自筆証書遺言書保管制度の概要やメリット、利用方法をわかりやすく解説!
2025/10/09
遺言書を作るにあたって、どこに保管したらよいのか、誰にも見つからなかったらどうしよう、といった不安を感じたことはありませんか?
従来の自筆証書遺言は紛失や改ざん、手続きの煩雑さが課題となっていましたが、近年導入された自筆証書遺言書保管制度を活用することで、これらの不安が大幅に軽減されます。
本記事では、大阪府大阪市における相続対策として注目される法務局による保管制度の概要や利用方法をわかりやすく解説します。具体的な手続きの流れやメリット・注意点まで網羅し、スムーズかつ安全な相続準備のヒントを得られる内容です。
目次
遺言の種類と基本、自筆証書遺言の特徴
相続を見据えた遺言書の保管場所選びのポイント
● 自筆証書遺言とは
遺言書は、その作り方によって大きく3つの種類に分けられます。そのなかで「自筆証書遺言」は一般的には「手書きの遺言」といわれるもので、紙・ペン・印鑑があればすぐに作成できることから、他の2種(公正証書遺言・秘密証書遺言)と比べて手軽に作成でき、コストが抑えられるのがその特徴です。
「全文手書きで書く」「氏名と作成日付を書く」といった法律上の形式的な要件を満たすことにさえ注意すれば、誰でもその場で作ることができます。
紛失防止と安全性向上に役立つ保管制度の特徴
● 自筆証書遺言のデメリット
しかし、その手軽さゆえ、以下のようなデメリットも存在します。
・形式の不備で無効になる可能性がある
・内容が法律的に誤っており、思い通りに遺産が分配されない
・紛失、改ざんの可能性がある
・遺言者が亡くなった後、実際に遺産を分配するには家庭裁判所による「遺言の検認」が必要となる
このようなデメリットのうち、形式面の不備や内容の不備に関しては、司法書士などの専門家に事前に相談しておくことで防ぐことができます。一方、「遺言書をどこに保管するか」という問題は相談によって解決できるものではありません。自宅の安全な場所に保管して信頼できる家族に保管場所を伝えておく方法が一般的ではありますが、この方法も確実とはいえず、大阪市でも実際に、「遺言書があるらしいがどこを探しても見つからない」「遺言書はないと思っていたが後から見つかった」といった事例が報告されています。
また、遺言者が亡くなった後に必要となる「遺言の検認」は、家庭裁判所が自筆証書遺言の形式的な審査をする仕組みですが、この手続きに時間がかかってしまい、遺産の分配に時間がかかってしまうといった事例も少なくありません。
このようなデメリットの多くを解消してくれる制度が、今回紹介する「自筆証書遺言書保管制度」なのです。
相続トラブル回避へ自筆証書遺言を法務局で保管
● 自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を、国の機関である法務局に保管してもらう制度です。利用には、遺言者本人が法務局に出向く必要があり、そこで遺言書の検査を受けます。検査後、保管された遺言書は、原本と画像データで保管され、原本は遺言者の死後50年間、画像データは遺言者の死後150年間保管されます。
自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の所在が明確になり、相続人が遺言書を探し回る手間や、発見できないリスクを回避できます。さらに、第三者による改ざんの心配もなくなり、遺言の内容が確実に相続人へ伝わる安心感が得られます。相続対策として、安心できる遺言書の保管方法を求める方には嬉しい選択肢です。
自筆証書遺言書保管制度についてさらに詳しく
相続で安心できる自筆証書遺言保管の利点とは
● 利用の流れ
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、自筆証書遺言書を作成する→法務局に予約を入れる→必要書類を持って法務局へ行くという順で手続きを進めます。
この制度はあくまで自筆証書遺言書の保管を目的としているので、利用対象者は「自筆証書遺言書を作成できる人(15歳以上で、判断能力が著しく低下していない人)」に限られる点に注意してください。
また、利用するには法務局に予約して、実際に出向く必要があります。手続きには遺言者本人が窓口まで行く必要がある点に注意が必要です。なお、予約先の法務局は、「遺言者の住所地または本籍地を管轄する法務局」「遺言者が所有する不動産を管轄する法務局」のいずれかになりますので、せっかく行ったのに管轄外だったといった事態を防ぐためにも、事前によく確認しておくようにしましょう。予約の際に、「管轄が合っているか」「必要書類は何か」を明確にしておくと安心です。
法務局による遺言書保管で得られる主なメリット
● 基本利用料と相続人への通知制度
自筆証書遺言書保管制度の利用料は、遺言書1通につき3,900円です。さらに、一度保管した遺言書を閲覧する際や、書いてある内容の証明書を請求する際には、別途手数料が必要です。
「想像より高い」と感じる方もいるかもしれませんが、形式面の不備を審査してくれるうえ、長年安全に保管してくれることを思うと、かなり良心的な値段設定だといえるでしょう。参考として、公正証書遺言を作ろうと思うと、数万円から十数万円の公証人手数料がかかります。ただし、公正証書遺言の作成時は「この遺言が法律上問題ないか」も審査してもらえますが、自筆証書遺言書保管制度ではあくまで形式面の審査に留まる点には注意が必要です。
また、自筆証書遺言書保管制度では、事前に「自分が亡くなったときに遺言書の存在を知らせてほしい人」を3人まで指定することができます。この指定をしておけば、遺言者が亡くなった後、遺言書が法務局に保管されているという事実が指定された人に通知されます。これにより、せっかく書いた遺言書が誰にも見つけてもらえないという事態を防ぐことができます。
このような通知をしてもらえることを考えると、3,900円はさらにお手頃に感じるのではないでしょうか。
検認不要など相続手続きの負担軽減ポイント
● メリット
自筆証書遺言書保管制度のメリットをまとめると、以下のとおりです。
・遺言書の紛失や改ざんを予防できる
・遺言書の形式的な審査を受けられ、自分の死後、相続人による検認が不要になる
・死亡後、遺言書の存在を相続人等に通知できる
・比較的低コストで利用できる
遺言書の所在や真正性に関する不安が大幅に軽減されるだけでなく、自分が亡くなった後にも、相続手続きが円滑になるというメリットがあるのです。
遺言者本人が申請する保管制度の信頼性について
● 注意点
自筆証書遺言書保管制度には多くのメリットがありますが、利用時にはいくつかの注意点も存在します。
まず、チェックされるのは形式上の不備のみで、内容の有効性までは確認されないという点です。自分の意思がきちんと反映されているのか、法律上の懸念点はないかなど、事前に専門家によるチェックを受けておくことが望ましいです。
さらに、保管制度を利用するには、必ず遺言者本人が法務局に行かなければなりません。たとえ本人の身体上の事情で外出が難しくとも、他の人にお願いして手続きを代わってもらうことはできませんし、郵送で申請することもできません。
また、預けた後に内容を変更したい場合は、再度新しい遺言書を作成し、改めて保管申請を行う必要があります。こうした点を理解し、正しい手続きで利用することが円滑な相続につながります。
遺言書を安全に保管するために
相続対策で注目される令和2年開始の保管制度
● 遺言書の紛失・改ざんが起こるとどうなるのか
自筆証書遺言は自宅などで保管されることが多く、紛失や改ざんのリスクが常に伴います。
万が一第三者による加筆や差し替えなどの改ざんが疑われる場合には、遺言の有効性自体が争われ、相続人間でのトラブルに発展する可能性もあります。遺言は本来、相続人間の争いを防ぐためのものですが、保管方法が適切でないと、かえって紛争の原因となりかねないのです。
このような事態を防ぐためには、安全性の高い保管方法を選択することが重要です。
自筆証書遺言保管制度の開始時期とその背景
● 遺言書を発見してもらえないとどうなるのか
遺言書は、作成しただけでは意味がなく、相続開始後に発見されて初めて効力を発揮します。しかし、保管場所が家族に知られていない場合や、遺品整理の過程で見落とされてしまうと、遺言書の存在自体が認識されないまま相続手続きが進んでしまうことがあります。その結果、遺言の内容と異なる遺産分割が確定してしまい、後から遺言書が見つかっても、手続のやり直しや相続人間の対立を招く可能性があります。
特に不動産の名義変更や預貯金の払戻しが完了した後では、実務上の調整も煩雑になります。確実に遺言を実現するためには、「見つけてもらう仕組み」を整えておくことが不可欠です。
令和2年以降の相続手続きはどう変わったか
● 自分の死後、遺言書を確実に使ってもらうために
遺言書の内容を確実に実現するためには、作成だけでなく「保管」と「発見」の仕組みを意識することが重要です。具体的には、信頼できる家族に保管場所を伝えておく、遺言執行者を指定しておくといった方法が考えられます。
そこにさらなる選択肢として、今回紹介している自筆証書遺言保管制度を利用すれば、法務局において遺言書を安全に保管してもらうことができ、紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できます。さらに、相続開始後には遺言書の存在が通知される仕組みもあり、発見されないリスクも抑えられます。
大切なのは、遺言を「書いて終わり」にせず、確実に実現される環境まで整えておくことです。これにより、遺された家族の負担やトラブルを未然に防ぐことができます。
手続きの流れと必要書類を徹底解説
相続時に活用できる保管申請の具体的な流れ
● 遺言書を作る
それでは、実際に保管制度を利用する際の手続きの流れを確認しましょう。実際の申請は、遺言書作成から法務局での手続きまで数段階に分かれており、各ステップごとに注意点があります。
まず、預ける遺言書を作成します。作成の流れとしては、遺産をリストアップする→相続人や受遺者を確認する→遺言の内容を決める→実際に作成するというステップが基本です。作り方は法律で定められており、全文・日付・署名を自分で手書きする必要があります。
また、保管制度を利用するには、さらに細かな要件(用紙はA4サイズ、上下左右に余白を作る、用紙の片面のみに記載する、各ページにページ番号を記載する)もあるので、書き始める前に、公式ホームページを見て、要件をよく確認しましょう。
自筆証書遺言を作成後の手続きステップを解説
● 法務局に予約を入れる
自筆証書遺言を作成したら、次に、法務局に予約をします。予約先となる法務局は、「住所地を管轄する法務局」「本籍地を管轄する法務局」「所有している不動産を管轄する法務局」のいずれかです。法務局によっては遺言の保管を取り扱っていないところもあるので、予約時にきちんと確認しましょう。
予約ができたら、必要書類(本人確認書類や住民票など)を準備します。一般的な必要書類は所定の保管申請書と預ける遺言書のほか、住民票や顔写真付きの身分証明書、3,900円分の収入印紙です。他に持ち物はないか、当日はどこに行けばよいか、予約時に確認しておくと安心です。
不安を解消するためには、事前に必要書類や流れを確認し、予約を入れてから法務局へ出向くことがポイントです。公式サイトの案内やひな形を活用し、万全の準備を心がけましょう。
法務局予約から必要書類準備までの注意点
● 法務局で保管の手続きをする
予約の日がきたら、必要書類を持って法務局へ行き、保管の手続きをします。
必要書類については、提出時に原本を確認されるため、必ず最新のものを準備しましょう。また、遺言書は封をせず、そのまま持参する必要があります。
仮に書類の一部に不備があった場合、再度の来庁や手続きのやり直しが必要になるため、不安がある場合は事前に司法書士などの専門家に相談するのも有効な手段です。
遺言書保管で確認すべき必要書類のポイント
● 保管後の手続きおよび遺言者が亡くなった後の手続き
一度保管をすれば、特段手続きは不要です。ただし、遺言者や通知先の相続人等の氏名や住所が変わったら、変更の届出をしなければなりません。
また、保管した遺言書を変更・撤回する場合には、その旨を申し出る必要があります。変更・撤回は何度でも可能です。保管を撤回した遺言書は手元に返ってきます。法務局で保管がされないだけで遺言書の効力はあるので、遺言自体を撤回したい場合は破棄しておくようにしてください。
遺言者が亡くなると、相続人や受遺者、遺言執行者などの関係者は、法務局に遺言書情報証明書の発行を請求できるようになります。この証明書は、銀行預金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きで利用できます。
通常の自筆証書遺言であれば相続手続きの前に家庭裁判所での検認が必要となりますが、保管制度を利用すれば検認が不要になるので、手続きを迅速に始められます。
この一連の流れをしっかり把握しておくことで、自筆証書遺言書保管制度を安心して利用することができるでしょう。万が一、記載ミスや書類不足があった場合も、法務局窓口で丁寧に案内を受けられるため、初心者でも安心です。
まとめ
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の紛失や改ざんリスクを大幅に減らせるのが最大の特徴です。遺言者本人が直接法務局に出向き、厳格な手続きのもとで保管されるため、第三者による不正な開封や書き換えが防止されます。
この制度では、遺言書の原本が法務局の専用保管庫で厳重に管理され、相続発生後も相続人が証明書類を持参すれば内容の確認や記載事項の証明書の取得が可能です。これにより、相続開始後の「遺言書が見つからない」「内容が不明」といったトラブルの防止に役立ちます。
また、保管された遺言書は家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続開始後の手続きがスムーズになるメリットもあります。大阪市内の法務局では予約制で対応しているため、事前準備をしっかり行うことが大切です。

