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兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点と対策を徹底解説

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兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点と対策を徹底解説

兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点と対策を徹底解説

2026/01/22

相続の場面で、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になったらどうしたらいいか、不安を感じていませんか?

相続では、被相続人に子どもや親がいなければ、兄弟姉妹が相続人となることがあります。このような場合、特に大阪市のような都市部では、兄弟同士が疎遠であることも多く、相続手続きが難航するおそれも。相続手続きでは戸籍集めや法定相続分の計算、負債相続のリスク回避などが重要となりますが、兄弟姉妹が相続人となるときはとりわけ注意が必要となるのです。

本記事では、兄弟姉妹が相続人となったときに知っておくべき注意点を具体例とともにわかりやすく解説し、円満かつ無駄のない相続を実現するための実践的な対策方法を提示します。

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目次

    兄弟姉妹が相続人になるケース

    ● 相続人の決まり方

    相続人がどのように決まるかは、民法に規定されています。このように、民法で規定された相続人を法定相続人といいます。

    法定相続人の決まり方として、まず、配偶者がいる場合には配偶者は必ず相続人になります。そして子(先に子が亡くなっている場合は孫)が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥姪)が第3順位の相続人となり、先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続人にはなりません。なお、子には養子も含みます。

    配偶者・子・孫・親・兄弟姉妹・甥姪がいないような場合には、相続人不存在となります。このような場合、相続財産は最終的には国庫に引き継がれます。

    ● 兄弟姉妹が相続人となるケース

    つまり、配偶者以外の相続人については、「子や孫といった直系卑属」→「親や祖父母といった直系尊属」→「兄弟姉妹や甥姪」の順で相続人になります。なお、甥姪が相続人となるのは、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっているようなケースです。

    このように順位が低いので、すべての相続のなかで兄弟姉妹が相続人となるケースは少ないですが、特に家族構成が複雑な場合や日頃から親族と疎遠なケースでは、相続手続きがより煩雑になる傾向があります。こうした状況では、被相続人の戸籍や家族関係をしっかり確認することが重要です。

    ● 兄弟姉妹が相続人となる具体的事例

    兄弟姉妹が相続人となるのは、「被相続人に配偶者と子どもがおらず、親も先に他界している場合」や「配偶者・子・親がいたものの、全員が相続放棄をした場合」です。大阪市のような都市部では、単身者や子どもがいない方も多く、近年特に兄弟姉妹が相続人となる場面が増えています。

    具体例として、次のようなケースが考えられます。

    被相続人Aさんには配偶者も子どももおらず、両親もすでに死亡していました。Aさんには兄と妹がいましたが、兄はすでに亡くなっており、兄には子どもが2人いました。この場合、妹と兄の子ども2人(被相続人の甥姪)の計3人が相続人となります。

    このように、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子どもが代襲相続人となるケースがある点に注意が必要です。

    また、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、「結婚した姉には相続権がない」「異母兄弟は相続人にならない」といった誤解がよく見られます。実際は、戸籍上兄弟姉妹であれば、結婚や姓の変更にかかわらず相続権がありますし、異父兄弟・異母兄弟であっても相続権があります。

    ● 相続人を確認する方法

    順位の確認方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、家族関係を時系列で整理することが基本です。そして兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となる点に注意が必要です。そのため、事例によっては明治や大正といった古い時代の戸籍まで必要になることも多く、戸籍収集に時間がかかる傾向があります。

    特に異父兄弟・異母兄弟や離れて暮らす兄弟姉妹がいる場合、相続人がその存在を知らないこともあるため、戸籍の記載を一つずつ丁寧に確認することが不可欠です。戸籍調査に不安がある場合は、司法書士などの専門家への相談が有効です。

    兄弟姉妹の相続分

    ● 相続分の決まり方

    相続人が複数いる場合に、誰がどのくらいの権利をもっているのかは、事前に民法で定められています。これを法定相続分といいます。この法定相続分は、遺産分割の参考になるほか、相続税申告時の計算の基準や裁判手続きでの前提事項として扱われる重要な割合です。

    法定相続分は、以下のように定められています。

    • 相続人が配偶者と子である場合:配偶者が2分の1、子が2分の1
    • 相続人が配偶者と親である場合:配偶者が3分の2、親が3分の1
    • 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

    たとえば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、配偶者は2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつの相続分となります。もし子がすでに亡くなっている場合、その子の子(孫)が代襲相続人となり、同じ割合で相続します。

    ● 兄弟姉妹の相続分

    このように、兄弟姉妹の相続分は、配偶者がいれば遺産全体の4分の1を兄弟姉妹で均等に分けた割合で、配偶者がいなければ遺産全体を兄弟姉妹で均等に分けた割合です。

    特に配偶者がいる場合、兄弟姉妹全体の相続分は遺産全体の4分の1にとどまる点に特に注意が必要です。

    ● 異母兄弟・異父兄弟の相続分

    兄弟姉妹の相続分について、異父母兄弟姉妹がいる場合は、異父母兄弟姉妹は通常の半分となる点に注意が必要です(なお、法律上は異父母兄弟姉妹を「半血の兄弟姉妹」と呼びます)。

    たとえば、相続人が全血の兄1人と半血の妹1人である場合、法定相続分は、兄が3分の2、妹が3分の1となります。相続分の違いは、遺産分割の際にトラブルの元となりやすいポイントです。兄弟姉妹間で誤解が生じやすいため、戸籍の情報を相続関係図にまとめるなどの方法で、相続人の範囲と相続分を明確に把握することが重要です。

    ● 法定相続分どおりにしないとダメ?

    この法定相続分はあくまで「前提」であり、必ずしもこの割合で相続しなければならないわけではありません。

    相続人全員で合意ができれば、この割合とはまったく違う割合(例:配偶者がすべて相続する、兄弟姉妹の一部のみが相続する)での遺産分割も可能です。また、有効な遺言があればその分け方に従います。

    一方、遺産分割の際に法定相続分を参考にすることもありますし、裁判沙汰になると裁判所は法定相続分を前提として手続きを進行します。そのようなこともあるので、法定相続分は事前に把握しておきたいところです。

    兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点

    ● 兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点

    兄弟姉妹が相続人となる場合は、複数の家庭が相続に関わるため、一般的な親子間の相続よりも複雑になりやすい傾向があります。特に疎遠な兄弟姉妹がいる場合、最初の連絡から専門家を介することでトラブルを防ぎやすくなります。

    兄弟姉妹が相続人となる場合の主な注意点は以下のとおりです。

    • 戸籍を集めるのに時間と費用がかかる
    • 複数の家庭で話し合う必要があり、意見対立が起こりやすい(連絡が取りづらい)
    • 相続放棄など期限のある手続きがある
    • 代襲相続で甥や姪が相続人になる場合、さらに手続きが大変になる

    ● 戸籍を集めるのに時間と費用がかかる

    一般的に相続では被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となりますが、兄弟姉妹が相続人となるときは、被相続人だけでなく、親のすべての戸籍も必要となります。これは親の過去の婚姻歴や認知、養子縁組の履歴を調べ、「兄弟姉妹が他にいないか」を確認するためです。

    このような戸籍の請求には、想定以上に時間と費用がかかるものです。

    戸籍は、本籍地のある各市区町村役場に請求して取り寄せなければなりません。たとえば、被相続人の本籍地が大阪市→東京都新宿区→長野市と移っているような場合には、大阪市・新宿区・長野市の役場にそれぞれ請求しなければならないのです。

    そして通常、現在戸籍の発行には450円、原戸籍や除籍の発行には750円、住民票や戸籍の附表の発行には300円の手数料がかかります。

    「親が亡くなって同居の子どもが相続人となる」など、相続関係がシンプルであれば、請求は1、2度で済み、費用も千円未満でしょう。しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合には、何度も請求しなければならないうえに、請求のたびに郵便代や定額小為替の手数料がかかってしまいます。結果として、戸籍がすべてそろうのに数週間から1か月程度の時間と、1万円以上の費用がかかることも決して珍しくはありません。

    また、戸籍収集を簡便にする制度である戸籍の広域交付制度では、直系親族(子、孫、親、祖父母など)の戸籍は取ることができますが、傍系親族(兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪など)の戸籍を取ることはできません。

    このように、兄弟姉妹が相続人となるときは、戸籍集めに時間と費用がかかるのです。

    ● 複数の家庭で話し合う必要があり、意見対立が起こりやすい

    大阪市のような都市部では、家族構成が多様化しており、兄弟姉妹が相続人となるケースが増えています。このような場合には、親世代が離婚や再婚を経験していたり、兄弟姉妹が遠方や海外に居住していたりと、相続手続きにおいて重要となる相続人間の連絡調整が難航することが少なくありません

    また、子どものころは同じ家に住んでいた兄弟姉妹であっても、大人になってから長年会っていないということも多く、親族間でのコミュニケーション不足により、遺産分割協議の進行が滞るリスクも高まります。特に、相続財産に不動産や負債が含まれている場合には、誰が何を相続するかで意見が対立しやすく、結果的にトラブルへ発展しやすいのが兄弟姉妹間の相続の特徴です。

    トラブル回避のコツとして、まずは冷静な話し合いの場を設けることが大切です。第三者である司法書士などの専門家を交えて協議を進めることで、感情的な衝突を避け、客観的なアドバイスを受けることができます。また、重要な決定事項や連絡内容は必ず書面に残し、後々のトラブル防止に役立てましょう。円満な相続のためには、早期の情報共有と専門家の活用が効果的です。

    ● 相続放棄など期限のある手続きがある

    相続人には、相続放棄や限定承認をする権利や、遺留分を請求する権利があります。兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分の請求権はありませんが、相続放棄や限定承認をする権利はあり、このような権利は自ら行使しなければなりません。

    しかし、兄弟姉妹は被相続人の財産や負債の状況を知らないことも多く、このような権利を行使するかどうかの判断に迷いがちです。特に相続放棄は自分が相続人となったことを知ってから3か月以内という短い期間内にしなければならないので、相続放棄を検討しないでいると、思わぬ負債まで引き継ぐリスクがあります。

    相続放棄は、家庭裁判所での正式な手続きが必要であり、単なる話し合いだけでは効力がありません。いざ放棄を決めたとしても、財産調査の遅延や書類の不備があると放棄ができないおそれもあるので、専門家のサポートを受けると安心です。

    ● 代襲相続で甥や姪が相続人になる場合、さらに手続きが大変になる

    被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、代襲相続が発生し、その子(被相続人の甥姪)が相続人となります。

    このような場合には、特に相続人間の関係性が薄く、「何十年も会っていない」「顔も見たことがない」といった事例も少なくありません。

    相続手続きでは、銀行・法務局・役所といった各機関での財産調査、遺産分割、そして各財産の名義変更の手続きを、相続人全員で協力して進める必要があります。お金の話にもなりますので、最初の連絡段階から第三者である司法書士などの専門家を介入させることで感情的な対立や手続きの行き詰まりを防ぐなどの工夫をしましょう。円滑な相続のためには、早めの相談が有効です。

    兄弟姉妹が相続人となるときの手続きの流れ

    ● 兄弟姉妹が相続人となるときの手続きの流れ

    一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

    1. 相続人の調査
    2. 財産内容の調査
    3. 遺産分割協議内容の決定(遺言があれば不要)
    4. 遺産分割協議書の作成(遺言があれば不要)
    5. 各種財産の名義変更

    兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人間の連絡調整や遺産分割がスムーズにいかないことも多く、最後の名義変更に漕ぎつけるまで時間がかかる傾向にあります。そのため、事前の調査や情報の整理を、通常の相続以上に重視しなければなりません。

    以下、特に注意が必要な部分を中心に、流れを解説していきます。

    ● ステップ1:戸籍集め

    相続手続きの第一歩は相続人確定のための戸籍集めですが、兄弟姉妹が相続人となる場合には親世代の戸籍までさかのぼる必要があるため、想像以上に時間がかかることがあります。

    大阪市ではサービスカウンターや戸籍の広域交付制度を利用して比較的簡単に戸籍を集めることもできますが、他の都道府県の戸籍や傍系親族の戸籍を取得するには各自治体の市区町村役場に郵送請求することになり、戸籍自体の手数料に加えて郵便代が発生します。

    家系図を描いて相続関係を整理しながら、漏れなく集めるようにしましょう。戸籍の記載内容に疑問点がある場合は、役所窓口で直接確認するか、司法書士などの専門家に相談することで、記載漏れや手続きミスを防げます。

    ● ステップ2:財産と負債の調査

    次に、相続財産を調査します。各銀行や証券会社に被相続人の財産を照会する際は、一般的に相続人のうちの1人が代表して手続きを進めることができます。そのため、相続人の1人が実質的な代表者として手続きを進めることが多く、このような場合、手続き上の負担が偏ってしまう点に注意しなければなりません

    兄弟姉妹が相続人となるときは、被相続人と同居している人がおらず、財産を誰も把握していないという事態も起こり得ます。そのような場合に誰か1人が代表者として財産調査を進めると、「なぜ自分がしなければいけないのか」「窓口に行ったり電話をしたり、想像以上に大変だった」という不満が募り、遺産分割の際に揉める原因となりかねません。なお、このような負担の偏りは、専門家に財産調査を依頼することで大幅に軽減することができます。

    また、被相続人に身近な家族がいないときには、想定外の負債が発覚することもあるので、被相続人の負債の調査も重点的に行いましょう。負債が多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。

    ● ステップ3:遺産分割

    さらに、兄弟姉妹が相続人となる場合には、相続人の人数が多かったり、疎遠であったりするケースも多いので、遺産分割協議がまとまりにくいこともあります。各財産の評価額や相続方法(現物で相続する、換価して相続する等)、法定相続分などを参考に、遺産分割協議を進めましょう。

    また、手続きの進捗の報告を怠ることで相続人間に不信感が生じることもあります。定期的に連絡をするよう注意し、最新の財産目録で情報を共有して、スムーズな手続きを心がけてください。

    兄弟姉妹が相続人となる場合のトラブル回避策

    ● 生前に遺言を作成しておく

    ここで、兄弟姉妹が相続人となる場合のトラブル回避策をいくつか紹介します。

    まずは「被相続人の生前に遺言を作成しておく」という方法です。

    遺言があると、残された財産はその内容どおりに承継されることになります。そのため、相続人全員で遺産分割をする必要がなくなり、手続きが大幅に簡略化できます。さらに遺言執行者を指定しておけば、財産の名義変更を遺言執行者が行うことができ、相続人全員で協力する必要もなくなります。

    相続人同士が疎遠な場合には、遺産分割協議がまとまらないケースも少なくありません。生前に遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブル防止につながります。

    ● 相続人調査や財産調査を早めに行う

    兄弟姉妹相続では、親の過去の婚姻歴や認知・養子縁組などにより、想定外の相続人が判明するケースがあります。そのため、早い段階で戸籍調査を行い、相続人を確定しておくことが重要です。特に代襲相続が関係する場合には、調査が長期化しやすいため注意しましょう。

    また、財産調査が長引いてしまうと、その間に財産価値が変動したり、相続人間の不信感が生じたりするほか、被相続人と同世代である兄弟姉妹の相続人が亡くなってしまう事態も起こり得ます。時間をかけてしまうことでコミュニケーションのすれ違いが生じないよう、同じ情報を共有し、誤解や疑念が生じないよう努めましょう。感情的なやりとりを避けるため、できるだけ書面やオンライン会議を活用し、記録を残すことも重要なポイントです。また、司法書士など専門家を交えて進行することで、第三者の視点から冷静に意見をまとめることができます。手続きの進行について不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

    ● 不動産の取扱いを慎重に決める

    相続財産に不動産が含まれる場合、共有状態になると将来的なトラブルにつながることがあります。兄弟姉妹が相続人となる場合には「空き家」や「不要な土地」が相続財産となることも多いので、誰が取得するのか、相続した後の処理(売却、賃貸、自己利用等)をどうするのかを早めに整理することが大切です。

    そのためにも、極力全員が集まる機会を設け、財産の全体像や法定相続分について正確に共有することをおすすめします。話合いの際には、誰が何を引き継ぐかを明確にし、不公平感が生じないよう工夫しましょう。過去の例では、不動産の一部を現金化して分配する、各相続人の生活状況に応じて分割方法を変えるなど、柔軟な対応が円満な解決につながっています。

    まとめ

    被相続人の兄弟姉妹が相続人となった際は、家族ごとの事情や感情面での戸惑い、不安を感じる方が多いものです。特に大阪市のような都市部では、日頃から連絡を取っていない親族との協議が心理的負担になることもあります。

    このような場合は、初期段階から司法書士や弁護士などの専門家に相談し、第三者の立場から話し合いを進めてもらうことが有効です。専門家が間に入ることで感情的な対立を防ぎ、スムーズな協議の進行が期待できます。

    自分で手続きを進める際には、相続手続きの流れや必要書類をリスト化し、役割分担を明確にすることで、兄弟姉妹間の負担や誤解を減らすことができるでしょう。

    どちらの場合であっても、不安な点は早めに質問・確認し、納得できる形で手続きを進めることが円満相続への近道です。

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