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家族信託で後悔しないための失敗事例と対策のポイントを解説

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家族信託で後悔しないための失敗事例と対策のポイントを解説

家族信託で後悔しないための失敗事例と対策のポイントを解説

2025/10/02

家族信託を検討する際、将来「後悔」しないか不安に感じることはありませんか?

せっかく計画を立てても信託契約ができなかったり、できたとしても親族間で予期せぬトラブルが起きたりと、家族信託には様々な落とし穴が潜んでいます。特に親の認知症リスクや兄弟間の財産帰属の曖昧さ、想定外の税負担など、大都市圏で特に起こりやすい課題も無視できません。

本記事では、実際にみられる家族信託の失敗事例や後悔に繋がるパターンを解説し、その原因や安全な対処法までわかりやすく説明します。家族信託の仕組みや導入までの流れ、失敗を防ぐ具体的ポイントもまとめているため、安心して資産管理と円満な財産承継を進められるヒントとしてください。

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目次

    家族信託が後悔につながる落とし穴とは

    家族信託の落とし穴と後悔しやすい理由

    ● そもそも家族信託とは?

    家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族が受託者となり、本人(委託者)の意向に沿って、本人の財産を管理・運用できる仕組みです。

    代表的なケースは、高齢の親が委託者・子どもが受託者となって、親の財産を子どもが管理するというものです。受託者はあくまで財産を預かって管理・運用するだけであり、所有権自体は委託者が持ち続ける点が大きな特徴です。

    親が認知症などによって財産の管理が難しくなってしまっても、事前に家族信託をしておけば、親の代わりに子どもがその財産の管理・運用・処分をすることができます。このような性質から、近年、認知症対策や資産承継の柔軟性を求める多くの方々に選ばれている「老後の安心のための選択肢」のひとつとなっています。

    大阪市で家族信託が後悔となる背景

    ● 家族信託の大まかな流れ

    本記事では家族信託のリスクを取り上げますが、その前に家族信託の大まかな流れを確認します。

    家族信託を始めるには、まず「誰に信託するか・どの財産を信託するか・信託が終了したらどうするか」といった重要な事項を決めます。それを「信託契約書」にまとめ、委託者と受託者の間で「信託契約」を締結することになります。

    信託契約の内容は事前に公証人や金融機関に審査してもらい、審査が通れば公証役場で「信託契約公正証書」を作成します。公正証書の作成には、委託者と受託者が公証役場に赴き、公証人による本人確認や意思確認を受ける必要があります。

    こうして完成した信託契約公正証書を用いて委託者の財産を受託者名義に変更することで、受託者による財産管理が始まります。

    よくある家族信託の必要ない声の真意

    ● 家族信託にはメリットも多いが……

    家族信託をしておくことで、財産の所有者(=委託者)が認知症になってしまったとしても、受託者が代わりにその財産の管理・運用・処分をすることができます。

    また、家庭裁判所が選任する成年後見人等と異なり、家族信託における受託者は、委託者本人が自分の意思で決めることができます。結果として、日頃から信頼している人に、安心して財産を預けることができるのです。

    さらに家族信託は生前贈与とは違い、「贈与」には該当せず、原則として贈与税や不動産取得税が発生しません(ただし、契約内容によっては受託者に所得税などが生じることがあります)。

    このように、家族信託は大きなメリットがある柔軟な財産管理方法として注目されている手段ですが、その一方、その柔軟さと複雑さゆえに、想定外のリスクが発生するケースも……

    家族信託を始める前や始めてすぐに起こる失敗事例

    家族信託を自分でやる際の隠れた落とし穴

    ● 失敗例1:家族信託が始められなかった

    家族信託は、委託者と受託者との間で信託契約を結ぶことで始まります。つまり、高齢の親と子どもで信託をする場合、高齢の親に契約をするための判断能力が備わっている必要があります。

    契約の際には公証人が契約の意思確認をしますが、認知症などによってこの判断能力がすでに低下していると、公証人に「契約できない」と判断されることがあります。

    一方で、信託契約の締結はすぐにできるものではなく、どのような契約にするかを検討する時間や公証人による事前審査の時間など、一般的に1か月程度の時間を要します。さらに、信託口口座を開設するために金融機関の審査が必要となる場合や、利害関係が複雑な財産を信託したい場合には、数か月程度の時間が必要となることも珍しくありません。

    認知症の初期症状が始まったことをきっかけにして家族信託の準備を始めたとしても、この期間に認知症が進んでしまうと、契約ができなくなってしまうのです。

    このような事態を避けるためにも、家族信託を含む各種生前対策の検討は、親世代が元気なうちに始めましょう。また、高齢になってから契約をする場合には、事前に他の親族にも説明して理解を得ておくなど、後にその契約の存在がトラブルの元にならないよう対策しておくことをおすすめします。

    経験者が語る家族信託やってみた後悔談

    ● 失敗例2:専門家に依頼せずトラブルになった

    家族信託は、契約の締結から終了までに数年から数十年かかる大掛かりな生前対策であり、その性質上、トラブルを防ぐには、相続や税金にまつわる多くの専門知識が必要です。

    また、税理士や司法書士などの専門家のチェックがないまま進めた結果、信託財産の管理が複雑化し、親族間の信頼関係が悪化するケースも見受けられます。遺留分を巡るトラブルや、信託終了後の財産分配で予想外の問題が起こることもあります。

    さらに、家族信託は2006年から広まりつつある比較的新しい制度であることもあり、弁護士や司法書士、税理士等の有資格者であっても、実務経験のある人は多くありません。

    今では書籍やインターネットの情報も多く、専門家に頼らずとも信託契約書を作ることはできます。しかし、「その契約が自分の家族に適しているのか」「その契約で将来の不安に十分に備えられるか」「そもそも家族信託が必要かどうか」といったことを判断するには、一定の経験値が必要です。

    費用を抑えたい場合でも、必ず信託設計や契約時には専門家の意見を取り入れることが、長期的な安心とコスト削減につながります。安易な自己判断は避け、プロの知見を活用しましょう。

    専門家相談なしでの家族信託失敗例

    ● 失敗例3:他の親族との関係悪化

    家族信託では、不動産や多額の現金などを受託者に預けると同時に、信託契約のなかで、信託終了後(通常、委託者が亡くなった後)にその財産を誰に引き継ぐかという部分まで定めます。そういった性質上、他の親族から「受託者がお金を勝手に使うのでは?」「親をだまして無理やり信託させたのでは?」といった疑いの声があがり、財産争いに繋がるリスクも否定できません。

    また、介護の方針や財産管理の方針で意見の対立があるまま家族信託を始めて、受託者と他の親族とが方針の違いでもめてしまうこともあります。

    家族信託は委託者と受託者さえ合意すれば成り立つ制度ですが、当事者だけで進めてしまうと、このように、想定外のもめ事につながりかねないのです。

    家族信託を検討する際には、事前に他の親族とも十分話し合い、家族信託の仕組みを説明しておくことをおすすめします。

    家族信託の運用中に起こる失敗事例

    大阪市でよくある家族信託後悔の実例

    ● 失敗例4:想定していない費用や税金がかかった

    家族信託の導入にあたっては、契約書作成費用や司法書士・税理士への報酬、信託財産の名義変更に伴う登録免許税など、さまざまな費用が発生します。特に大阪市では不動産価格が高額になりがちなので、登録免許税(固定資産税評価額の0.3~0.4%)が高額になることも。想定より高額な初期費用やランニングコストに驚き、「もっとコストを把握しておくべきだった」と後悔する方も少なくありません。

    また、家族信託では一般的に委託者(財産を預ける人)と受益者(預けた財産から利益を受ける人)が同一人物なので贈与税はかかりませんが、この構造から外れた場合は贈与税が生じます。また、受託者に権限が集中し、特定委託者に該当するような場合にも、委託者から受託者に対して贈与があったものとみなされます。

    このような事例から予期せぬ税負担が発生する場合もありますので、「専門家への相談料を惜しんだ結果、余分なコストが生じた」という事態を避けるためにも、事前に専門家へ相談し、必要な経費や将来的な税負担を具体的に見積もることが大切です。

    家族信託の落とし穴が大阪市で起きやすい理由

    ● 失敗例5:受託者の負担が想像よりも大きかった

    家族信託では、預けられた信託財産を受託者が管理・運用していくことになります。そのような大きな権限が与えられるため、受託者には、法律上様々な義務や責任が課せられます。

    受託者の義務としては、「善良な管理者としての注意を払う義務(善管注意義務)」、「自分の財産と信託財産を分けて管理する義務(分別管理義務)」、「帳簿等の作成義務」等が挙げられます。受託者がこのような義務を負担に感じると、信託がうまく機能しない恐れがあるのです。

    こういったリスクを避けるためにも、受託者が事前に信託契約の内容をよく理解し、身近な親族や専門家など、困ったときに相談できる人を探しておくとよいでしょう。

    また、受託者に関するリスクには、「受託者の病気や怪我により財産管理ができなくなる」というリスクもあります。このようなリスクを回避するために、受託者の業務を引き継ぐ第二受託者・第三受託者を決めておきましょう。

    兄弟トラブルで家族信託を後悔した事例

    ● 失敗例6:後見制度を利用する必要が生じた

    「家族信託は成年後見制度の代わりになる」と考えられることが多いですが、実際には、信託をしているにもかかわらず、後から成年後見人が必要になるケースも生じ得ます。

    その最たる理由として、受託者には「財産管理権」はありますが「身上監護権」がありません。身上監護権とは、本人の日常生活に関する法律手続きをサポートする権限のことで、具体的には、病院への入院手続きや高齢者施設への入居契約等を本人に代わって行う権限などを指します。成年後見人にはこのような身上監護権がありますが、家族信託の受託者にはありません。

    とはいえ、受託者が委託者の家族であれば、家族としての立場で問題なく契約できることが多いですが、そうでない場合、病院や施設の判断で「成年後見人をつけてください」と言われてしまうケースがあるのです。

    また、当初の信託契約が不十分で思ったように財産が管理できない場合に、すでに委託者の判断能力が低下しており契約の変更ができない状態になっていれば、やはり成年後見制度の利用を検討しなければなりません。

    家族信託の利用を検討する際は、このような事態が起こり得ることも想定しながら計画を立てていきましょう。

    家族信託終了時に起こる失敗事例

    認知症と家族信託の落とし穴を検証する

    ● 家族信託が終わる条件

    次に、家族信託終了時の失敗事例をいくつか取り上げますが、そもそも家族信託はどのような場合に終了するのでしょうか。

    家族信託は、通常「委託者が亡くなった時」に終了するよう契約で定められています。そのほか、信託法でもいくつか終了の条件が定められていますが、委託者死亡による終了がほとんどといってもよいでしょう。

    だからこそ、家族信託と相続は切り離せないものであり、家族信託を始める際には、相続のことまで想定して計画を立てなければならないのです。

    家族信託が認知症で開始できなかった後悔例

    ● 失敗例7:税金の控除等が受けられなくなった

    家族信託では、信託する財産について、形式上、名義が委託者から受託者に変わります。そのため、委託者が受けていた税金の控除が受けられなくなったり、相続発生時に想定外の相続税がかかったりといったリスクも生じ得ます。

    特に注意すべき税制は、「不動産所得の損益通算」と「空き家3000万円控除」です。

    【不動産所得の損益通算】

    損益通算とは、ある個人の年間の所得について、利益が出た部分と損失が出た部分を合算して利益を減らし、課税所得を減らす節税方法です。例えば、2つの賃貸アパートを経営しているAさんのある年の確定申告において、1つのアパートでは500万円の黒字・もう1つのアパートでは100万円の赤字が発生したとします。この場合、損益通算をすれば、400万円の部分のみが課税対象となります。また、給与所得が600万円あるBさんが不動産投資に失敗して300万円の損失を抱えたとき、損益通算をすれば、所得が300万円とみなされ、給料にかかっていた税金の還付を受けられます。しかし、不動産を信託すると、信託した不動産については損益通算ができなくなります。

    【空き家3000万円控除】

    被相続人が居住していた空き家を相続し、売却する際に、各種要件を満たせば、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度があります。しかし、家族信託の終了により不動産を取得した帰属権利者は、「相続又は遺贈により不動産を取得した」という要件を満たさないため、この制度を利用できないという旨の見解が東京国税局から発表されました。

    このように、特定の条件では家族信託をすることで税務上損をするリスクがあります。しかし、「損をしてでも家族信託をした方が将来的にメリットが大きい」といった事例も考えられますので、不動産を家族信託する場合には、事前に司法書士や税理士といった専門家に相談し、このような不安を払しょくしておくことが大切です。

    家族信託と認知症リスクの対策ポイント

    ● 失敗例8:意図しないタイミングで終わってしまった

    家族信託は通常「委託者が亡くなった時」に終了しますが、法律でそのほかの終了条件が定められているため、意図せず終了してしまうといった事態も起こり得ます。

    例えば、家族信託には「30年ルール」と呼ばれる制限があり、いくら柔軟とはいえ、3世代、4世代と続くような契約は途中で終了してしまいます。他にも、受託者不在の状態が1年間続いたり、受託者=受益者となる状態が1年間続いたりしたときに終了するという「1年ルール」も無視できません。

    このようなルールで突然信託が終わって思わぬトラブルが発生しないように、信託契約書の作成段階から司法書士や税理士と十分に話し合い、目的や家族構成に応じた最適な設計を依頼しましょう。

    認知症後の家族信託契約が必要ないとされる理由

    ● 失敗例9:遺留分争いが起きた

    家族信託を導入した後、兄弟間で財産の配分や信託内容を巡ってトラブルが発生するケースは少なくありません。たとえば、受託者に権限が集中しすぎて他の兄弟が不信感を抱いたり、信託契約の内容が曖昧なまま進めてしまい遺留分などの権利関係で揉めることがあります。

    家族信託では、委託者が亡くなって信託が終了した後、信託されていた財産を、信託契約書で指定したとおりに分配します。その際、法律上は、信託財産とその他の相続財産は別物として扱われますが、相続財産の算定や税金上の規定では、信託財産も相続財産の一部と考えられる場合が多いです。そのため、信託財産として多額の財産を委託者から引き継いだ人は、他の相続人から遺留分を請求される恐れがあります。

    こうした失敗を防ぐには、事前に家族全員で十分に話し合い、専門家のサポートを受けながら合意形成を図ることが不可欠です。

    後悔しない家族信託を実現するための対策法

    後悔しないための家族信託ポイント総まとめ

    ● 家族信託で後悔しないために

    家族信託を大阪市で導入する際、後悔しないためには、事前の準備と失敗パターンの把握が不可欠です。特に「親の認知症で信託契約ができなかった」「親族間でトラブルが生じた」など、大阪市内でも実際に多くの相談が寄せられています。こうした失敗例を知ることで、自分たちのケースに合った適切な対策を打つことが可能になります。

    例えば、家族信託では受託者の名義変更や税金の問題、遺留分トラブルなど、契約内容や運用次第で思わぬリスクが生じるケースもあります。信託契約の流れや必要な手続き、家族会議の進め方を十分に理解し、家族全員が納得したうえで進めることが大切です。

    家族信託には「メリット」だけでなく「落とし穴」も存在します。後悔しないためには、信託の仕組みや失敗事例をもとに、事前に家族全員で目的や運用方針を話し合い、信頼できる専門家と連携して進めることが最も重要なポイントとなります。

    専門家相談で落とし穴を防ぐ家族信託対策

    ● 将来をみすえた家族信託設計

    親の認知症進行リスクを踏まえた家族信託設計では、早期の専門家相談と家族間の十分な話し合いが不可欠です。特に大阪市のような多様な家族構成・資産状況では、信託内容を明確にし、受託者や受益者の役割分担・権限範囲を具体的に設定することが肝心です。

    また、将来のトラブル回避のため、信託契約後も定期的な見直しや情報共有を継続することが重要です。こうした準備と運用体制を整えることで、「後悔しない家族信託」が実現できます。

    家族信託費用を抑える工夫と選び方

    ● そもそも本当に家族信託が必要なのかを考える

    家族信託をやってみたものの「実は必要なかったのでは」と感じる瞬間も存在します。たとえば、親の認知症対策や資産凍結防止を目的に導入したものの、実際には遺言や生前贈与といった他の方法で十分対応できたケースや、信託財産の規模が小さく費用対効果が低かったケースです。

    特に大阪市のような都市部では家族信託が宣伝されていることも多く、「家族信託=万能」と思い込んでしまいがちですが、目的や家族構成、資産内容によっては他の制度のほうが適している場合もあります。

    必要性を見極めずに契約を進めてしまうと、後から「不要だった」と後悔することになりかねません。事前に専門家と十分に相談し、他の選択肢と比較検討することが大切です。

    兄弟トラブル回避の家族信託設計術

    ● リスクを避けて安全な家族信託をするために

    家族信託を自分で進める場合、「費用を抑えたい」「手続きが簡単そう」と考える方が多いですが、実際には多くの落とし穴が潜んでいます。特に大阪府大阪市のような都市部では、不動産や金融資産の種類が多岐にわたるため、契約内容の抜けや誤解が起きやすい傾向にあります。

    例えば、家族信託契約書の作成ミスや、受託者・受益者の指定方法を間違えると、後に名義変更ができず資産凍結につながるリスクがあります。また、信託財産に入れ忘れた資産が後から発覚し、家族間トラブルや相続トラブルに発展する事例も少なくありません。

    こうした失敗を防ぐためには、契約前に専門家へ相談し、信託の目的や家族構成に合わせて設計することが不可欠です。特に「1年ルール」「30年ルール」など信託運用期間に関する法律知識や、税金の取扱いも理解しておく必要があり、専門的な知識がないまま自分で進めるのは危険と言えます。

    また、家族信託が本当に必要かどうかは、資産規模・家族の状況・将来のリスクを総合的に判断することが重要です。迷った場合は、まず専門家に相談し、自分の家庭に最適な方法を選択しましょう。

    まとめ

    大阪市では、都市部特有の高額不動産や複数の金融資産を持つご家庭が多く、家族信託を導入する際に特有の課題が生じやすいです。例えば、相続人が複数いる場合、信託財産の帰属や管理権限を巡る意見の対立が起こりやすく、親族間の関係悪化が後悔につながる大きな要因となっています。

    また、大阪市内では認知症対策として家族信託を検討するケースが増えていますが、親の判断能力が低下してからでは信託契約そのものが結べないリスクもあります。こうした背景を踏まえ、早めの準備や専門家との連携が重要です。特に不動産の名義変更や税務上の問題については、事前に十分な調査と対策が必要です。

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