ひろはた司法書士事務所

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公証人が作成する公的な文書が公正証書であり、遺言や契約内容の証明力が高い点が特徴です。形式不備による無効のリスクが低いというメリットがあるため、遺産分割に関するトラブルの防止につながります。内容の正確性と準備が重要ですので、大阪市で専門家とともにご家族のより良い将来に向けた取り組みを始めませんか。

書面の作成にとどまらず、公正証書作成に向けた事前整理から公証人との調整まで対応しています。相続人同士のトラブルが起こらないような対応を大切にしながら、相談者様のお悩みの解決を大阪市で総合的にサポートいたします。

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