ひろはた司法書士事務所
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家族信託という選択肢

家族信託という選択肢

2026/05/18

「生前対策」というと遺言や生前贈与が有名ですが、近年は家族信託という手段を選ぶ方も増えています🏠

家族信託は、一般的な例で説明すると、「高齢の親の財産を子どもに預け、子どもが管理することができる仕組み」です。

親の財産の所有権はそのままに管理権だけを移すことができ、これにより、親が認知症などの状況に陥った場合でも、財産管理がスムーズに行える安心の方法です✨

画像は、当事務所で使用しているパンフレットでの「家族信託の基本」と「活用事例」の紹介部分です。
当事務所でも、家族信託の手続きや設計についてのご相談を承っておりますので、興味のある方はぜひお気軽にご相談ください!


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