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相続放棄と固定資産税の関係を徹底解説! 納税通知書が届いた時の正しい対処法

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相続放棄と固定資産税の関係を徹底解説! 納税通知書が届いた時の正しい対処法

相続放棄と固定資産税の関係を徹底解説! 納税通知書が届いた時の正しい対処法

2025/08/14

親族の相続に直面し、相続放棄を選択したにもかかわらず固定資産税の納税通知書が届いて戸惑っていませんか?

また、相続放棄前に固定資産税を支払ってよいものか、迷われてはいませんか?

相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務がなくなるはずなのに、なぜ課税台帳に名前が残って通知が来るのか、その仕組みは複雑で理解しづらいものです。

本記事では、相続放棄後に固定資産税の納税通知書が届いた場合の具体的な対処法や、公的機関への連絡・名義変更の方法をわかりやすく解説します。誤った支払いを防ぎ、権利や負担を正しく整理して、相続放棄への不安を解消する手助けとなる内容です。

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目次

    相続放棄と固定資産税の関係を知るための前提知識

    相続放棄と固定資産税の基本的な関係を理解しよう

    ● そもそも相続放棄とは?

    相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を一切引き継がないために家庭裁判所に申し立てる手続きであり、これが認められると相続人としての地位を最初から失う扱いとなります。

    相続放棄をするには、原則として被相続人が亡くなり、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなります。

    相続放棄時の固定資産税支払い義務の有無を確認

    ● 固定資産税とはどのような税金か

    固定資産税とは、土地や建物といった固定資産に対して課せられる税金であり、毎年1月1日時点の所有者が納税しなければなりません。

    申告は不要で、毎年4月ごろに届く納税通知書をもとに、銀行やコンビニエンスストア、クレジットカードなどの方法で支払えば納税は完了します。

    相続放棄後も固定資産税が請求される理由とは

    ● 相続と固定資産税の関係

    では、不動産に相続が起こると固定資産税はどうなるのでしょうか。

    所有者が亡くなった後に発生する固定資産税は、原則として、不動産の新たな所有者が負担することになります(ただし、相続人間で別途取り決めがあればそれに従います)。

    しかし、不動産の相続手続き(相続登記や役所への届出)がされずに放置されている場合には、役所が新たな所有者を把握することができないため、被相続人または相続人の代表者に宛てて固定資産税の納税通知書が届くことになります。

    市役所から届く固定資産税通知と相続放棄の影響

    ● 相続放棄と固定資産税

    相続放棄を行うと、その不動産に関する固定資産税の支払い義務は免除されます。

    しかし、家庭裁判所で相続放棄が受理されたとしても、その情報は役所に共有されないため、課税台帳の名義変更手続きがすぐには反映されず、相続放棄後も納税通知書が届くケースが見受けられます。

    相続放棄をした後に固定資産税の納税通知書が届いた場合、「自分が支払う必要があるのか」と不安になる方が多いでしょう。このような場合には、基本的には支払う必要はありませんが、全員が相続放棄をした場合や、他の相続人がいる場合で対応が異なるため、個別の事情に応じた判断が重要です。

    相続放棄後に固定資産税の納税通知が届いたら

    相続放棄と固定資産税の基本的な関係を理解しよう

    ● どのような場合に納税通知書が届くか

    相続放棄が認められると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄後は原則として固定資産税を支払う義務はありません。

    しかし、相続放棄をしたにもかかわらず、固定資産税の納税通知が届くことがあります。これは、相続放棄が家庭裁判所で受理されても、市役所の課税台帳にはすぐに反映されないためです。そのため、法的には相続人でなくなっていても、課税事務上は一時的に“相続人”として扱われることが多いのです。

    この仕組みの背景には、地方税法や自治体の実務運用が関係しています。通常、相続放棄の情報は役所へは通知されず、結果として納税通知が誤って発送されるケースがしばしば見受けられます。

    このような場合でも、相続放棄が有効であれば基本的に固定資産税の支払い義務はありません。納税通知が届いた際には、慌てて支払うのではなく、まずは相続放棄の状況を市役所に伝えて確認することが重要です。

    相続放棄時の固定資産税支払い義務の有無を確認

    ● 相続放棄後に納税通知が届いたらどうすればいい?

    相続放棄後に固定資産税の納税通知書が届いた場合、まずすべきことは「支払いを急がず、状況を整理する」ことです。相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されていれば、放棄者には原則として納税義務はありません。納税通知書に記載された問い合わせ先(大阪市であれば市税事務所等)に、相続放棄が成立している旨を伝えましょう。

    問い合わせを行う際には、相続放棄申述受理証明書等の、相続放棄をした証拠となる書類を用意しておくとスムーズです。市役所では証明書の提示を求められることがあり、これにより課税台帳の修正や納税義務者の変更手続きが進みます。相続放棄の手続きが完了していることを正しく伝えることで、不要な税負担を回避できます。

    なお、万一通知を受け取ったまま放置した場合、督促状が届くケースもあるため、早めの対応が肝心です。何か不明点がある場合は、司法書士など専門家への相談も選択肢となります。

    相続放棄後も固定資産税が請求される理由とは

    ● 役所に問い合わせをする際のポイント

    市役所で固定資産税に関する問い合わせをする際のポイントは、まず「相続放棄が成立している事実」を明確に伝えることです。具体的には、家庭裁判所発行の相続放棄申述受理証明書を用意し、納税通知が誤送付である旨を説明します。

    大阪市では、相続放棄後の課税台帳修正手続きが必要となるため、証明書の写しや関係書類の提出を求められることが一般的です。市役所の窓口や電話相談で、書類の提出方法や今後の流れを確認しましょう。問い合わせ時のポイントとして、次のような点を整理して伝えるとスムーズです。

    万が一、市役所側で手続きが進まない場合は、専門家へのサポート依頼も検討しましょう。正確な情報と証拠書類をもとに、冷静に対応することがトラブル回避の鍵となります。

    相続放棄をした後に固定資産税を支払ってしまったら?

    相続放棄後に固定資産税を払ってしまった場合の対応

    ● 納付してしまった場合の対処法

    相続放棄をしたはずなのに、うっかり固定資産税を支払ってしまった場合、まず落ち着いて現状を整理することが大切です。相続放棄が家庭裁判所で正式に受理されていれば、原則として固定資産税の納税義務は消滅します。

    誤って納税してしまった場合は、還付請求が可能です。還付には証明書類の提出や還付請求書の記入が必要となるため、手続き方法を市役所で確認しましょう。返金までに一定期間を要することもあるため、領収書や通知書は必ず保管しておくことが大切です。

    相続放棄 固定資産税 払ってしまった時の返還請求

    ● 還付請求の具体的な流れ

    相続放棄後に固定資産税を誤って支払った場合、返還請求(還付請求)が可能です。返還請求の際は、まず相続放棄が認められていることを証明する「相続放棄申述受理証明書」と、実際に支払ったことを示す領収書を準備します。

    市役所の資産税課等にこれらの書類を提出し、誤納分の返還を申請します。手続きの流れや必要書類は自治体ごとに若干異なることがありますが、大阪市の場合も基本的な流れは同じです。不明点があれば事前に市役所窓口へ電話などで確認すると安心です。

    固定資産税の誤納分を回収する実務的な手順

    ● 還付請求は可能だが…

    このように、相続放棄をした後に誤って固定資産税を支払ってしまったとしても、還付請求をすることは可能です。

    しかし、原則として1月1日時点に課税台帳に名前が載っている人には納税の義務があるため、事案によっては還付が認められないこともあります。

    最終的な判断は役所が行いますが、できる限り認めてもらえるよう、誤って納付したことが分かったら速やかに役所へ問い合わせ、相続放棄をしたことが分かる資料を提出するようにしましょう。

    相続放棄 固定資産税 支払い義務の有無を再確認

    ● 他の相続人に請求するという手も

    支払ってしまった固定資産税は、役所に請求する以外にも、相続放棄をしていない他の相続人に請求するという手段もあります。

    「納税義務がきちんと果たせるため差押え等のリスクがない」というメリットはありますが、他の相続人と話し合わなければならないため、その相続人が払ってくれないことも。その不動産を引き継ぐ方がはっきりと決まっている場合に使える手段といえるでしょう。

    なお、他に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合には、家庭裁判所が選任した相続財産清算人に請求することになります。

    市役所への還付請求手続きの基本ポイント

    ● 他の相続人に名義を移すよう依頼する

    将来的に納税通知書が届かないようにするには、新しく所有者となる相続人に名義変更(相続登記)の手続きをしてもらう必要があります。

    何年経っても納税通知書が届き続けるときには、一度連絡して、手続きをするよう伝えてみましょう。ただし、相続手続きに手間取っている可能性もありますし、相続が開始したことを知ってその相続人も相続放棄を検討することもあるので、伝え方には注意してください。

    相続放棄をする前に固定資産税を払うとどうなる?

    相続放棄前に固定資産税を支払うリスクを解説

    ● 固定資産税を支払ってしまっても相続放棄できる?

    では反対に、相続放棄をする「前」に固定資産税を支払ってしまった場合にはどうなるのでしょうか。

    相続放棄を検討している段階で、うっかり固定資産税を支払ってしまうケースは少なくありません。しかし、相続放棄をする前に納税を行うと「相続財産の処分」と見なされ、家庭裁判所で相続放棄が認められなくなるリスクが発生します。

    相続財産の処分とは、相続財産を自由に処分したと評価される行為であり、たとえば不動産の売却や預金の引き出しがこれに当たります。このような行為をしてしまうと、相続を認めたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(法定単純承認)。

    相続放棄の前に固定資産税の納税通知書が届いた場合には、慌てて支払わず、まずは相続放棄の手続きを優先してください。

    相続放棄 固定資産税 支払い義務への影響を理解

    ● 大切なのは「相続財産を使わないこと」

    このように、相続放棄をする前に相続財産を任意に処分すると、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。

    特に相続財産である「被相続人の預貯金」から固定資産税を支払ってしまうと、相続放棄が認められなくなる危険性が高まります。

    万が一先に支払わなければならない事情があれば、相続財産には手をつけず、自分のお金で支払うようにしましょう。

    固定資産税相続放棄手続き前後で生じる注意点

    ● 年をまたぐ相続放棄

    固定資産税は通常、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。そのため、相続発生が年末年始にかかる場合や、相続放棄の手続きが年をまたぐ場合、納税通知書が従来の相続人に届く可能性があります。たとえば、前年度分は被相続人名義、翌年度分は相続人名義で通知が来ることもあり、手続きのタイミングによっては誤って支払いをしてしまうケースもあるのです。

    年をまたいで納税通知が届いた場合でも、相続放棄が認められれば支払い義務は原則として消滅しますが、誤って納付した分については後述する回収手続きが必要となります。特に大阪市では、納税通知の発送時期や手続きの進捗によって個別対応が求められるため、年をまたぐ相続放棄事案では、早めに司法書士等の専門家に相談し、事前に市役所と連絡を取っておくと安心です。

    相続放棄の流れと必要な準備を知ろう

    相続放棄と固定資産税に関する手続きの全体像

    ● 相続放棄の流れを確認

    最後に相続放棄の流れを確認していきます。

    相続放棄の申述は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。大阪市内で亡くなった方については、大阪家庭裁判所が管轄します。

    大まかな手続きの流れは、まず相続財産の内容を調査し、必要書類を集めたうえで、大阪家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。申述が受理されると、借金などの負債も含めて一切の相続権を失うことになります。なお、相続放棄は原則として被相続人が亡くなり自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があるため、早めの対応が重要です。

    相続放棄 固定資産税 判例を参考にした準備方法

    ● 提出後の大まかな流れ

    申述書提出後、裁判所から内容確認のための照会書が届く場合があります。この照会書には、放棄の意思や理由、相続財産の調査状況などの質問が記載されているため、丁寧かつ正確に記入して返送する必要があります。照会書が届かない場合もありますが、届いた場合は必ず期限内に対応しましょう。

    相続放棄は最終的に、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されることで手続きが完了します。もし手続きに不備があると受理されないこともあるため、書類の記入漏れや添付書類の不足がないか、慎重に確認することが重要です。

    固定資産税 相続放棄手続きで必要な書類とは

    ● 申述書の作り方

    それでは、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書は、どのように作成すればよいのでしょうか。

    申述書のひな形は家庭裁判所の公式ホームページからダウンロードでき、書き方についても詳細に説明されています。この申述書は最新の様式を利用する必要があり、古いフォーマットを使うと受付不可となる場合もあるため注意が必要です。

    ダウンロード時は、相続放棄申述書のほか、必要に応じて添付書類一覧や記載例も併せて入手すると、記入時のミスを防ぎやすくなります。記入例を参考にしながら、被相続人や相続人の情報、放棄理由などを正確に記載しましょう。

    また、家庭裁判所のホームページでは、申述書だけでなく、郵送先や問い合わせ先も掲載されています。ダウンロードした書類は、手続き前に一度専門家に確認してもらうことで、書類不備による再提出のリスクを減らすことができます。

    市役所への相続放棄関連手続きの進め方

    ● 提出時の注意点

    大阪家庭裁判所を含むほとんどの家庭裁判所では、相続放棄の申述書類を郵送で提出することが可能です。郵送手続きは、窓口に行く時間が取れない方や遠方に住んでいる方にとって便利ですが、いくつかの注意点があります。

    まず、必要書類がすべて揃っているか必ず確認し、コピーではなく原本が求められる書類には特に注意しましょう。書類を送付する際は、簡易書留や特定記録など追跡可能な方法を利用すると、紛失防止や到着確認ができます。また、申述人の連絡先を明記し、不備があった場合に速やかに連絡が取れるようにしておくことも重要です。

    郵送後、家庭裁判所から照会書が届く場合もあるため、申述後は郵便物の受け取りに注意しましょう。期限内に手続きが完了しないと放棄が認められないリスクがあるため、余裕を持って準備し、手続きの進捗をこまめに確認することが大切です。

    相続放棄と固定資産税の同時進行時の注意点

    ● 相続放棄の完了

    相続放棄の申述書を家庭裁判所に郵送後、通常は2週間から1か月ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。通知書は、相続放棄が正式に認められた証明となり、今後の債権者対応や他の相続人への説明時にも必要となる重要な書類です。

    万が一受理されなかった場合や不備があった場合は、その旨の通知が届きますので、指示に従い再申述または専門家への相談を検討してください。

    受理通知書は再発行が難しいため、紛失防止のために大切に保管し、必要に応じてコピーを取っておくことをおすすめします。万が一手元に届かない場合は、速やかに裁判所へ問い合わせて状況を確認しましょう。

    まとめ

    相続放棄をした場合、法律上は最初から相続人でなかったものとみなされるため、固定資産税の支払い義務は消滅します。しかし、課税台帳の名義変更が間に合わない場合や、市役所側で相続放棄の情報が反映されていない場合には、納税通知が届くことがあります。

    この時、慌てて支払う前に本当に義務があるのかを確認してください。相続放棄後であれば、支払い義務は基本的にありません。疑問があれば、相続放棄申述受理証明書を持参して市役所に相談し、支払い義務の有無を確認することが大切です。

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