は、自己破産だけにこだわらず、個人再生や任意整理なども含めて、自分の状況に合った解決方法を検討しましょう。

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